○広島大学フェニックスマーク・マスコットキャラクター使用細則
(令和2年2月25日理事(財務・総務担当)決裁)
改正
令和2年9月1日 一部改正
令和4年10月4日 一部改正
広島大学フェニックスマーク・マスコットキャラクター使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学フェニックスマーク・マスコットキャラクター規則(令和2年2月25日規則第11号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき,広島大学フェニックスマーク(以下「フェニックスマーク」という。)及び広島大学マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用目的・デザイン)
第2条 フェニックスマーク及びキャラクター(以下「フェニックスマーク等」という。)は,規則第2条に定める目的のために使用するものとする。
2 フェニックスマーク等のデザインは,広島大学フェニックスマーク&マスコットデザインマニュアルによるものとする。
(使用できる者)
第3条 フェニックスマーク等を使用できる者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 広島大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(本学の職員で構成する団体を含む。)
(2) 本学の学生で構成する団体
(3) 同窓会,後援会その他本学の関係団体
(4) その他理事(霞地区・教員人事・広報担当)(以下「理事」という。)が適当と認めた者
(使用範囲)
第4条 フェニックスマーク等の使用は,次の範囲内とする。
(1) 印刷物等における使用
(2) 本学の公式ウェブサイト等における使用
(3) グッズ等における使用
(4) その他理事が認めた使用
(使用許可の申請)
第5条 フェニックスマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,広島大学フェニックスマーク等使用許可申請書(別記様式第1号)を理事に提出し,許可を得なければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 本学の役員及び職員が,本学の業務のためフェニックスマーク等を使用するとき。
(2) その他理事が認めたとき。
(使用許可)
第6条 理事は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,使用を認めるときは,これを許可するものとする。
2 フェニックスマーク等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは,許可しない。
(1) 本学及びフェニックスマーク等の公共性,中立性又はその品位を傷つけ,又は傷つけられるおそれがあるとき。
(2) 公序良俗に反し,又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の個人,政治,思想若しくは宗教の活動に利用し,又はそのおそれがあるとき。
(4) 第8条に規定する遵守事項が守られないおそれがあると認められるとき。
(5) その他フェニックスマーク等の使用が適当と認められないとき。
(営利目的の使用)
第7条 次の各号に掲げる目的(次項において「営利目的」という。)でフェニックスマーク等を使用することを許可された者は,使用料を負担しなければならない。
(1) フェニックスマーク等を使用した商品を販売する目的
(2) フェニックスマーク等を利用して役務を提供する目的
(3) その他営利目的
2 営利目的での使用を許可した場合は,本学は,当該申請者とフェニックスマーク等の使用に関する契約を締結するものとする。
(遵守事項)
第8条 フェニックスマーク等の使用に当たっては,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本学の品位と尊厳を保持すること。
(2) 許可された目的にのみ使用すること。
(3) フェニックスマーク等の使用に関する権利を譲渡し,又は転貸しないこと。
(4) 原則として,本学のフェニックスマーク等であることを明記すること。
(5) 許可後,速やかにフェニックスマーク等を使用したものの完成品を提出すること。ただし,完成品の提出が困難と認められるものについては,その写真をもって代えることができる。
(6) フェニックスマーク等の商標登録出願を行わないこと。
(7) その他理事の指示する条件がある場合は,それに従うこと。
(使用許可内容の変更)
第9条 フェニックスマーク等の使用を許可された者が,許可された内容について軽微な変更をしようとするときは,広島大学フェニックスマーク等使用変更願(別記様式第2号)を理事に提出し,許可を得なければならない。
2 変更の許可については,第6条の規定を準用する。
(使用許可の取消し)
第10条 フェニックスマーク等の使用に当たり,この細則に違反し,又はその趣旨に反すると認められるときは,理事は,フェニックスマーク等の使用許可を取り消し,又は使用を停止させることができる。
(画像の改変)
第11条 キャラクターの使用に当たりキャラクターの画像の改変を行う場合は,広島大学マスコットキャラクター改変使用許可申請書(別記様式第3号)に改変しようとする画像の案を添えて理事に提出し,許可を得なければならない。
2 改変に当たっては,キャラクターのイメージを損なわず,かつ,縦横比を変えないものとする。
3 改変の許可については,第6条の規定を準用する。
(責任等)
第12条 本学は,フェニックスマーク等の使用又は使用許可の取消し等に起因する損害等について,一切の責任を負わないものとする。
(事務)
第13条 フェニックスマーク等に関する事務は,財務・総務室総務・広報部広報グループにおいて行う。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか,フェニックスマーク等の使用に関し必要な事項は,理事が定める。
附 則
この細則は,令和2年2月25日から施行する。
附 則(令和2年9月1日 一部改正)
この細則は,令和2年9月1日から施行し,この細則による改正後の広島大学フェニックスマーク・マスコットキャラクター使用細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月4日 一部改正)
この細則は,令和4年10月4日から施行し,この細則による改正後の広島大学フェニックスマーク・マスコットキャラクター使用細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第9条第1項関係)

別記様式第3号(第11条第1項関係)