○広島大学IR本部規則
(令和2年6月1日規則第68号) |
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広島大学IR本部規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学IR本部の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,IR機能の向上及びIRの推進を目的として,広島大学IR本部(以下「本部」という。)を置く。
(定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) IR Institutional Researchをいい,本学内外の様々なデータの収集,分析及び可視化を行い,本学の効率的な大学運営及び意思決定を支援するための調査研究を行うことをいう。
(2) IRデータ 本部が収集したデータ及び当該データの分析結果をいう。
(業務)
第4条 本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学内外の様々なデータの収集,分析及び可視化に関すること。
(2) IRデータの蓄積に関すること。
(3) IRデータの公開及び提供に関すること。
(4) IRデータを用いた企画立案に関すること。
(5) IRに携わる職員の人材育成に関すること。
(6) その他IRの推進に関すること。
(組織)
第5条 本部に,次の職員を置く。
(1) 本部長
(2) 部員
第6条 本部長は,総合戦略室長をもって充てる。
2 本部長は,本部の業務を掌理する。
第7条 部員は,職員のうちから学長が任命する。
2 部員の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日の属する年度の末日までとする。
(本部会議)
第8条 本部に,広島大学IR本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議の委員は,第5条に掲げる者とする。
[第5条]
3 本部会議は,第4条に掲げる業務に係る事項について審議する。
[第4条]
4 本部会議に議長を置き,本部長をもって充てる。
5 議長は,本部会議を招集する。
6 議長は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第9条 本部の運営支援は,総合戦略室総合戦略グループにおいて行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,本部の管理運営等に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第124号)
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この規則は,令和3年12月20日から施行し,この規則による改正後の広島大学IR本部規則の規定は,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日規則第40号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第73号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。