○広島大学学術院規則
(令和元年10月21日規則第171号)
改正
令和2年3月24日規則第28号
令和2年3月30日規則第56号
令和2年7月1日規則第76号
令和2年11月24日規則第220号
令和3年8月31日規則第92号
令和3年9月10日規則第95号
令和3年9月28日規則第97号
令和3年12月27日規則第127号
令和4年3月22日規則第31号
令和4年4月1日規則第86号
令和5年3月29日規則第49号
(平成28年2月23日規則第7号)
 (全部改正)
 広島大学学術院規則
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 基礎教育領域(第7条-第9条)
第3章 専門領域(第10条-第12条)
第4章 学術院会議(第13条-第22条)
第5章 その他(第23条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号。以下「学則」という。)第8条第3項の規定に基づき,広島大学学術院(以下「学術院」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは,教授,准教授,講師,助教及び助手並びに特任教員,寄附講座教員,病院助教及び共同研究講座等教員をいう。
2 特任教員,寄附講座教員及び共同研究講座等教員にあっては,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第3条第2項第15号に規定する勤務である者に限る。
(目的)
第3条 学術院は,広島大学(以下「本学」という。)の大学力向上に向けて,教員の適性に応じた教育研究環境を構築するとともに,教員の教育研究における専門性を考慮し,本学が高等教育機関として責務を全うするために必要な数の教員を計画的に配置することを目的とする。
(組織)
第4条 学則第8条第2項に規定する学術院長は,学術院の業務を掌理する。
2 学術院に,副院長を置き,学術院担当の副学長をもって充てる。
3 副院長は,学術院長の職務を補佐する。
4 学術院に,副院長補佐を置き,学長が任命する。
5 副院長補佐は,副院長の職務を補佐する。
6 副院長補佐の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日の属する年度の末日までとする。
7 副院長補佐の再任は,妨げない。
8 教員は,学術院に所属するとともに,教育研究組織又は業務組織に配属する。
第5条 学術院に,教養教育その他全学に共通する教育科目(以下「全学共通教育科目」という。)及び一般選抜(前期日程に限る。)の分野と対応した基礎教育領域を,教員の業績評価の分野と対応した専門領域を置く。
2 基礎教育領域は別表第1,専門領域は別表第2のとおりとする。
3 専門領域に,分野の特性に応じた小領域を設定する。
4 教員は,基礎教育領域及び専門領域に属する。
5 教員は,基礎教育領域及び専門領域のそれぞれについて,領域内訳を選択する。
6 専門小領域及び領域内訳は,別に定める。
第6条 学術院に,本学の中長期的な教員の配置計画の策定等を行うため学術院会議を置く。
第2章 基礎教育領域
(教員が属する領域)
第7条 教員は,全学共通教育科目及び一般選抜の問題作成等に係る業務を主として担当可能な基礎教育領域に属する。
2 教員は,一つの基礎教育領域(以下この条において「主たる領域」という。)に属する。
3 教員は,必要に応じ,主たる領域以外の一つの基礎教育領域に属することができる。
(領域長)
第8条 基礎教育領域に,基礎教育領域長を置く。
2 基礎教育領域長は,当該領域に属する者(原則として教授に限る。)をもって充てる。
3 副院長は,基礎教育領域長に対し,2人以上の基礎教育領域長候補者の推薦を求める。
4 基礎教育領域長は,基礎教育領域長候補者を選考の上,副院長に推薦する。選考に当たっては,領域内で議論するものとする。
5 副院長は,基礎教育領域における基礎教育領域長候補者の選考方法について広島大学人事委員会の確認を受けた上で,基礎教育領域長候補者を学長に推薦する。
6 副院長は,前項の規定に基づき学長に推薦した基礎教育領域長候補者の他に,当該基礎教育領域長の意見を聴いて,基礎教育領域長候補者を学長に推薦することができる。
7 学長は,基礎教育領域長候補者のうちから,基礎教育領域長を任命する。
8 基礎教育領域長の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
9 基礎教育領域長の再任は,妨げない。
10 基礎教育領域長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者は,副院長及び当該基礎教育領域長の意見を聴いて,学長が任命するものとし,その任期は前任者の残任期間とする。
第9条 基礎教育領域長は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学全体の中長期的な教員の配置計画に基づいた当該領域の中長期的教員人事計画策定に関する業務
(2) 全学共通教育科目の担当教員の選定に関する業務
(3) 一般選抜の問題作成等に係る委員の選定に関する業務
(4) 教員個人評価の項目及び配点の検討に関する業務
2 基礎教育領域長は,前項第1号及び第4号の検討内容にあっては学術院会議に提案する。
