○広島大学における学術指導に関する規則
(令和元年10月21日規則第170号) |
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広島大学における学術指導に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学における学術指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学術指導 学外からの依頼を受け,広島大学(以下「本学」という。)の職員が教育,研究及び技術上の専門的知識に基づく指導助言により,依頼者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を依頼者が負担するものをいう。
(2) 依頼者 本学に学術指導を依頼しようとする者をいう。
(3) 学術指導担当職員 学術指導に従事する本学の職員をいう。
(4) 担当コーディネータ 学術指導が円滑に行えるように調整する学術・社会連携室未来共創科学研究本部又は学術・社会連携室オープンイノベーション本部の職員をいう。
(5) 発明等 広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)第2条第1号に規定する発明等をいう。
(6) 部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(申込み)
第3条 依頼者は,担当コーディネータと事前に協議の上,所定の申込書を理事(社会連携・基金・校友会担当)(以下「理事」という。)に提出するものとする。
(受入条件)
第4条 学術指導の受入れの条件は,次のとおりとする。
(1) 学術指導は,原則として本学の職員の職務と密接に関連し,本学の教育研究活動等に支障がないと認められる場合に限ること。
(2) 学術指導の結果生じた発明等の特許出願を行おうとする場合には,事前に相手方に通知し,取扱いについて両者が協議して決定すること。
(3) 学術指導期間は,1年を超えないこと。ただし,理事が認めた場合においては,この限りでない。
(受入れの決定等)
第5条 理事は,依頼者から申込書を受理した後,前条の受入条件を満たしていると認めるときは,学術指導の受入れを決定するものとし,依頼者に所定の受諾書を送付する。
2 理事が申込みの内容について審議を要すると認めた場合は,事前に関係部局等の長と協議するものとし,受入れを認めない場合は,申請者に通知する。
(指導料)
第6条 指導料の単価は,1時間につき33,000円(消費税相当額を含む。)により算定される額を最低とし,依頼者及び理事が協議の上,定める額とする。
2 納付された指導料は,原則として返還しない。ただし,天災その他やむを得ない事由により学術指導を継続できない場合においては,この限りでない。
3 本学は,学術指導の実施に当たって特別な経費が発生する場合は,事前に依頼者の同意を得て行うこととし,その費用を依頼者に別途請求することができるものとする。
(中止又は期間の変更)
第7条 学術指導担当職員は,学術指導を中止し,又は学術指導期間を変更する必要が生じたときは,直ちに理事に報告しなければならない。
2 理事は,前項の報告を受けた場合において,やむを得ない事由があると判断したときは,依頼者と協議の上,当該学術指導を中止し,又は学術指導期間を変更するか否かを決定し,依頼者に通知する。
(学術指導の完了)
第8条 学術指導担当職員は,学術指導が完了したときは,所定の報告書により理事に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 学術指導担当職員は,学術指導を行うに当たり知り得た情報について,秘密を保持しなければならない。
(事務)
第10条 学術指導の受入れに関する事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,学術指導の実施に関し必要な事項は,理事が定める。
附 則
1 この規則は,令和元年10月21日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
2 広島大学産学・地域連携センターにおける学術指導に関する規則(平成28年6月17日規則第158号)は,廃止する。
附 則(令和2年4月1日規則第131号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第99号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第145号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日規則第194号)
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この規則は,令和5年7月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学学術・社会連携室における学術指導に関する規則の規定は,令和5年4月 1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日規則第86号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第37号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日までに申込みのあった学術指導に係る指導料は,この規則による改正後の広島大学学術・社会連携室における学術指導に関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日規則第82号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。