○広島大学大学院人間社会科学研究科細則
(令和2年4月1日研究科長決裁) |
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広島大学大学院人間社会科学研究科細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)に定めるもののほか,広島大学大学院人間社会科学研究科(以下「研究科」という。)の学生の修学に関し,必要な事項を定めるものとする。
(教育研究上の目的)
第2条 研究科及び各専攻の教育研究上の目的は,次の表のとおりとする。
専攻等 | 教育研究上の目的 |
研究科 | 研究科は,2つのミッションを有する。人間と社会のための諸科学を追究すること,教育による持続可能で平和な世界の構築を目指すこと,の2つである。これらに副って,人間や社会に関する深い見識と専門分野以外への強い関心を持ち,自然科学や生命科学を含む他分野の専門家と協働して将来の人類社会を創造する人材を育成する。 |
人文社会科学専攻 | (博士課程前期)
グローバルな視野と他領域への関心を持ち,持続可能で平和な世界の構築を目指して,現在社会における価値の再検討や新しい価値の創造をもたらす人材を育成する。 (博士課程後期) グローバルな視野と他領域への関心を持ち,持続可能で平和な世界の構築を先導するリーダーとして,現在社会における価値の再検討や新しい価値の創造をもたらす人材を育成する。 |
教育科学専攻 | (博士課程前期)
グローバルな視野と人類が抱える様々な課題への深い洞察を持ち,教育による将来の人類社会の創造を目指す人材を育成する。 (博士課程後期) グローバルな視野と人類が抱える様々な課題への深い洞察を持ち,社会のリーダーとして教育による将来の人類社会の創造を先導する人材を育成する。 |
教職開発専攻 | (専門職学位課程)
新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員,新しい学校づくりの中心となるミドル・リーダー,これからの学校づくりをけん引し指導的な役割を果たし得るスクールリーダー等の高度専門職業人を養成する。 |
実務法学専攻 | (専門職学位課程)
一つ一つの紛争の解決及び事前予防が家庭,社会,ひいては世界の平和・平穏を導くとの自覚を持った,主体性のある学びによって,①「学修の転移・活用(transfer of learning)」のプロセスを経た,高度な専門的法律知識を紛争解決の場面に応用し,状況に応じて適切かつ柔軟に運用できる思考力と判断力,②法の定めや先例がない利害対立状況でも,自ら原理原則を選択し妥当な利害調整策を探求し構築できる,創造性に富んだ法的思考力,③充実した法的サービスと法的支援の求めに応える「国民の社会生活上の医師」としての,人間や社会に対する深い洞察力と理解力,並びに④高度専門職業人(プロフェッション)としての職責を深く自覚し,日々の活動を真摯に自省しながら,知性を錬磨し日々研鑽を継続する力を兼ね備え法曹界を牽引する高度専門職業人を養成する。 |
広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻 | (修士課程)
SDGs達成に向けた地域と世界の喫緊の課題,とりわけ,貧困の削減に対して,開発学における国際協力論を基盤にし,社会科学的アプローチで研究や実務を遂行できる能力を有するとともに,大学・研究機関,政府・国際機関,民間企業,NGO等において,他者と協働できる高いコミュニケーション能力を有し,国際的な労働市場で高い就職力(Employability)を発揮できる人材を養成する。 |
(学位プログラム)
第3条 人文社会科学専攻に,次の各号の学位プログラムを置く。
(1) 人文学プログラム
(2) 心理学プログラム
(3) 法学・政治学プログラム
(4) 経済学プログラム
(5) マネジメントプログラム
(6) 国際平和共生プログラム
(7) 国際経済開発プログラム
(8) 人間総合科学プログラム
2 教育科学専攻に,次の各号の学位プログラムを置く。
(1) 教師教育デザイン学プログラム
(2) 教育学プログラム
(3) 日本語教育学プログラム
(4) 国際教育開発プログラム
3 教職開発専攻に,教職開発プログラムを置く。
4 実務法学専攻に,実務法学プログラムを置く。
5 学生(広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(以下「国際連携専攻」という。)の学生を除く。)は,前各項に掲げる学位プログラムのうち,いずれか一つを専攻するものとする。
(コース)
第4条 人文社会科学専攻(博士課程前期)心理学プログラムに,心理学先端研究コース及び臨床心理学実践・研究コースを置く。
2 教育科学専攻教育学プログラムに,教育学コース及び高等教育学コースを置く。
3 教職開発専攻教職開発プログラムに,学校マネジメントコース及び教育実践開発コースを置く。
4 第1項に掲げる学位プログラムとは別に,教育プログラムを置くことができる。当該教育プログラムの履修方法等については,別に定める。
(教育課程)
第5条 研究科の教育課程は,別表第1から別表第5までのとおりとする。
(授業科目等)
第6条 研究科において開設する授業科目及びその単位数は,別表第1から別表第5までのとおりとする。
2 授業時間割表は,学年の始めに発表する。
(単位数の計算基準)
第7条 授業科目の単位数の計算は,次の基準による。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習,30時間,40時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(履修方法等)
第8条 学生(実務法学専攻の学生を除く。以下この条において同じ。)は,主指導教員の指導により,履修しようとする授業科目を決定し,毎学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
2 前項の規定による所定の手続をしない者には,履修を認めない。ただし,特別の事情があると認められる場合に限り,当該授業科目担当教員の承認を得て履修を認めることがある。
第8条の2 修了の要件として学生が修得すべき単位数について,博士課程前期の学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,26単位とする。ただし,集中講義の授業科目の単位を除く。
2 前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次学期に単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
