○広島大学学位規則医系科学研究科内規
(平成31年4月1日研究科長決裁)
改正
令和3年3月25日 一部改正
令和7年3月27日 一部改正
令和7年5月22日 一部改正
広島大学学位規則医系科学研究科内規
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 大学院医系科学研究科の博士課程前期の修了認定のために行う学位審査等(第3条-第10条)
第3章 大学院医系科学研究科の博士課程後期及び博士課程の修了認定のために行う学位審査等(第11条-第19条)
第4章 論文提出による学位審査等(第20条-第28条)
第5章 雑則(第29条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき,広島大学大学院医系科学研究科(以下「本研究科」という。)の学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(学位に付記する専攻分野の名称)
第2条 規則第3条第2項に規定する学位に付記する専攻分野の名称のうち,本研究科に関するものは,次の表に掲げるとおりとする。
専攻名専攻分野の名称
修士博士
医歯薬学専攻 医学
歯学
薬学
学術
総合健康科学専攻看護学
保健学
口腔健康科学
薬科学
医科学
歯科学
学術
公衆衛生学
看護学
保健学
口腔健康科学
薬科学
医科学
歯科学
学術
第2章 大学院医系科学研究科の博士課程前期の修了認定のために行う学位審査等
(学位申請の資格要件)
第3条 規則第2条第2項の規定により修士の学位の授与を申請することができる者は,広島大学大学院医系科学研究科細則(平成31年4月1日研究科長決裁。以下「研究科細則」という。)第15条に規定する単位を修得した者又は修了予定日までに修得することが確実な者で,かつ,修士論文の作成等に対する指導を受けたものとする。
(修士論文題目届及び論文要旨の提出)
第4条 前条の規定に該当する者が学位の授与を申請しようとするときは,修士論文題目届(別記様式第1号)及び論文要旨を所定の期日までに,研究科長に提出しなければならない。
(修士論文の提出)
第5条 前条の規定による届け出を行った者の修士論文は,所定の期日までに,正本1通及び副本2通,計3通を研究科長に提出するものとする。
(審査委員会)
第6条 前条の規定により修士論文の提出があったときは,研究科長は,直ちに審査委員会を設けるものとする。
2 審査委員会は,主指導教員を含む3人の委員で組織し,主指導教員が委員長となるものとする。
3 審査委員会委員は,広島大学大学院医系科学研究科教育委員会(以下「研究科教育委員会」という。)の推薦に基づき,広島大学大学院医系科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)で決定する。
(修士論文の審査)
第7条 審査委員会は,提出された修士論文について審査を行い,委員の過半数をもって合否の判定を行う。
2 修士論文の審査は,2月末日(前期末修了の場合は,8月末日)までに終了するものとする。
(修士論文の発表)
第8条 修士論文を提出した者は,当該論文の内容を本研究科の修士論文発表会で発表するものとする。
(最終試験)
第9条 審査委員会は,修士論文提出者について最終試験を行い,委員の過半数をもって合否の判定を行う。
2 最終試験は,修士論文を中心とした口述試験によることを原則とする。
3 最終試験は,2月末日(前期末修了の場合は,8月末日)までに終了するものとする。
(修了判定)
第10条 審査委員会委員長は,修士論文要約及び論文概評(別記様式第2号)を記載した報告書を作成し,研究科教授会に提出するものとする。
2 研究科教授会は,前項の報告書及び最終試験の結果に基づいて審議し,修了の判定を行う。
第3章 大学院医系科学研究科の博士課程後期及び博士課程の修了認定のために行う学位審査等
(学位申請の資格要件及び時期)
第11条 規則第2条第2項の規定により博士の学位の授与を申請することができる者は,研究科細則第16条若しくは第17条に規定する単位を修得した者又は修了予定日までに修得することが確実な者で,かつ,論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けたものとする。
2 前項の規定に該当する者が学位の授与を申請することができる時期は,修了予定年度の1月末日(前期末修了の場合は,7月末日)までとする。ただし,標準修業年限を超えて在学する者は,随時申請することができるものとする。
(学位論文の発表)
第12条 学位の授与を申請しようとする者は,学位論文(以下「論文」という。)の内容を本研究科の発表会で発表しなければならない。
(学位申請の手続)
第13条 第11条第1項の規定に該当する者が学位の授与を申請するときは,次の書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 学位論文審査願(別記様式第3号) 1通
(2) 論文目録(別記様式第4号) 2通
(3) 論文 2通
(4) 参考論文のあるときは,参考論文 2通
(5) 論文内容要旨(2,000字以内) 2通
