○広島大学情報メディア教育研究センターが提供するホスティングサービスの利用料金に関する要項
(令和2年8月21日学長決裁) |
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広島大学情報メディア教育研究センターが提供するホスティングサービスの利用料金に関する要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学情報メディア教育研究センター(以下「センター」という。)が提供するホスティングサービスの利用料金(以下「利用料金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(利用料金) | ||
第2 | センターが提供するホスティングサービスを利用する者は,別表に定める利用料金を負担しなければならない。ただし,月の中途において利用を開始する場合の当該月に係る利用料金は,徴収しない。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず,センター長が特に認める場合は,利用料金の全部又は一部を免除することができる。 | |
(雑則) | ||
第3 | この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,センター長が定める。 | |
附 則
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2第1項関係)
利用料金(消費税相当額を含む。)
区分 | 料金/月 |
標準タイプ | 300円 |
拡張タイプ | 1,500円 |