○広島大学教育学部長候補者選考内規
(令和元年10月17日学部長決裁)
改正
令和2年5月21日 一部改正
令和3年12月16日 一部改正
令和6年3月21日 一部改正
広島大学教育学部長候補者選考内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,広島大学教育学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考範囲等)
第2条 学部長候補者は,大学院人間社会科学研究科配属の教育学部専任の教授(以下「学部長有資格者」という。)のうちから選考する。
2 選考する学部長候補者の人数は,2人とする。
(選考時期)
第3条 学部長候補者の選考は,教育学部長(以下「学部長」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
(4) 解任されたとき。
2 学部長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては,任期満了の日の90日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合においては,それぞれその事由が生じたとき速やかに行う。
(選考管理委員会)
第4条 規則第20条第1項の規定に基づく学部長候補者選考管理委員会(以下「選考管理委員会」という。)は,学部長候補者を選考するときに設置し,選考が終了したときに解散するものとする。
2 選考管理委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(募集)
第5条 選考管理委員会は,第3条の規定により学部長候補者を選考する必要が生じたとき,次に掲げる事項を選挙有資格者(大学院人間社会科学研究科配属の教育学部専任の教授,准教授,講師及び助教並びに副学部長(管理運営担当)をいう。以下同じ。)に公示し,学部長候補者となるべき者を募集する。
(1) 学部長候補者を選考する事由
(2) 学部長候補者となるべき者を募集する期間
2 選考管理委員会は,前項に規定する募集の結果,学部長候補者となるべき者が2人に満たない場合は,その旨を選挙有資格者に公示し,学部長候補者となるべき者が2人となるまで募集を続けるものとする。
(届出)
第6条 学部長候補者となるべき者は,立候補又は選挙有資格者からの推薦により,所定の届出書に抱負を記載した書類を添えて,選考管理委員会に届け出るものとする。
(学部長候補者となるべき者の確定)
第6条の2 選考管理委員会は,前条の届出書類を確認し,学部長候補者となるべき者を確定する。
2 学部長候補者となるべき者は,前条に規定する抱負を記載した書類を選挙有資格者に対して提示するものとする。
(公示)
第7条 選考管理委員会は,次に掲げる事項を公示する。
(1) 学部長候補者となるべき者の氏名
(2) 選挙の期日
(選挙)
第8条 選挙は,学部長候補者となるべき者を被選挙者とし,選挙有資格者による無記名の信任投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 選挙の公示の日から選挙の当日まで引き続き次の各号のいずれかに該当する者は,選挙の資格を有しないものとする。
(1) 長期出張者
(2) 海外渡航者
(3) 長期療養者
(4) 育児休業者
(5) 介護休業者
(6) 停職者
(7) 休職者
3 投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者のうち得票上位の者2人を学部長候補者とする。ただし,末位に得票同数の者があるときは,いずれも学部長候補者とする。
第9条 前条第3項の規定により学部長候補者となった者が2人に満たないときは,学部長有資格者(学部長候補者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票による選挙を行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 前項の場合において,選考管理委員会は,選挙の期日を公示する。
3 前条第2項の規定は,第1項の選挙について準用する。
4 学部長候補者が2人となるよう,第1項の投票の結果,得票上位の者を学部長候補者とする。ただし,末位に得票同数の者があるときは,いずれも学部長候補者とする。
5 第1項の選挙により決定した学部長候補者が辞退しようとする場合は,所定の期日までに選考管理委員会に申し出るものとする。
6 学部長候補者から辞退の申し出があった場合は,次点の者を学部長候補者に繰り上げるものとする。
第10条 前条の規定により学部長候補者となった者は,抱負を記載した書類を選考管理委員会に提出するものとする。
2 選考管理委員会は,前項に規定する抱負を記載した書類を選挙有資格者に対して提示するものとする。
(不在者投票)
第11条 選挙有資格者で,公務,病気その他やむを得ない事由により選挙の当日に投票することができない者は,不在者投票をすることができる。
2 不在者投票をする者は,選考管理委員会の定めるところにより投票するものとする。
(学部長候補者の推薦等)
第12条 選考管理委員会委員長は,学長に選挙の結果,決定した学部長候補者を推薦するとともに選考経緯を報告する。
(学部長の解任)
第13条 教育学部教授会は,学部長の解任について,その構成員の過半数の発議により,3分の2以上の賛成によって議決されたときは,学長に申し出ることができる。
(通知)
第14条 学部長候補者の選考において,公示その他の必要な通知は,電子メールにより行うものとする。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
附 則
この内規は,令和元年10月17日から施行する。
附 則(令和2年5月21日 一部改正)
この内規は,令和2年5月21日から施行し,この内規による改正後の広島大学教育学部長候補者選考内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月16日 一部改正)
この内規は,令和3年12月16日から施行する。
附 則(令和6年3月21日 一部改正)
この内規は,令和6年3月21日から施行する。