○広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター内規
(令和2年4月1日研究科長決裁)
改正
令和3年6月24日 一部改正
広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,心理臨床に関する理論的・実践的研究を推進するとともに,心理臨床に関する教育及び相談等を行い,心理臨床に係る諸問題の解決に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 心理臨床の研究及び研究交流に関すること。
(2) 人文社会科学専攻心理学プログラム臨床心理学実践・研究コースで学ぶ大学院生等の心理臨床教育・実習に関すること。
(3) 地域社会の人々に対する心理臨床的支援に関すること。
(4) 心理臨床関係者の再教育に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(事業)
第4条 センターは,前条の業務を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研究・指導プロジェクトの組織化
(2) 研究会及び研修会の開催
(3) 心理教育相談の実施
(4) 研究紀要の刊行
(5) その他センターの業務を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) センター担当教員
(3) その他必要な職員
2 センターに,次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 研究員
(2) 客員研究員
(3) 臨床指導員
(4) 相談員
(5) 客員教員
(センター長)
第6条 センター長は,大学院人間社会科学研究科(以下「研究科」という。)に配属の教授のうちから,第13条に定める広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター運営委員会の推薦に基づき,研究科長が選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き3選することはできない。
4 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(センター担当教員)
第7条 センター担当教員は,人文社会科学専攻心理学プログラムの教員のうちから,センター長と協議の上,研究科長が決定する。
(研究員及び客員研究員)
第8条 研究員は,学内の教員のうちから,客員研究員は,学外の研究者のうちから,センター長が委嘱する。
2 研究員及び客員研究員は,センターにおける研究に協力する。
3 研究員及び客員研究員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(臨床指導員)
第9条 臨床指導員は,学内の教員及び学外の心理臨床関係者のうちから,センター長が委嘱する。
2 臨床指導員は,専門的立場から相談員の心理臨床に関する実習指導を行うとともに,高度な専門的知識・技能を必要とする相談活動に従事する。
3 臨床指導員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(相談員)
第10条 相談員は,人文社会科学専攻心理学プログラム臨床心理学実践・研究コースに在籍する大学院生等のうちからセンター長が選考の上,決定する。
2 相談員は,臨床指導員の指導監督の下に相談活動に従事し,心理臨床の実習及び研究に従事する。
3 相談員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
4 相談員は,業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
(客員教員)
第11条 客員教員は,学外の精神医学,小児医学及び臨床心理学関係者のうちから,センター長が委嘱する。
2 客員教員は,センターにおける研究及び相談活動に対して医学的又は心理学的見地からの助言・指導を行う。
3 客員教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(心理教育相談)
第12条 心理教育相談は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,行うことができる。
2 センターに,心理教育相談を行うため,心理教育相談部門を置く。
(運営委員会)
第13条 センターに,広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,センターに関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 事業の年次計画に関すること。
(3) 予算・決算に関すること。
(4) 研究員,客員研究員,臨床指導員及び客員教員の選考に関すること。
(5) その他センターの管理運営に関すること。
第14条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) センター担当教員
(3) 人文社会科学専攻心理学プログラムの教員(前号に規定する者を除く。)
(4) センター長が必要と認めた者若干人
2 委員は,研究科長が任命する。
3 第1項第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された委員の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第15条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を行う。
第16条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議決は,出席委員の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(外部評価)
第17条 センターが実施する事業の執行状況に関して外部評価を行う。
2 外部評価者は,センター長が委嘱する。
3 外部評価の対象は,会計監査を含み,センターが行うすべての事業とする。
(雑則)
第18条 この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 センター設置後最初に任命されるセンター長については,第6条第1項の規定にかかわらず,旧広島大学大学院人間社会科学研究科設立準備委員会の推薦により,研究科長が選考する。
附 則(令和3年6月24日 一部改正)
この内規は,令和3年6月24日から施行する。