○広島大学職員の心身の状態に関する情報の取扱要項
(令和2年3月31日学長決裁)
改正
令和3年3月22日 一部改正
広島大学職員の心身の状態に関する情報の取扱要項
 (趣旨)
第1 この要項は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第104条第2項及び広島大学個人情報の取扱いに関する規則(平成17年4月1日規則第23号。以下「個人情報規則」という。) 第40条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の心身の状態に関する情報の適正な管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 この要項に定めるもののほか,職員の心身の状態に関する情報の管理については,安衛法その他関係法令の定めるところによる。
 (定義)
第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 (1) 健康情報等 業務上知り得た職員の健康診断の結果,病歴及びその他の健康に関する心身の状態に関する情報であって,別表の健康情報等の種類欄に掲げるものをいう。
 (2) 健康情報等の取扱い 健康情報等に係る収集から保管,使用,加工及び消去までの一連の措置をいう。
 (3) 収集 健康情報等を入手することをいう。
 (4) 保管 入手した健康情報等を保管することをいう。
 (5) 使用 健康情報等を取扱う権限を有する者が,健康情報等を活用(閲覧を含む。)すること又は第三者に提供することをいう。
 (6) 加工 収集した健康情報等の他者への提供に当たり,当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換することをいう。
 (7) 消去 収集,保管,使用及び加工した情報を削除するなどして使えないようにすること。
 (8) 医療職種 医師(産業医を含む。)及び保健師等,法律上健康情報等について守秘義務が課されている職種をいう。
 (9) 産業保健業務従事者 医療職種又は衛生管理者その他職員の健康管理に関する業務に従事する者をいう。
 (健康情報を取扱う目的及び取扱方法)
第3 大学は,健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行を目的として,健康情報等を取扱うものとする。
2 健康情報等は,本要項に基づき,適切に取り扱うものとする。
 (健康情報等を取扱う者及びその権限並びに健康情報等の範囲)
第4 健康情報等を取扱う者(以下「健康情報取扱者」という。)は,次の各号に掲げる者とし,その者の権限の範囲及び取扱う健康情報等の範囲は,別表のとおりとする。
 (1) 理事(財務・総務担当)
 (2) 人事部長
 (3) 産業保健業務従事者
 (4) 当該職員の部局等の長(生物生産学部附属練習船豊潮丸にあっては,船長。別表において同じ。)
 (5) 当該職員の部局等の長から労働時間等の管理に関する権限の委任を受けた者(以下「被委任者」という。)
 (6) 当該健康情報等に係る業務を担当する財務・総務室人事部の職員(第2号に掲げる者を除く。)
2 健康情報取扱者は,別表に規定する権限を超えて健康情報等を取扱う場合は,職員本人の同意を得るものとする。
3 健康情報取扱者は,職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。
 (健康情報等を取扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
第5 大学は,健康情報等を取扱う場合,あらかじめその利用目的及び取扱方法を職員本人に通知又は公表する。ただし,その利用目的等を公表していない場合であって健康情報等を取得した場合は,速やかに当該利用目的等を職員本人に通知又は公表するものとする。
2 大学は,安衛法その他関係法令に基づき収集する健康情報等について,職員本人の同意を得ずに収集することができる。
3 大学は,安衛法その他関係法令で定められていない健康情報等を収集する場合,適切な方法により職員本人の同意を得て収集するものとする。ただし,本要項に定めている健康情報等に関しては,本要項が,職員本人に認識される合理的かつ適切な方法により周知され,職員本人が本要項に規定されている健康情報等を本人の意思に基づき提出したことをもって,当該健康情報等の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものとみなすことができる。
 (不利益な取扱いの禁止)
第6 大学は,職員が健康情報等の取扱いに同意しないこと,又は職員の健康確保措置若しくは安全配慮義務の履行に必要な範囲を超えて,不利益な取扱いをしてはならない。
 (健康情報等の適正管理の方法)
第7 健康情報等は,利用目的の達成に必要な範囲において,正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに,個人情報規則に基づき,適正に管理しなければならない。
 (健康情報等の開示,訂正及び使用停止)
第8 健康情報等の開示,訂正及び使用停止については,広島大学個人情報の開示,訂正及び利用停止に関する細則(平成17年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁)に基づき行うものとする。
 (健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第9 健康情報等を第三者に提供する場合の取扱いについては,個人情報規則第30条の規定に基づき行うものとする。
 (第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
第10 第三者から健康情報等の提供を受ける場合は,必要な事項について確認するとともに,記録を作成・保存する。
 (組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第11 組織変更に伴い健康情報取扱者を交代する場合には,安全管理措置を講じた上で,適正な管理の下,情報の引継ぎを行わなければならない。
 (健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第12 健康情報等の取扱いに関する苦情の処理は,個人情報規則第34条の規定に基づき行うものとする。
 (取扱要項の職員への周知の方法)
第13 本要項は,インターネット等により職員に周知する。
 (雑則)
第14 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この要項は,令和2年3月31日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月22日 一部改正)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2第1号,第4第1項及び第4第2項関係)
健康情報等の種類取扱う者及びその権限並びに取扱う健康情報等の範囲
理事(財務・総務担当)及び人事部長産業保健業務従事者部局等の長及び被委任者財務・総務室人事部の職員(人事部長を除く。)
健康診断関係安衛法第65条の2第1項の規定に基づき,大学が作業環境測定の結果の評価に基づいて,職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果
①-1①の健康診断の受診・未受診の情報
安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき大学が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果
②-1②の健康診断を実施する際,大学が追加して行う健康診断の結果
②-2②の健康診断の受診・未受診の情報
安衛法第66条の4の規定に基づき大学が医師又は歯科医師から聴取した意見及び同法第66条の5第1項の規定に基づき大学が講じた健康診断実施後の措置の内容
安衛法第66条の7の規定に基づき大学が実施した保健指導の内容
④-1④の保健指導の実施の有無
長時間労働者等に対する面接指導関係安衛法第66条の8第1項,第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定に基づき大学が実施した面接指導の結果及び同法第66条の8第2項(第66条の8の2第2項及び第66条の8の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果
⑤-1⑤の職員からの面接指導の申出の有無
安衛法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項及び第66条の8の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき大学が医師から聴取した意見及び同法第66条の8第5項(第66条の8の2第2項及び第66条の8の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき大学が講じた面接指導実施後の措置の内容△ 
安衛法第66条の9の規定に基づき大学が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果
ストレスチェック関係安衛法第66条の10第1項の規定に基づき大学が実施したストレスチェックの結果
安衛法第66条の10第3項の規定に基づき大学が実施した面接指導の結果
⑨-1⑨の職員からの面接指導の申出の有無
安衛法第66条の10第5項の規定に基づき大学が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき大学が講じた面接指導実施後の措置の内容
その他安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて大学が取得した健康測定の結果及び健康指導の内容等
労働者災害補償保険法第27条の規定に基づき,職員から提出された二次健康診断の結果及び同法の給付に関する情報
治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書
通院状況等疾病管理のための情報
健康相談の実施の有無
健康相談の結果
職場復帰のための面談の結果
①から⑰のほか,産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報
任意に職員から提供された本人の病歴,健康に関する情報
(注)
 「取扱う者及びその権限並びに取扱う健康情報等の範囲」欄の○,△は,次のとおり区分する。
  ○:情報の収集,保管,使用,加工及び消去を行うことができる。
  △:情報の収集,保管及び使用を行うことができる。なお,使用に当たっては,職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう,医療職種が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。