(6) 履歴書(別記様式第5号) 2通
2 前項第3号の論文は,次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 学術誌に掲載(予定を含む。)された筆頭著者の論文
(2) 単著の論文(その内容の一部又は全部が学術誌に掲載(予定を含む。)されたものをいう。)
(論文の受理)
第14条 前条の規定により論文の提出があったときは,研究科長は,研究科教育委員会にその論文を付託する。
2 研究科教育委員会は,付託された論文について前3条に定める資格要件及び手続き等を確認する。
(審査委員会)
第15条 研究科長は,前条第2項の確認に基づいて,論文を直近の研究科教授会に付議する。研究科教授会は,その受理決定に基づき,直ちに審査委員会を設けるものとする。
2 審査委員会は,3人以上の審査委員をもって組織し,そのうち2人以上は本研究科の教授とする。ただし,主指導教員及び副指導教員は審査委員になることができない。
3 研究科教授会において必要と認めたときは,本研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
4 審査委員は,研究科教育委員会の推薦に基づき,研究科教授会で決定し,委員長は,審査委員の互選によるものとする。
(審査及び最終試験)
第16条 審査委員会は,論文を受理した日から1年以内に審査及び最終試験を終了し,その結果を文書をもって研究科教授会に報告しなければならない。
2 前項の最終試験は,論文を中心として,これに関連のある科目について,口答又は筆答により行う。
3 第1項の報告の際の文書は,論文審査の結果の要旨(別記様式第6号)及び最終試験の結果の要旨(別記様式第7号)とする。
第17条 研究科長は,前条第1項に規定する期間中に,研究科教授会の全構成員に論文を閲覧させるとともに論文内容要旨を配付し,研究科教授会の審査に供するものとする。
第18条 研究科教授会は,第16条第1項の報告に基づいて審議し,投票により合否を決定する。
2 前項の研究科教授会には,必要に応じて,論文提出者を招致することができる。
(学位授与の期日)
第19条 論文審査及び最終試験に合格した者の学位授与の期日は,次のとおりとする。
(1) 標準修業年限内に合格した者 学位記授与式が挙行される日(ただし,教授会の議を経て研究科長が特別な事由があると認めた場合には,合格した日とすることができる。)
(2) その他の者 合格した日
第4章 論文提出による学位審査等
(学位申請の資格要件)
第20条 規則第2条第3項の規定に基づき,論文提出による博士の学位の授与を申請する者は,次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 本研究科の教授から申請の推薦を受けた者
(2) 論文が共著の論文である場合は,共著者に前号の教授が含まれている者
(3) 論文が単著の論文である場合は,第1号の教授の研究指導を受けている者
(4) 広島大学における6月以上の研究歴を有する者
2 論文提出による博士(医学),博士(歯学),博士(薬学)又は博士(学術)の学位の授与を申請する者は,前項に該当する者のうち,次のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 本研究科の博士課程に4年以上在学して所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた後退学した者
(2) 大学において医学,歯学又は6年制の薬学若しくは獣医学の課程を修了した者で,6年以上の専攻分野に関する研究歴を有するもの
(3) 大学院博士課程前期又は修士課程を修了した者で,6年以上の専攻分野に関する研究歴を有するもの
(4) 大学(医学,歯学又は6年制の薬学若しくは獣医学の課程を除く。)を卒業した者で,8年以上の専攻分野に関する研究歴を有するもの
(5) 研究科教授会が前各号に掲げる者と同等以上の研究歴を有すると認めた者
3 論文提出による博士(看護学),博士(保健学),博士(口腔健康科学),博士(薬科学),博士(医科学),博士(歯科学)又は博士(学術)の学位の授与を申請する者は,第1項に該当する者のうち,次のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 本研究科の博士課程後期に3年以上在学して所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた後退学した者
(2) 大学院博士課程前期又は修士課程を修了した者で,5年以上の専攻分野に関する研究歴を有するもの
(3) 大学を卒業した者で,8年以上の専攻分野に関する研究歴を有するもの
(4) 研究科教授会が前3号に掲げる者と同等以上の研究歴を有すると認めた者
4 前3項に規定する各研究歴は,次に該当するものでなければならない。
(1) 大学の専任の教員又はこれに準ずる者として研究に従事した期間
(2) 大学院を退学した者の場合は,大学院に在学した期間
(3) 研究科教授会が前2号と同等以上と認める方法により研究に従事した期間
(学位論文の発表)
第21条 学位の授与を申請しようとする者の学位論文の発表については,第12条の規定を準用する。
