○広島大学大学院先進理工系科学研究科運営内規
(令和2年4月1日研究科長決裁) |
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広島大学大学院先進理工系科学研究科運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学大学院先進理工系科学研究科(以下「研究科」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,研究科長とする。
[規則第3条第1項]
(副研究科長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副研究科長とする。
[規則第4条第1項]
2 副研究科長は,教育担当,研究担当,社会連携担当,国際担当,評価担当,研究倫理担当,情報担当及び総務担当とする。
3 副研究科長は,研究科専任の教授のうちから研究科長が指名する。ただし,総務担当については,工学系総括支援室長をもって充てる。
4 副研究科長(総務担当を除く。)の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
(研究科長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,研究科長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 研究科長は,研究科長補佐を置く必要があると認めた場合は,研究科専任の教員のうちから指名する。
3 前項の研究科長補佐の業務は,研究科長が指定する。
4 研究科長補佐の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
(専攻長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,研究科の専攻に,当該専攻の運営に関する事項を総括するため,専攻長を置く。
[規則第8条]
2 先進理工系科学専攻の専攻長は,研究科長をもって充てる。
3 広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(以下「国際連携専攻」という。)の専攻長は,研究科専任で当該専攻の教員のうち,原則として教授をもって充てる。
4 国際連携専攻の専攻長は,当該専攻の推薦により,研究科長が指名する。
5 国際連携専攻の専攻長の任期は,当該研究科長の任期を超えないものとする。
6 各専攻に,副専攻長を置くことができる。
(プログラム長)
第6条 研究科の各プログラムに,当該プログラムの運営に関する事項を総括するため,プログラム長を置き,研究科専任で当該プログラムを運営する教員のうち,原則として教授をもって充てる。
2 プログラム長は,当該プログラム教員会の推薦により,研究科長が指名する。
3 プログラム長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,研究科長の任期を超えないものとする。
4 各プログラムに,副プログラム長を置くことができる。
(研究科長室)
第7条 規則第6条第2項に規定する研究科長室は,室長である研究科長,副研究科長,研究科長補佐その他研究科長が必要と認めた者で構成する。
[規則第6条第2項]
2 研究科長室に,研究科長室の運営を円滑に行うため,前項に規定する者で構成する研究科運営会議を置く。
3 研究科運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第8条 規則第11条第1項に規定する教授会は,研究科教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学大学院先進理工系科学研究科教授会内規(令和2年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(専攻教員会)
第8条の2 国際連携専攻に,当該専攻の管理運営等に関して協議するため,専攻教員会を置く。
2 専攻教員会の運営に関し必要な事項は,専攻が定める。
(プログラム教員会)
第9条 研究科の各プログラムに,当該プログラムの管理運営等に関して協議するため,プログラム教員会を置く。
2 プログラム教員会の運営に関し必要な事項は,各プログラムが定める。
(自己点検・評価委員会)
第10条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する自己点検・評価を行うための部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学大学院先進理工系科学研究科各種委員会細則(令和2年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(評価審査委員会)
第11条 広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則(平成28年3月24日規則第46号)第4条第1項に規定する評価審査委員会に関し必要な事項は,広島大学大学院先進理工系科学研究科各種委員会細則(令和2年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(情報セキュリティ委員会)
第12条 広島大学情報セキュリティに関する規則(平成18年4月18日規則第93号)第9条第2項に規定する部局等情報セキュリティ組織に関し必要な事項は,広島大学大学院先進理工系科学研究科各種委員会細則(令和2年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(その他委員会)
第13条 前3条に規定する委員会のほか,研究科に,専門的な事項を協議し,必要に応じてその処理に当たるため,委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,広島大学大学院先進理工系科学研究科各種委員会細則(令和2年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,研究科の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日 一部改正)
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この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日 一部改正)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月13日 一部改正)
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この内規は,令和5年4月13日から施行し,この内規による改正後の広島大学大学院先進理工系科学研究科運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。