○広島大学学位規則人間社会科学研究科内規
(令和2年4月1日研究科長決裁)
改正
令和2年9月17日 一部改正
令和5年7月6日 一部改正
令和5年11月30日 一部改正
広島大学学位規則人間社会科学研究科内規
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査(第3条-第8条)
第3章 論文提出による学位審査(第9条-第13条)
第4章 研究科博士課程前期修了認定のために行う学位審査(第14条-第17条)
第4章の2 研究科修士課程(広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻)修了認定のために行う学位審査(第17条の2・第17条の3)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号。以下「学位規則」という。)第17条の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科(以下「研究科」という。)の学位の授与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学位に付記する専攻分野の名称)
第2条 学位規則第3条第2項に定める学位に付記する専攻分野の名称のうち研究科に関するものは,次の表に掲げるとおりとする。
専攻名・学位プログラム名専攻分野の名称
修士博士
人文社会科学専攻人文学プログラム文学文学
心理学プログラム心理学心理学
法学・政治学プログラム法学法学
学術学術
経済学プログラム経済学経済学
学術学術
マネジメントプログラムマネジメントマネジメント
学術学術
国際平和共生プログラム学術学術
国際協力学国際協力学
国際経済開発プログラム学術学術
経済学経済学
経営学経営学
国際協力学国際協力学
人間総合科学プログラム学術学術
教育科学専攻教師教育デザイン学プログラム教育学教育学
教育心理学教育心理学
学術学術
教育学プログラム教育学教育学
日本語教育学プログラム教育学教育学
学術学術
国際教育開発プログラム教育学教育学
学術学術
国際協力学国際協力学
広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻学術
2 学位規則第3条第3項に定める学位のうち研究科に関するものは,次の表に掲げるとおりとする。
専攻名学位の名称
教職開発専攻教職修士(専門職)
実務法学専攻法務博士(専門職)
第2章 研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査
(論文提出の資格要件)
第3条 学位規則第2条第2項に規定する博士課程後期修了のための学位論文(以下「博士論文」という。)を提出できる者は,広島大学大学院人間社会科学研究科細則(令和2年4月1日研究科長決裁)第22条に規定する単位(以下「所定の単位」という。)を修得した者又は修了予定日までに修得することが確実な者で,かつ,博士論文の作成等に対する指導(以下,「研究指導」という。)を受けたものとする。
(論文提出の時期)
第4条 博士論文の提出の時期は,3月末修了予定者にあっては修了予定年度の1月,9月末修了予定者にあっては修了予定年度の7月の専攻する学位プログラムが指定する期日までとする。ただし,3年を超えて在学する者は,随時提出することができる。
(論文提出の手続)
第5条 第3条の規定に該当する者が博士論文を提出する場合は,次の書類を主指導教員の承認を得て研究科長に提出するものとする。
(1) 学位論文審査願
(2) 博士論文
(3) 論文目録
(4) 論文の要旨
(5) 履歴書
(6) 参考論文があるときは,参考論文
(7) その他学位プログラムが必要とするもの
(論文の受理)
第6条 研究科長は,前条の規定により博士論文の提出があったときは,当該博士論文を受理すべきか否かを研究科教授会(以下「教授会」という。)に諮るものとする。
(審査委員会)
第7条 学位規則第5条第1項に定める審査委員会は,博士論文の内容に関連ある教員3人以上の審査委員で組織する。
2 審査委員は,主査1人及び2人以上の副査で構成するものとする。
3 主査は,研究科の教員をもって充てる。
4 副査のうち1人以上は,他の学位プログラム,他専攻又は他研究科の教員とする。
5 教授会において必要と認めたときは,他の大学院又は研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
(学位授与の期日)
第8条 博士論文審査及び最終試験に合格した者の博士の学位授与の期日は,次のとおりとする。
(1) 標準修業年限内に合格した者は,学位記授与式が挙行される日とする。ただし,教授会の議を経て研究科長が特別な事由があると認めた場合には,合格した日とすることができる。
(2) その他の者は,合格した日とする。
第3章 論文提出による学位審査
(学位授与の申請をすることができる者の資格要件)
第9条 学位規則第2条第3項の規定に基づき,論文提出による博士の学位の授与を申請することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 研究科博士課程後期に3年以上在学して所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた後退学した者
