○広島大学学術・社会連携推進機構規則
(令和元年10月1日規則第148号) |
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広島大学学術・社会連携推進機構規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学学術・社会連携推進機構の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学学術・社会連携推進機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第3条 機構は,本学の特に優れた研究者及び研究グループを選定し,これらに対する重点的な研究支援を通じて,新たな研究領域の創出及び融合研究領域の形成等の推進,基礎的・基盤的な研究の振興を図り,もって本学の研究力を強化すること及び本学の有するあらゆる資産を社会の多様な分野で幅広く活用し,社会との双方向の連携を進めることにより,社会と本学の新たな発展を生み出していくことを目的とする。
(業務)
第4条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 研究戦略の策定
(2) 社会産学連携戦略の策定
(3) 重点的に取り組むべき研究を行う特に優れた教授及び若手教員(以下「優れた教授等」という。)の選定
(4) 優れた教授等を中核とする重点研究領域の形成及びその研究の支援内容の策定
(5) 研究成果の発信及び活用方策の策定
(6) 研究に係る内部質保証に関する業務
(7) 基礎的・基盤的な研究の振興に関する業務
(8) 社会連携活動に係る企画
(9) 社会連携活動に係る内部質保証に関する業務
(10) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第5条 機構は,次に掲げる者で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 理事(研究担当及び社会連携・基金・校友会担当を除く。)
(4) 副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)
(5) 副学長(スタートアップエコシステム担当)
(6) 研究科長
(7) スマートソサイエティ実践科学研究院長
(8) その他機構長が必要と認めた者若干人
第6条 機構長は,学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を掌理する。
第7条 副機構長は,理事(研究担当)及び理事(社会連携・基金・校友会担当)をもって充てる。
2 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
第8条 第5条第8号に掲げる者は,学長が任命又は委嘱する。
[第5条第8号]
2 第5条第8号に掲げる者の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
[第5条第8号]
3 第5条第8号に掲げる者の再任は,妨げない。
[第5条第8号]
第9条 機構に,第3条に掲げる目的の達成に必要な組織を置くことができる。
[第3条]
2 前項に規定する組織に関し必要な事項は,機構が定める。
(機構会議)
第10条 機構に,広島大学学術・社会連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議の委員は,第5条に掲げる者とする。
[第5条]
3 機構会議は,第4条に掲げる業務に係る事項について審議する。
[第4条]
4 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
5 議長は,機構会議を招集する。
6 議長に事故があるときは,副機構長のうち理事(研究担当)がその職務を代行する。
7 機構会議は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第11条 機構の運営支援は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部において行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 広島大学研究推進機構規則(平成25年2月28日規則第2号)及び広島大学社会産学連携推進機構規則(平成16年4月1日規則第54号)は,廃止する。
附 則(令和2年5月13日規則第66号)
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この規則は,令和2年5月13日から施行し,この規則による改正後の広島大学学術・社会連携推進機構規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月13日規則第31号)
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この規則は,令和3年5月13日から施行し,この規則による改正後の広島大学学術・社会連携推進機構規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月13日規則第53号)
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この規則は,令和4年5月13日から施行し,この規則による改正後の広島大学学術・社会連携推進機構規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第93号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月11日規則第228号)
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この規則は,令和5年12月11日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第41号)
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この規則は,令和6年4月25日から施行し,この規則による改正後の広島大学学術・社会連携推進機構規則の規定は,令和6年4月16日から適用する。
附 則(令和7年4月28日規則第48号)
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1 この規則は,令和7年4月28日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学学術・社会連携推進機構規則(以下「新規則」という。)第5条第5号の規定は,令和7年4月1日から適用し,新規則第5条第4号の規定は,令和7年4月15日から適用する。