○広島大学軍事的安全保障研究対策委員会規則
(令和2年4月21日規則第62号)
改正
令和3年4月1日規則第73号
令和5年4月1日規則第128号
令和7年4月1日規則第70号
広島大学軍事的安全保障研究対策委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学軍事的安全保障研究対策委員会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学における軍事的安全保障研究(軍事的な手法による安全保障にかかわる研究をいう。以下同じ。)に関する事項を審議等するため,広島大学軍事的安全保障研究対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第3条 委員会の業務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 軍事的安全保障研究に係る本学の方針に関すること。
(2) 軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究に該当するか否かの審査に関すること。
(3) その他軍事的安全保障研究に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(研究担当)
(2) 理事(グローバル化担当)
(3) 理事(社会連携・基金・校友会担当)
(4) 平和センター長
(5) 学外有識者若干人
(6) その他学長が必要と認める者若干人
2 前項第5号及び第6号の委員は,学長が委嘱又は任命する。
3 第1項第5号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,4月2日以降に委嘱又は任命された場合の任期は,その委嘱又は任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(会議)
第5条 委員会に委員長を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,委員長の職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,第3条第2号の審査に係る技術的審査を行うため,専門委員会を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
(調査)
第8条 委員会は,第3条第2号の審査に関し必要な調査を学術・社会連携室学術・社会連携支援部リスクマネジメント部門に依頼することができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部リスクマネジメント部門において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,令和2年4月21日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第73号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第128号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第70号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。