○広島大学研究等支援事業基金取扱要項
(令和2年10月8日学長決裁)
広島大学研究等支援事業基金取扱要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学基金規則(平成27年4月1日規則第79号。以下「規則」という。)第4条の2の2第2項の規定に基づき,広島大学研究等支援事業基金(以下「研究等支援基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2 研究等支援基金は,広島大学(以下「本学」という。)における研究支援事業に資するため,本学の学生又は不安定な雇用状態にある研究者(博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得して博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を退学した者のうち本学に任期を定めて採用され,研究業務に従事しているもので,本学の教授,准教授,講師,助教又は助手に該当しないものをいう。以下同じ。)に対し,次の各号に掲げる事業を実施することを目的とする。
 (1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて,その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
 (2) 論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
 (3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として,異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
2  前項の実施に関し必要な事項は,所掌する理事が定める。
 (管理)
第3 研究等支援基金の管理は,他の広島大学基金と独立して行う。
 (使途変更の禁止)
第4 研究等支援基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
 (事務)
第5 研究等支援基金に係る寄附金の受入れに関する事務は,基金室において処理するものとする。
 (雑則)
第6 この要項に定めるもののほか,研究等支援基金の運営等に関し必要な事項は,規則第9条に規定する広島大学基金運営委員会が定める。
附 則
この要項は,令和2年10月8日から施行する。