○広島大学大学院人間社会科学研究科附属教育実践総合センター内規
(令和2年4月1日研究科長決裁) |
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広島大学大学院人間社会科学研究科附属教育実践総合センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,学校教育の内容・方法に関する基礎的・理論的研究及び実践的研究を推進するとともに,これらに関係する教育及び教育相談等を行い,もって高度な実践的指導力を有する教員の養成及び学校教育に係る緊要な諸問題の解決に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教科教育の研究及び研究交流に関すること。
(2) マルチメディア教育の研究及び指導に関すること。
(3) 生徒指導及び教育相談の研究及び指導に関すること。
(4) 教育相談の企画及び実施に関すること。
(5) 現職教育の研究及び指導に関すること。
(6) 教育実習の研究に関すること。
(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(事業)
第4条 センターは,前条の業務を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研究・指導プロジェクトの組織化
(2) 研究会及び研修会の開催
(3) 教育相談の実施
(4) 研究紀要の刊行
(5) その他センターの業務を達成するために必要な事業
(部門)
第5条 センターに,第3条の業務及び前条の事業を達成するため,教育実践研究開発部門及び学校教育相談実践部門を置く。
[第3条]
(組織)
第6条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) センター担当教員
(3) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員,研究協力員又は客員教員を置くことができる。
(センター長)
第7条 センター長は,大学院人間社会科学研究科(以下「研究科」という。)に配属の教授をもって充てる。
2 センター長は,第12条に定める広島大学大学院人間社会科学研究科附属教育実践総合センター運営委員会の推薦に基づき,研究科長が選考する。
[第12条]
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き3選することはできない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(センター担当教員)
第8条 センター担当教員は,研究科に配属の教員のうちから,センター長と協議の上,研究科長が決定する。
(研究員)
第9条 研究員は,研究科の教員をもって充てる。
2 研究員は,センター長が委嘱する。
3 研究員は,第5条に定める部門(以下「部門」という。)に所属し,研究・教育等に協力する。
[第5条]
4 研究員の任期は,2年とし,4月1日に委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に委嘱された研究員の任期は,その委嘱された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 研究員の再任は,妨げない。
(研究協力員)
第10条 研究協力員は,学内の教員(附属学校の教員を含む。)並びに学外の研究者及び教育関係者をもって充てる。
2 研究協力員は,センター長が委嘱する。
3 研究協力員は,部門に所属し,研究・教育等に協力する。
4 研究協力員の任期は,2年とし,4月1日に委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に委嘱された研究協力員の任期は,その委嘱された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 研究協力員の再任は,妨げない。
(客員教員)
第11条 客員教員は,学外の教育関係者をもって充てる。
2 客員教員は,学校教育相談実践部門に所属し,同部門の業務の遂行に参画する。
3 客員教員は,センター長が委嘱する。
(運営委員会)
第12条 センターに,広島大学大学院人間社会科学研究科附属教育実践総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,センターに関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 事業の年次計画に関すること。
(3) 予算・決算に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関すること。
第13条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター担当教員
(3) 教育学部の各類が推薦する教員1人
(4) センター長が必要と認めた者若干人
2 委員は,研究科長が任命する。
3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された委員の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
第14条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。
第15条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議決は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 センター設置後最初に任命されるセンター長については,第7条第2項の規定にかかわらず,旧広島大学大学院人間社会科学研究科設立準備委員会の推薦により,研究科長が選考する。
附 則(令和3年6月24日 一部改正)
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この内規は,令和3年6月24日から施行する。