○広島大学臨床現場観察に関する規則
(令和2年3月25日規則第44号) |
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広島大学臨床現場観察に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学トランスレーショナルリサーチセンター(以下「センター」という。)が行う臨床現場観察に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターが行う臨床現場観察は,広島大学(以下「本学」という。)の医療現場ニーズの収集を行い,もって医療分野における産学間の更なる連携を推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 臨床現場観察 学外からの依頼を受け,本学の職員が教育・研究及び技術上の専門的知識に基づき,依頼者に広島大学病院(以下「病院」という。)内の観察を行わせ,当該観察に付随して依頼者の業務又は活動を支援するために必要に応じて指導助言(以下「学術指導」という。)を行うもので,これらに要する経費を依頼者が負担するものをいう。
(2) 依頼者 本学に臨床現場観察を依頼しようとする者をいう。
(3) 臨床現場観察担当職員 臨床現場観察業務に従事する本学の職員をいう。
(4) 発明等 広島大学職務発明規則(平成16年4月1日規則第112号)第2条第1号に規定する発明等をいう。
(申込み)
第4条 依頼者は,所定の申込書をセンター長に提出し,臨床現場観察担当職員と事前の相談を行うものとする。
(申込条件)
第5条 臨床現場観察の申込みの条件は,次のとおりとする。
(1) 臨床現場観察は,原則として本学の職員の職務と密接に関連し,本学の教育研究活動及び診療等に支障がないと認められる場合に限ること。
(2) 依頼者は,センターが開催する臨床現場観察のルール・マナー及び感染症対策に関する事前講習を受講すること。
(3) 臨床現場観察の結果生じた発明等の特許出願を行おうとする場合には,事前に相手方に通知し,取扱いについて両者が協議して決定すること。
(4) 臨床現場観察の結果生じた知見等の公開を行おうとする場合には,事前に相手方に通知し,取扱いについて両者が協議して決定すること。
(申込みの受諾決定等)
第6条 センター長は,臨床現場観察の申込みの内容及び依頼者と臨床現場観察担当職員の事前相談の内容を踏まえ,申込みの受諾可否を決定する。
2 センター長は,申込みの受諾を決定したときは,臨床現場観察担当職員に依頼者が希望する診療科等と臨床現場観察について必要な調整を行わせるものとする。
3 センター長は,前項の調整後,病院長に臨床現場観察の受入れを申請する。
4 センター長は,臨床現場観察の受入れの申請が承認されたときは,依頼者に対し,臨床現場観察に参加する者等に係る情報の提供を求めるものとする。
(事前相談料)
第7条 事前相談料は,原則初回は無料とし,2回目以降の事前相談料の単価は1時間につき2万円により算定される額を最低とし,依頼者及びセンター長が協議の上,定める額とする。
2 納付された事前相談料は,原則として返還しない。
(臨床現場観察料)
第8条 病院内の観察に係る料金(以下「院内観察料」という。)の単価は,1時間につき3万円により算定される額を最低とし,依頼者及びセンター長が協議の上,定める額とする。
2 納付された院内観察料は,原則として返還しない。ただし,天災その他やむを得ない事由により病院内の観察を継続できない場合においては,この限りでない。
3 本学は,病院内の観察に当たって特別な経費が発生する場合は,事前に依頼者の同意を得て行うこととし,その費用を依頼者に別途請求することができるものとする。
第9条 病院内の観察に付随して依頼者に学術指導を行った場合の料金(以下「学術指導料」という。)の単価は,1時間につき2万円により算定される額を最低とし,依頼者及びセンター長が協議の上,定める額とする。
2 学術指導料の上限は,1年間につき200万円とする。
3 納付された学術指導料は,原則として返還しない。ただし,天災その他やむを得ない事由により学術指導を継続できない場合においては,この限りでない。
4 本学は,学術指導の実施に当たって特別な経費が発生する場合は,事前に依頼者の同意を得て行うこととし,その費用を依頼者に別途請求することができるものとする。
(中止又は期間の変更)
第10条 臨床現場観察担当職員は,臨床現場観察を中止し,又は臨床現場観察期間を変更する必要が生じたときは,直ちにセンター長に報告しなければならない。
2 センター長は,前項の報告を受けた場合において,やむを得ない事由があると判断したときは,依頼者と協議の上,当該臨床現場観察を中止し,又は臨床現場観察の計画を変更するか否かを決定し,依頼者に通知する。
(規則等の遵守)
第11条 依頼者は,本学が定める諸規則及びセンターが定める行動規範等を遵守しなければならない。
(申込み受諾の取消し等)
第12条 センター長は,依頼者が前条の規定に違反したとき,臨床現場観察を行う者としてふさわしくない行為があったとき,又は臨床現場観察料が納付されないときは,当該依頼者の臨床現場観察を停止させ,又は第6条の申込みの受諾を取り消すことができる。
[第6条]
(臨床現場観察の辞退の報告)
第13条 臨床現場観察担当職員は,依頼者から臨床現場観察の辞退の申出があったときは,その旨をセンター長に報告しなければならない。
(臨床現場観察の完了)
第14条 臨床現場観察担当職員は,臨床現場観察が完了したときは,所定の報告書によりセンター長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 本学及び依頼者は,事前相談及び臨床現場観察の実施に当たり知り得た情報について,その秘密を保持しなければならない。
(契約の締結)
第16条 本学は,必要に応じて,予め依頼者と秘密保持契約又は臨床現場観察の実施に係る契約を締結するものとする。
(事務)
第17条 臨床現場観察の申込み及び受入れに関する事務は,病院運営支援部その他関係グループ等の協力を得て,医療政策室において処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか,臨床現場観察の実施に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。