第9条 教職開発専攻の学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は,実習科目の単位を除き40単位とする。
第10条 実務法学専攻の学生は,チューターの指導により,履修しようとする授業科目を決定し,毎学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
2 実務法学専攻の学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は,原則として1年次は36単位,2年次は36単位(エクスターンシップを履修する者は37単位),3年次は44単位とする。ただし,認定連携法曹基礎課程(実務法学専攻以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。以下同じ。)を修了して実務法学専攻に入学した者その他登録した履修科目の単位を別に定める基準に照らして優れた成績をもって修得することが見込まれる者として研究科が認める学生については,1年につき44単位まで履修科目として登録を認めることができる。
3 その他,実務法学専攻の学生の進級及び単位修得については,実務法学専攻の定めるところによる。
第11条 学生は,主指導教員(実務法学専攻の学生は,チューター)が必要と認めた場合は,他の研究科の授業科目を当該研究科の定めるところにより履修することができる。
第12条 他の研究科の学生は,研究科の授業科目を履修しようとするときは,当該授業科目担当教員の承認を得て,毎学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
(指導教員)
第13条 教授会は,授業科目の履修指導及び研究指導を行うために,学生(実務法学専攻の学生を除く。以下この条において同じ。)の入学後学生ごとに主指導教員1人及び2人以上の副指導教員を定める。ただし,副指導教員のうち1人は,主指導教員とは専門の異なる教員とする。
2 前項の規定にかかわらず,国際連携専攻の学生については,主指導教員1人及び1人以上の副指導教員を定めるものとする。
3 学生は,指導教員の変更を希望するときは,関係指導教員の承認を得て研究科長に願い出て,その承認を得なければならない。ただし,特別の事情がある場合は,研究科長に直接願い出ることができる
(チューター)
第14条 研究科長は,授業科目の履修の指導等を行うために,実務法学専攻の学生の入学後速やかに学生ごとにチューターを定める。
(研究題目)
第15条 学生(実務法学専攻の学生を除く。)は,主指導教員の指導により,入学後速やかに研究題目を研究科長に届け出なければならない。
(教育方法の特例)
第16条 研究科においては,教授会の議を経て研究科長が教育上特別の必要があると認めたときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第17条 長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
2 長期履修の期間の最長年限は,修士課程及び博士課程前期にあっては4年,博士課程後期及び実務法学専攻にあっては6年とする。
(学生交流及び留学等)
第17条の2 研究科は,教育上有益と認めるときは,他の大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)の教育課程において履修した授業科目について修得した単位を,研究科の教授会の議を経て,15単位(教職開発専攻にあっては22単位,実務法学専攻にあっては35単位とする。)を超えない範囲で研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生(教職開発専攻の学生を除く。)が,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて15単位(教職開発専攻にあっては22単位,実務法学専攻にあっては,35単位とする。)を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第18条 研究科は,教育上有益と認めるときは,研究科に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)の教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転学の場合を除き,研究科において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)以外のものについては,15単位(教職開発専攻にあっては,前条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて22単位とする。実務法学専攻にあっては,前条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて35単位とする(認定連携法曹基礎課程を修了して実務法学専攻に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると研究科が認める者にあっては,その入学前に実務法学専攻以外の認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については,前条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて51単位とする。)。)を超えないものとする。
3 前条及び前項の規定に基づき研究科(教職開発専攻及び実務法学専攻を除く。)において修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。
4 前3項の規定による既修得単位の認定は,広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところによる。
5 実務法学専攻において,入学時に既に十分な実務経験を有する者であって,当該実務経験等を評価した上で研究科が適当と認める場合には,展開・先端科目に属する授業科目(選択必修科目を除く。)のうち当該実務経験等に相当すると認められるものに代えて法律基本科目の履修を認め,これによる単位数を展開・先端科目の単位数に算入することができる(算入することのできる単位数は4単位を上限とする。)。
(教育職員免許状)
第19条 学生は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の授業科目の単位を修得したときは,次の表に掲げる免許状及び免許教科の種類に応じ,教育職員の普通免許状の授与の所要資格を取得することができる。
