○広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター心理教育相談受託規則
(令和2年4月1日規則第134号) |
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広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター心理教育相談受託規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター(以下「センター」という。)が受託する心理教育相談(以下「相談」という。)の手続及び費用の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 相談は,教育研究上有意義であり,かつ,センターの運営に支障がないと認める場合に,これを受託することができる。
第3条 相談を申し込もうとする者は,所定の申込書をセンター長に提出し,その承認を得なければならない。
第4条 前条の承認を得た者は,所定の期日までに心理教育相談料を納付しなければならない。
2 既納の心理教育相談料は,返還しない。
(費用)
第5条 相談の種類及び心理教育相談料の額(消費税を含む。)は,次のとおりとする。
種類 | 単位 | 料金 |
初回面接 | 1回 | 3,000円 |
コンサルテーション面接 | 1回 | 3,000円 |
遊戯療法 | 1回 | 2,000円 |
保護者との面接 | 1回 | 2,000円 |
本人との面接 | 1回 | 2,000円 |
心理検査 | 1回 | 3,000円 |
家族並行・合同面接 | 1回 | 3,000円 |
※「保護者との面接」は,「遊戯療法」又は「本人との面接」とセットで行う。 |
(相談記録の保存)
第6条 センターは,相談記録を5年間保存するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,相談の手続等について必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 広島大学大学院教育学研究科附属心理臨床教育研究センター心理教育相談受託規則(平成16年4月1日規則第22号)は,廃止する。