3 基礎教育領域長は,第1項に掲げる業務を行うに当たり必要な教員の情報及び全学共通教育科目,並びに学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織が開設する授業科目(以下「専門科目」という。)の情報を各種データベース等により把握する。
4 基礎教育領域長は,前項で把握した情報を共有し,業務が一部の教員に集中しないよう配慮するとともに,必要に応じて,教員が全学共通教育科目及び専門科目を適切に担当できるよう専門科目を開設する組織と調整を行う。
5 基礎教育領域長は,当該分野に関係する全学共通教育科目及び専門科目(以下「関係授業科目」という。)の関連性を把握し,本学の教育内容としての必要性に鑑み,必要な場合は,関係授業科目を開設する組織と調整を行う。
6 基礎教育領域長は,必要に応じて副領域長を指名することができる。
第3章 専門領域
(教員が属する領域)
第10条 教員は,業績評価を受ける分野の専門領域に属する。
2 教員が属する専門領域は,一つとする。
(領域長)
第11条 専門領域に,専門領域長を置く。
2 専門領域長は,当該領域に属する者(原則として教授に限る。)をもって充てる。
3 副院長は,専門領域長に対し,2人以上の専門領域長候補者の推薦を求める。
4 専門領域長は,専門領域長候補者を選考の上,副院長に推薦する。選考に当たっては,領域内で議論するものとする。
5 副院長は,専門領域における専門領域長候補者の選考方法について広島大学人事委員会の確認を受けた上で,専門領域長候補者を学長に推薦する。
6 副院長は,前項の規定に基づき学長に推薦した専門領域長候補者の他に,当該専門領域長の意見を聴いて,専門領域長候補者を学長に推薦することができる。
7 学長は,専門領域長候補者のうちから,専門領域長を任命する。
8 専門領域長の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
9 専門領域長の再任は,妨げない。
10 専門領域長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者は,副院長及び当該専門領域長の意見を聴いて,学長が任命するものとし,その任期は前任者の残任期間とする。
第12条 専門領域長は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学全体の中長期的な教員の配置計画に基づいた当該領域の中長期的教員人事計画策定に関する業務
(2) 当該領域に係る人事申請に関する業務
(3) 当該領域の教員の採用最低基準,再任審査(広島大学の教員の任期に関する規則(平成16年4月1日規則第83号)に基づき任期を定めて任用する教員の再任に係る審査をいう。以下同じ。)に係る基準,テニュア審査最低基準,テニュア審査基準及びポスト審査基準の検討に関する業務
(4) 教員個人評価の項目及び配点の検討に関する業務
(5) 当該領域の教員に係る特定教授等の候補者の推薦に関する業務
2 専門領域長は,前項各号(第2号及び第5号を除く。)の検討内容にあっては学術院会議に提案する。
3 専門領域長は,第1項に掲げる業務を行うに当たり必要な教員の情報を各種データベース等により把握する。
4 専門領域長は,第1項に掲げる業務を行うに当たって,必要に応じて領域内の意見を取りまとめるものとする。
5 専門領域長は,前項の意見を取りまとめるに当たり,必要に応じて副領域長を指名することができる。
6 専門領域長は,第1項第1号から第3号までに掲げる業務を行うに当たり,関連する教育研究組織の長,業務組織の長及び基礎教育領域長の意見を聴くものとする。
7 専門領域長は,第1項第4号及び第5号に掲げる業務を行うに当たり,関連する教育研究組織の長及び業務組織の長の意見を聴くものとする。
第4章 学術院会議
(組織)
第13条 学術院会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 副院長
(2) 副院長補佐
(3) 基礎教育領域長
(4) 専門領域長
(5) その他学術院長が必要と認めた者
(審議事項)
第14条 学術院会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中長期的な教員の配置計画の策定に関する事項
(2) 専門領域からの人事申請の精査及び広島大学人事委員会への人事申請に関する事項
(3) 人事選考委員会及び再任等審査委員会の設置及び委員の選出に関する事項
(4) 教員選考(再任審査,テニュア審査,昇任審査及びポスト審査を含む。)に係る業績審査に関する事項
(5) 教員個人評価に関する事項
(6) 教員の領域内訳の選択に関する事項
(7) 教員の配属先に関する事項
(8) 特定教授等の候補者の選考に関する事項
(9) その他学術院会議が必要と認めた教員の人事に関する事項
2 基礎教育領域長又は専門領域長がその所掌する業務において対応できない事態が生じた場合は,必要に応じて,学術院会議において審議する。
(会議の運営等)
第15条 学術院会議は,原則として毎月1回開催するものとする。
第16条 学術院会議に,議長を置き,副院長をもって充てる。
2 議長は,学術院会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,議長の職務を代行する。
第17条 学術院会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 学術院会議の議事は,出席委員の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(学術院会議の方針の共有等)