専攻等 | 免許状の種類 | 免許教科の種類 |
人文社会科学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 国語,社会,英語,ドイツ語,フランス語 |
高等学校教諭専修免許状 | 国語,地理歴史,公民,英語,ドイツ語,フランス語 | |
教育科学専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 | |
小学校教諭専修免許状 | ||
中学校教諭専修免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語 | |
高等学校教諭専修免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,書道,保健体育,家庭,情報,工業,英語 | |
特別支援学校教諭専修免許状
(視覚障害者に関する教育の領域) (聴覚障害者に関する教育の領域) (知的障害者に関する教育の領域) (肢体不自由者に関する教育の領域) (病弱者に関する教育の領域) | ||
教職開発専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 | |
小学校教諭専修免許状 | ||
中学校教諭専修免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,英語 | |
高等学校教諭専修免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,書道,保健体育,保健,家庭,情報,農業,工業,商業,英語 |
2 前項の授業科目及びその履修方法等については,別に定める。
(博士課程前期の修了要件)
第20条 博士課程前期の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第1に定める授業科目を履修の上30単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文を在学中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,教授会の議を経て研究科長が優れた業績を上げたと認める者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,人文学プログラム,経済学プログラム,マネジメントプログラム及び教育学プログラムは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
第21条 前条の規定にかかわらず,大学院規則第25条の3第1項に定める博士課程リーダー育成プログラムを履修する者は,修士論文の審査及び最終試験に合格することに代えて,次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前期において修得すべきものについての審査
(博士課程後期の修了要件)
第22条 博士課程後期の修了の要件は,当該課程に3年以上在学し,別表第2に定める授業科目を履修の上10単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を在学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間及び履修単位に関しては,教授会の議を経て研究科長が優れた業績を上げたと認める者については,当該課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程又は博士課程前期を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
(専門職学位課程(教職開発専攻)の修了要件)
第23条 専門職学位課程(教職開発専攻)の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第3に定める授業科目を履修の上49単位以上修得し,かつ,課題研究報告書を在学中に提出してその審査に合格することとする。
[別表第3]
(専門職学位課程(実務法学専攻)の修了要件)
第24条 専門職学位課程(実務法学専攻)の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,別表第4の定めるところにより98単位以上を修得することとする。ただし,在学期間に関しては,入学前の既修得単位について認定された者については,1年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができるものとする。
[別表第4]
2 前項の規定にかかわらず,実務法学専攻において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という。)については,在学期間を1年短縮し,22単位を修得したものとみなすものとし,その修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第4の定めるところにより76単位以上修得することとする。
[別表第4]
3 法学既修者については,前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数,第17条の2第1項及び第2項並びに第18条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて35単位を超えないものとする。
4 認定連携法曹基礎課程を修了して実務法学専攻に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると研究科が認める者に関する前項の規定の適用については,前項中「35単位」とあるのは「51単位」とする。
(修士課程(国際連携専攻)の修了要件)
第24条の2 修士課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第5に定める授業科目を履修の上広島大学開設科目から30単位以上,グラーツ大学開設科目から30単位以上,合計60単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文を在学中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。
[別表第5]
2 前項の単位数には,第17条の2又は第18条の規定により修得したものとみなすことができる単位を含まないものとする。
(大学院における在学期間の短縮)
