○広島大学大学院人間社会科学研究科附属幼年教育研究施設内規
(令和2年4月1日研究科長決裁)
改正
令和3年6月24日 一部改正
広島大学大学院人間社会科学研究科附属幼年教育研究施設内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科附属幼年教育研究施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 施設は,学際的・臨床的な観点から幼年教育に関する理論的並びに実証的研究を行い,幼年期の教育と養護の改善に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 施設は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 幼児教育の研究及び研究交流に関すること。
(2) 幼年期の心身の発達研究及び研究交流に関すること。
(3) その他施設の目的を達成するために必要な業務
(事業)
第4条 施設は,前条の業務を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研究プロジェクトの組織化
(2) 研究会及び研修会の開催
(3) 研究紀要の刊行
(4) その他施設の業務を達成するために必要な事業
(部門)
第5条 施設に,第3条の業務及び前条の事業を達成するため,次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 幼児教育学部門
(2) 幼児心理学部門
(組織)
第6条 施設に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 施設長
(2) 施設担当教員
(3) その他必要な職員
2 施設に,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
(施設長)
第7条 施設長は,大学院人間社会科学研究科(以下「研究科」という。)に配属の教授のうちから,第11条に定める広島大学大学院人間社会科学研究科附属幼年教育研究施設運営委員会の推薦に基づき,研究科長が選考する。
2 施設長は,施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き3選することはできない。
4 施設長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(施設担当教員)
第8条 施設担当教員は,研究科の教員のうちから,施設長と協議の上,研究科長が決定する。
(研究員)
第9条 研究員は,学内の教員(附属学校園の教員を含む。)をもって充てる。
(客員研究員)
第10条 客員研究員は,学外の研究者及び教育関係者のうちから施設長が委嘱する。
2 客員研究員の任期は,2年とし,4月1日の委嘱を常例とする。ただし,4月2日以降に委嘱された客員研究員の任期は,その委嘱された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 客員研究員の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第11条 施設に,広島大学大学院人間社会科学研究科附属幼年教育研究施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,施設に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 事業の年次計画に関すること。
(3) 予算・決算に関すること。
(4) 研究員及び客員研究員の選考に関すること。
(5) その他施設の管理運営に関すること。
第12条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 施設長
(2) 施設担当教員
(3) 施設長が必要と認めた者若干人
2 委員は,研究科長が任命する。
3 第1項第3号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された委員の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号の委員の再任は,妨げない。
第13条 運営委員会に委員長を置き,施設長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。
第14条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議決は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 施設設置後最初に任命される施設長については,第7条第1項の規定にかかわらず,旧広島大学大学院人間社会科学研究科設立準備委員会の推薦により,研究科長が選考する。
附 則(令和3年6月24日 一部改正)
この内規は,令和3年6月24日から施行する。