○広島大学スポーツセンター規則
(令和2年9月23日規則第202号) |
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広島大学スポーツセンター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学スポーツセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,スポーツに関する教育及び研究を行い,スポーツの振興を通じて,健全な心身と教養,豊かな人間性を備えた人材の育成に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) スポーツに関する教育の企画立案・実施
(2) スポーツに関する実践的な研究の実施
(3) スポーツを通じた同窓生との交流
(4) スポーツを通じた地域社会・国際社会との交流
(5) スポーツに関するマーケティング
(6) アスリート及びパラアスリートの支援
(7) スポーツを目的として結成された本学の学生団体(広島大学学生生活に関する規則(平成16年4月1日規則第15号)第5条に規定する届出をした団体をいう。)の統括
(8) 本学の体育施設に係る企画立案
(9) 一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS)との連携
(10) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 特任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第5条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,教育室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言により,センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第6条 副センター長は,本学専任の教員をもって充てる。
2 副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
5 副センター長の再任は,妨げない。
第7条 センターの特任教員は,学長が任命する。
第8条 研究員は,本学の職員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(部門)
第9条 センターに,第3条に掲げる業務を円滑に遂行するため,次の各号に掲げる部門を置く。
[第3条]
(1) 教育・研究部門
(2) アスレチックデパートメント部門
2 部門に,部門長を置くことができる。
3 部門長は,本学の職員をもって充てる。
4 部門長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
5 部門長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 部門長の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第10条 センターに,広島大学スポーツセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第11条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) スポーツ・リハビリテーション科学基礎教育領域長
(4) 教育学・スポーツ科学専門領域長
(5) 病院スポーツ医科学センター長
(6) 部門長
(7) センター長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第7号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第7号の委員の再任は,妨げない。
第12条 運営委員会は,センターに関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
第13条 運営委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充て,副委員長は,副センター長をもって充てる。
3 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第14条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第15条 運営委員会は,専門の事項を調査検討するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(運営支援)
第16条 センターの運営支援は,関係部局等の協力を得て,教育室において行う。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2 第5条第4項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は,令和4年3月31日までとする。