第24条の3 研究科は,第18条第1項の規定により研究科に入学する前に修得した単位(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を研究科における授業科目の履修により修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の博士課程前期の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第18条第1項]
2 前項の規定は,修士課程又は博士課程前期を修了した者の第22条に規定する博士課程後期における在学期間については,適用しない。
[第22条]
(学位論文等の提出)
第25条 修士課程及び博士課程前期の学生は,別に定める期日までに,主指導教員の承認を得て修士論文題目届又は特定の課題についての研究題目届及び修士論文又は特定の課題についての研究の成果報告書を研究科長に提出しなければならない。
第26条 博士課程後期の学生は,別に定める期日までに,主指導教員の承認を得て博士論文を研究科長に提出しなければならない。
(学位論文等の審査)
第27条 学位論文等の審査については,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)及び広島大学学位規則人間社会科学研究科内規(令和2年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(最終試験)
第28条 修士課程,博士課程前期及び博士課程後期の最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,所定の学位論文を提出した者について行う。
2 最終試験の期日及び方法は,あらかじめ発表する。
(再入学)
第29条 修士課程,博士課程前期,博士課程後期又は専門職学位課程を退学(懲戒退学を除く。)し,又は除籍(大学院規則第42条において準用する広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第43条第2号による除籍を除く。)となった者で再入学を志願するものは,学期の始めに限り,教授会の議を経て学長に願い出ることができる。この場合において,再入学した者の修業年限及び在学年限については,別に定める。
2 再入学志願者に対しては,必要に応じ学力試験を行うことがある。
(休学)
第30条 学生が休学しようとするときは,所定の手続を行い,研究科長の許可を得なければならない。
(退学)
第31条 学生が退学しようとするときは,所定の手続を行い,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第32条 学生が他の大学院に転学しようとするときは,所定の手続を行い,学長に願い出なければならない。
2 他の大学院及び国際連合大学の課程から研究科に転学を志願する者については,所定の手続を行い,学長の許可を得なければならない。
(転専攻)
第32条の2 国際連携専攻への転専攻及び国際連携専攻から他の専攻への転専攻は,原則として認めない。ただし,教授会において特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(学位プログラムの変更)
第33条 人文社会科学専攻及び教育科学専攻の学生が専攻する学位プログラムの変更を希望するときは,所定の手続を行い,教授会の議を経て,研究科長の許可を得なければならない。
2 専門職学位課程の学生の学位プログラムの変更は,認めない。
(雑則)
第34条 この細則に定めるもののほか,学生の修学に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日 一部改正)
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この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年10月1日から施行する。
2 令和3年4月1日以前に入学した学生の履修科目の登録の上限については,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則第8条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年10月28日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年10月28日から施行し,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
2 令和2年度に入学した広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月24日 一部改正)
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1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年9月22日 一部改正)
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1 この細則は,令和4年10月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年4月27日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年4月27日から施行し,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則(以下「新細則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程等は,新細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年9月21日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年10月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月22日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程は,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年10月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学大学院人間社会科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。