(学位申請の手続)
第22条 第20条の規定に該当する者が学位の授与を申請するときは,次の書類を研究科長を経て学長に提出するものとする。
(1) 学位申請書(別記様式第8号) 1通
(2) 学位申請者調書(別記様式第9号) 1通
(3) 論文目録(別記様式第4号) 2通
(4) 論文 2通
(5) 参考論文のあるときは,参考論文 2通
(6) 論文内容要旨(2,000字以内) 2通
(7) 履歴書(別記様式第5号) 2通
(8) 最終学校の卒業(修了)証明書又は卒業証書(学位記)の写し 1通
(9) 研究期間を証する指導教員又はこれに準ずる者の証明書(別記様式第10号) 1通
(10) 規則第4条第3項に定める審査手数料
2 前項の規定にかかわらず,最終学校が広島大学(以下「本学」という。)である場合の同項第8号に規定する書類及び本学における専攻分野に関する研究歴を有する者の当該研究歴に係る同項第9号に規定する書類は必要としない。
3 第1項第4号の論文については,第13条第2項の規定を準用する。
(論文の受理)
第23条 前条の規定により論文の提出があったときの論文の受理については,第14条の規定を準用する。
(審査委員会及び試問委員会)
第24条 研究科長は,前条の確認に基づいて,論文を直近の研究科教授会に付議する。研究科教授会は,その受理決定に基づき,直ちに審査委員会及び試問委員会を設けるものとする。
2 審査委員会及び試問委員会は,それぞれ3人以上の審査委員又は諮問委員をもって組織し,そのうち2人以上は本研究科の教授とする。ただし,指導教員は審査委員会委員及び試問委員会委員になることができない。
3 研究科教授会において必要と認めたときは,本研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員又は試問委員に加えることができる。
4 審査委員及び試問委員は,研究科教育委員会の推薦に基づき,研究科教授会で決定し,委員長は,それぞれの委員の互選による。この場合において,審査委員が試問委員を兼ねることができるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず,第20条第2項第1号に該当する者が退学の日から4年以内に,又は同条第3項第1号に該当する者が退学の日から3年以内に論文を提出した場合には,試問委員会は設けないものとする。
(審査及び試問)
第25条 審査委員会及び試問委員会は,論文を受理した日から1年以内にそれぞれ審査又は試問を終了し,その結果を文書をもって研究科教授会に報告しなければならない。
2 前項の試問は,専攻学術に関し,博士課程を修了して学位を授与される者と同等以上の広い学識を有することを確認するため,論文を中心として,これに関連のある科目について,口頭又は筆答により行う。この場合において,外国語については,1種類を課すものとする。
3 第1項の報告の際の文書は,「論文審査の結果の要旨(別記様式第6号)」及び「学力確認の結果の要旨(別記様式第11号)」とする。
4 前各項の規定にかかわらず,第20条第2項第1号に該当する者が退学の日から4年以内に,又は同条第3項第1号に該当する者が退学の日から3年以内に論文を提出した場合には,試問を試験に代える。この場合において,第16条第2項及び第3項の規定を準用する。
第26条 研究科長は,前条第1項に規定する期間中に,研究科教授会の全構成員に論文を閲覧させるとともに論文内容要旨を配付し,研究科教授会の審査に供するものとする。
第27条 研究科教授会は,第25条第1項の報告に基づいて審議し,投票により合否を決定する。
2 前項の場合においては,第18条第2項の規定を準用する。
(学位授与の期日)
第28条 論文審査及び試問に合格した者の学位授与の期日は,合格した日とする。
第5章 雑則
(その他)
第29条 この内規で定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は研究科教授会の議を経て別に定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日 一部改正)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月22日 一部改正)
この内規は,令和7年5月22日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
修士論文題目届

別記様式第2号(第10条第1項関係)
修士論文要約及び論文概評

別記様式第3号(第13条第1項関係)
学位論文審査願

別記様式第4号(第13条第1項,第22条第1項関係)
論文目録

別記様式第5号(第13条第1項,第22条第1項関係)
履歴書

別記様式第6号(第16条第3項,第25条第3項関係)
論文審査の結果の要旨

別記様式第7号(第16条第3項関係)
最終試験の結果の要旨

別記様式第8号(第22条第1項関係)
学位申請書

別記様式第9号(第22条第1項関係)
学位申請者調書

別記様式第10号(第22条第1項関係)
証明書

別記様式第11号(第25条第3項関係)
学力確認の結果の要旨