○広島大学大学院統合生命科学研究科運営内規
(平成31年4月4日研究科長決裁) |
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広島大学大学院統合生命科学研究科運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学大学院統合生命科学研究科(以下「研究科」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,研究科長とする。
[規則第3条第1項]
(副研究科長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副研究科長とする。
[規則第4条第1項]
2 副研究科長は,教育担当,社会・産学連携担当,研究担当,国際担当,評価担当及び総務担当とする。
3 副研究科長は,研究科専任の教授のうちから研究科長が指名する。ただし,総務担当については,生物学系総括支援室長をもって充てる。
4 副研究科長(総務担当を除く。)の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
5 研究科長が必要と認めた場合,第2項に定めるもの以外の担当を置くことができるものとする。
(研究科長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,研究科長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 研究科長は,研究科長補佐を置く必要があると認めた場合は,研究科専任の教員のうちから指名する。
3 前項の研究科長補佐の業務は,研究科長が指定する。
4 第2項に規定する研究科長補佐の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
(プログラム長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,研究科の各プログラムに,当該プログラムの運営に関する事項を総括するため,プログラム長を置き,研究科配属の当該プログラム運営教員のうち,原則として教授をもって充てる。
[規則第8条]
2 プログラム長は,当該プログラム運営教員会の推薦により,研究科長が指名する。
3 プログラム長の任期は,研究科長の任期を超えないものとする。
4 プログラムに,副プログラム長を置くことができる。
(研究科長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する研究科長室は,室長である研究科長,副研究科長,研究科長補佐その他研究科長が必要と認めた者で構成する。
[規則第6条第2項]
2 研究科長室に,研究科長室の運営を円滑に行うため,研究科長室会議を置く。
3 研究科長室の管理運営に関し必要な事項は,研究科長が定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,研究科教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学大学院統合生命科学研究科教授会内規(平成31年4月4日研究科長決裁)の定めるところによる。
(プログラム運営教員会)
第8条 研究科に,研究科の各プログラムの管理運営等に関して協議するため,プログラム運営教員会を置く。
2 プログラム運営教員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(附属教育研究施設等)
第9条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する附属教育研究施設に関し必要な事項は,広島大学大学院統合生命科学研究科附属植物遺伝子保管実験施設内規(令和5年4月25日研究科長決裁)の定めるところによる。
第10条 前条に規定する附属教育研究施設のほか,研究科に,微生物遺伝資源保存室を置く。
2 微生物遺伝資源保存室に関し必要な事項は,別に定める。
第11条 削除
(自己点検・評価委員会)
第12条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学大学院統合生命科学研究科各種委員会細則の定めるところによる。
(評価審査委員会)
第13条 広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則(平成28年3月24日規則第46号)第4条第1項に規定する評価審査委員会に関し必要な事項は,広島大学大学院統合生命科学研究科各種委員会細則の定めるところによる。
第14条 削除
(その他委員会)
第15条 第12条及び第13条に規定する委員会のほか,研究科に,専門的な事項を審議し,必要に応じてその処理に当たるため,委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,研究科の管理運営等に関し必要な事項は,研究科長が定める。
附 則
この内規は,平成31年4月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月2日 一部改正)
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この内規は,令和2年6月2日から施行し,この内規による改正後の広島大学大学院統合生命科学研究科運営内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月26日 一部改正)
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この内規は,令和4年7月26日から施行する。
附 則(令和5年4月25日 一部改正)
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この内規は,令和5年4月25日から施行し,この内規による改正後の広島大学大学院統合生命科学研究科運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月26日 一部改正)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日 一部改正)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。