○広島大学における卒業生等の証明書発行手数料に関する規則
(令和2年3月17日規則第24号)
広島大学における卒業生等の証明書発行手数料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(附属学校園を除く。以下「本学」という。)を卒業,修了若しくは退学した者又は除籍された者(本学に研究生(外国人研究生を含む),特別研究学生,科目等履修生,特別聴講学生又は日本語等予備教育生として在籍していた者並びに広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第46条第2項の規定に基づき,博士の学位を授与された者を含む。以下「卒業生等」という。)の証明書の発行手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行手数料)
第2条 卒業生等が,卒業証明書,修了証明書,学業成績証明書その他修学に係る証明書の発行を申請するときは,1通につき500円の発行手数料を納付しなければならない。
第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,発行手数料を徴収しない。
(1) 卒業生等が卒業,修了,退学又は除籍の日の属する月に証明書の発行を申請する場合
(2) その他学長が必要と認めた場合
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,証明書の発行手数料に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年1月1日から施行する。