○広島大学AI・データイノベーション教育研究センター規則
(令和2年9月23日規則第203号) |
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広島大学AI・データイノベーション教育研究センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学AI・データイノベーション教育研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,学内外に向けたデータサイエンス教育の開発と普及,企業との連携による研究力の強化を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副センター長は,2人とし,本学専任の教授をもって充てる。
2 副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 副センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第6条 センターの専任教員は,学長が任命する。
第7条 研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(部門)
第8条 センターに,第2条の目的を達成するため,次の部門を置く。
[第2条]
(1) AI部門
(2) データ解析部門
(3) 計算科学部門
(4) 連携部門
(5) 教育部門
2 部門に,部門長を置く。
3 部門長は,本学の職員をもって充てる。
4 部門長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
5 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
6 部門長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第9条 センターに,広島大学AI・データイノベーション教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センターの専任教員
(5) センター長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第5号の委員の再任は,妨げない。
第11条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
第12条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第13条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第14条 センターの運営支援は,関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室において行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2 第4条第4項,第5条第4項及び第8条第5項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命されるセンター長,副センター長及び部門長の任期は,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月29日規則第42号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日規則第19号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。