○広島大学大学院人間社会科学研究科運営内規
(令和2年4月1日研究科長決裁)
改正
令和2年9月17日 一部改正
令和4年5月19日 一部改正
令和5年3月29日 一部改正
令和6年3月28日 一部改正
広島大学大学院人間社会科学研究科運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科(以下「研究科」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,研究科長とする。
(副研究科長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副研究科長とする。
2 副研究科長は,評価担当,教育担当,入試担当,研究担当,国際担当,東千田地区担当及び総務担当とする。
3 副研究科長は,研究科配属の教授のうちから研究科長が指名する。ただし,総務担当については,教育学系総括支援室長をもって充てる。
4 副研究科長(総務担当を除く。)の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
(研究科長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,研究科長補佐とする。
2 研究科長は,研究科長補佐を置く必要があると認めた場合は,研究科配属の教員のうちから指名する。
3 研究科長補佐の業務は,研究科長が指定する。
4 研究科長補佐の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
(専攻長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,研究科の各専攻に,当該専攻の運営に関する事項を総括するため,専攻長を置く。
2 専攻長は,当該専攻の教授のうちから研究科長が指名する。
3 専攻長の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
4 専攻に,副専攻長を置くことができる。
(プログラム長)
第6条 研究科の各プログラムに,当該プログラムの運営に関する事項を総括するため,プログラム長を置く。
2 プログラム長は,当該プログラムの教員のうち,原則として教授のうちから研究科長が指名する。
3 プログラム長の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
4 プログラムに,副プログラム長を置くことができる。
(研究科長室)
第7条 規則第6条第2項に規定する研究科長室は,室長である研究科長,副研究科長,研究科長補佐その他研究科長が必要と認めた者で構成する。
2 研究科長室に,研究科長室の運営を円滑に行うため,前項に規定する者で構成する研究科長室会議を置く。
3 研究科長室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第8条 規則第11条第1項に規定する教授会は,研究科教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学大学院人間社会科学研究科教授会内規(令和2年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(専攻教員会)
第9条 研究科の各専攻に,専攻教員会を置く。
2 専攻教員会の運営に関し必要な事項は,当該専攻教員会が定める。
(プログラム運営教員会)
第10条 研究科の各プログラム(教職開発プログラム及び実務法学プログラムを除く。)に,プログラム運営教員会を置く。
2 プログラム運営教員会の運営に関し必要な事項は,当該プログラム運営教員会が定める。
(附属教育研究施設等)
第11条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する研究科の附属教育研究施設に関し必要な事項は,次の各号に掲げる内規の定めるところによる。
(1) 広島大学大学院人間社会科学研究科附属幼年教育研究施設内規(令和2年4月1日研究科長決裁)
(2) 広島大学大学院人間社会科学研究科附属教育実践総合センター内規(令和2年4月1日研究科長決裁)
(3) 広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター内規(令和2年4月1日研究科長決裁)
(4) 広島大学大学院人間社会科学研究科附属リーガル・サービス・センター内規(令和2年4月1日研究科長決裁)
第12条 前条に規定する附属教育研究施設のほか,研究科に,次の各号に掲げる附属施設を置く。
(1) 異文化間教育推進室
(2) 教育ヴィジョン研究センター
(3) 広島医療社会科学研究センター
(4) マネジメント研究センター
2 附属施設に関し必要な事項は,別に定める。
(自己点検・評価委員会)
第13条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学大学院人間社会科学研究科自己点検・評価委員会内規(令和2年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(評価審査委員会)
第13条の2 広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則(平成28年3月24日規則第46号)第4条第1項に規定する評価審査委員会に関し必要な事項は,広島大学大学院人間社会科学研究科評価審査委員会内規(令和2年9月17日研究科長決裁)の定めるところによる。
(その他委員会)
第14条 前2条に規定する委員会のほか,研究科に専門的な事項を審議し,必要に応じてその処理に当たるため,次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 学務委員会
(2) 入試委員会
(3) 国際交流委員会
(4) 研究推進委員会
(5) 広報委員会
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか,研究科の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日 一部改正)
この内規は,令和2年9月17日から施行する。
附 則(令和4年5月19日 一部改正)
この内規は、令和4年5月19日から施行し,この内規による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科運営内規の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日 一部改正)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日 一部改正)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。