第18条 基礎教育領域長及び専門領域長は,関連する教育研究組織の長及び業務組織の長に学術院会議の方針を伝えるとともに,関連する教育研究組織並びに業務組織の人事計画個別の事情を把握するものとする。
(事務)
第19条 学術院会議の事務は,財務・総務室人事部において処理する。
(人事選考委員会)
第20条 学術院会議は,大学が教員の人事申請を認めたとき又は学内昇任制度による昇任等の申請があったときは,人事選考委員会を設置する。
2 人事選考委員会の委員は,採用候補者又は昇任等候補者が担当する予定の全学共通教育科目並びに研究科の学位プログラム並びに学部の主専攻プログラム,副専攻プログラム及び特定プログラム並びに診療並びにその他業務を考慮して選考することができる教員で構成する。
3 人事選考委員会に委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
4 人事選考委員会は,学術院会議に採用候補者の選考過程及び選考結果又は昇任等候補者の業績審査の過程及び業績審査の結果を報告する。
5 人事選考委員会は,選考過程において関連する教育研究組織又は業務組織と情報共有を図ることができる。
(再任等審査委員会)
第21条 学術院会議は,再任審査に係る業績評価,テニュア審査に係る業績評価及びポスト審査に係る業績評価を行うため,学術院会議が必要と認める単位で再任等審査委員会を設置する。
2 再任等審査委員会の組織等に関し必要な事項は,学術院会議が定める。
(特定教授等選考委員会)
第22条 学術院会議は,特定教授等の候補者の推薦があったときは,特定教授等選考委員会を設置する。
2 特定教授等選考委員会の委員は,候補者の専門分野及び関連分野の教員を含めて構成する。
3 特定教授等選考委員会に委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
4 特定教授等選考委員会は,学術院会議に特定教授等の候補者の業績審査の過程及び業績審査の結果を報告する。
第5章 その他
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか,学術院に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和元年11月1日から施行する。
2 学長は,令和4年3月31日までに学術院の制度について見直しを行う。
3 令和元年11月1日に任命された基礎教育領域長のうち,人文学基礎教育領域長,英語基礎教育領域長及び健康科学基礎教育領域長の任期は,第8条第4項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
4 令和元年11月1日に任命された専門領域長のうち,心理学専門領域長,教育学・スポーツ科学専門領域長,数学・情報学専門領域長,物理学・地球科学専門領域長,化学・化学工学専門領域長,工学専門領域長,農学・生物学専門領域長及び臨床専門領域長の任期は,第11条第4項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月24日規則第28号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第56号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第76号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日規則第220号)
この規則は,令和2年11月24日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第92号)
この規則は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日規則第95号)
この規則は,令和3年9月10日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第97号)
この規則は,令和3年9月28日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第127号)
この規則は,令和3年12月27日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第31号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第86号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第49号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第2項関係)
基礎教育領域
人文学基礎教育領域
英語基礎教育領域
外国語(英語以外)基礎教育領域
日本語基礎教育領域
社会科学基礎教育領域
スポーツ・リハビリテーション科学基礎教育領域
数学・データ科学基礎教育領域
自然環境・社会基盤基礎教育領域
物理・応用物理基礎教育領域
化学基礎教育領域
生物基礎教育領域
健康科学基礎教育領域
別表第2(第5条第2項関係)
専門領域
人文学専門領域
法学・政治学・経済学・社会学専門領域
心理学専門領域
教育学・スポーツ科学専門領域
数学・情報学専門領域
物理学・地球科学専門領域
化学・化学工学専門領域
工学専門領域
農学・生物学専門領域
健康科学専門領域
臨床専門領域