(2) 博士課程前期又は修士課程の修了者で,4年以上の研究歴を有するもの
(3) 大学の卒業者で,6年以上の研究歴を有するもの
(4) 前3号に掲げる者以外の者で,教授会が優れた研究業績を上げたと認めるもの
(論文提出の手続)
第10条 前条に該当する者が論文を提出する場合は,次の書類を研究科長を経て学長に提出するものとする。
(1) 学位申請書
(2) 学位論文
(3) 論文目録
(4) 論文の要旨
(5) 履歴書
(6) 参考論文があるときは,参考論文
(7) その他学位プログラムが必要とするもの
(論文の受理)
第11条 論文の受理については,第6条の規定を準用する。
(審査委員会及び試問委員会)
第12条 審査委員会については,第7条の規定を準用する。
2 学位規則第5条第2項に定める試問委員会は,3人以上の試問委員をもって組織する。
3 試問委員は,主査1人及び2人以上の副査で構成するものとする。
4 主査は,研究科の教員をもって充てる。
5 副査のうち1人以上は,他の学位プログラム,他専攻又は他研究科の教員とする。
6 教授会において必要と認めたときは,他の大学院又は研究所等の教員等を試問委員に加えることができる。
7 審査委員が試問委員を兼ねることができる。
(試験又は試問の方法)
第13条 学位規則第6条第3項の試問に課する外国語は,研究科においては1種類とする。
2 学位規則第6条第4項の研究科所定の年限は,5年とする。
第4章 研究科博士課程前期修了認定のために行う学位審査
(論文提出の資格要件)
第14条 学位規則第2条第2項に規定する博士課程前期修了のための学位論文を提出できる者は,広島大学大学院人間社会科学研究科細則(令和2年4月1日研究科長決裁)第20条に規定する所定の単位を修得した者又は修了予定日までに修得することが確実な者で,かつ,修士論文又は特定の課題についての研究成果(以下「修士論文等」という。)の作成等に対する指導を受けたものとする。
(修士論文等提出の時期)
第15条 修士論文等の提出の時期は,3月末修了予定者にあっては修了予定年度の1月,9月末修了予定者にあっては修了予定年度の7月の専攻する学位プログラムが指定する期日までとする。
(修士論文等提出の手続)
第16条 第14条の規定に該当する者が修士論文等を提出する場合は,次の書類を主指導教員の承認を得て研究科長に提出するものとする。
(1) 修士論文又は特定の課題についての研究成果
(2) その他学位プログラムが必要とするもの
(審査委員会)
第17条 審査委員会は,修士論文等の内容に関連ある教員3人以上の審査委員をもって組織する。
2 審査委員は,主査1人及び2人以上の副査で構成するものとする。
3 主査は,研究科の教員をもって充てる。
4 副査のうち1人以上は,他の学位プログラム,他専攻又は他研究科の教員とする。
5 教授会において必要と認めたときは,他の大学院又は研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
第4章の2 研究科修士課程(広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻)修了認定のために行う学位審査
(論文提出の資格要件)
第17条の2 学位規則第2条第2項に規定する修士課程(広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻)修了のための学位論文を提出できる者は,広島大学大学院人間社会科学研究科細則第24条の2に規定する所定の単位を修得した者又は修了予定日までに修得することが確実な者で,かつ,修士論文の作成等に対する指導を受けたものとする。
(その他)
第17条の3 前条に定めるもののほか,修士課程(広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻)の学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 雑則
(書類の様式)
第18条 関係書類の様式は,別記様式第1号から別記様式第8号までのとおりとする。
(その他)
第19条 この内規に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,教授会の議を経て研究科長が別に定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日 一部改正)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年7月6日 一部改正)
この内規は,令和5年7月6日から施行し,この内規による改正後の広島大学学位規則人間社会科学研究科内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月30日 一部改正)
この内規は,令和5年11月30日から施行する。
別記様式第1

別記様式第2

別記様式第3

別記様式第4

別記様式第5

別記様式第6

別記様式第7

別記様式第8