○広島大学総合科学部運営内規
(令和2年4月1日学部長決裁)
改正
令和4年3月19日 一部改正
令和5年5月17日 一部改正
令和6年2月21日 一部改正
令和6年7月31日 一部改正
広島大学総合科学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学総合科学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学総合科学部長候補者選考内規(令和元年10月23日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
2 副学部長は,学士課程教育担当,総合科学担当,国際共創学担当及び総務担当とする。
3 副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,総務担当については,東広島地区運営支援部総合科学系支援室長をもって充てる。
4 副学部長(総務担当を除く。)の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
5 副学部長(総務担当を除く。)は,第6条第1項に定める学科長を兼ねることができる。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
2 学部長補佐は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 学部長補佐の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
4 学部長補佐は,第6条第1項に定める学科長を兼ねることができる。
(学部長特別補佐)
第5条 学部長が必要と認めるときは,学部に学部長特別補佐を置くことができる。
2 学部長特別補佐は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 学部長特別補佐の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学科長)
第6条 規則第8条の規定に基づき,当該学科の運営に関する事項を総括するため,学部の各学科に学科長を置く。
2 学科長は,当該学科の専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 学科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 学科長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任の任期は,前任者の残任期間とする。
5 学科長は,必要に応じて学科教員会を主宰する。
(副学科長)
第7条 学科に,当該学科長を補佐するため,副学科長を置くことができる。
2 副学科長は,当該学科の教授のうちから学科長が指名する。
3 副学科長の任期は,当該学科長の任期を超えないものとする。
(教育領域主任)
第8条 広島大学総合科学部細則(平成16年4月1日学部長決裁)第4条第2項に規定する教育領域(以下「教育領域」という。)に,当該教育領域の運営に関する事項を総括するため,教育領域主任を置く。
2 教育領域主任は,当該教育領域の教員のうちから選考し,学部長が指名する。
3 教育領域主任の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 教育領域主任が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(学部長室)
第9条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐及び学部長が必要と認めた者で構成する。
2 学部長室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第10条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学総合科学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(教員会)
第11条 学部に,学部の教育研究等に関する重要事項について学部長が報告し,意見交換を行うため,教員会を置く。
2 教員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(評価委員会)
第12条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学総合科学部評価委員会細則(令和2年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(その他委員会)
第13条 前条に規定する委員会のほか,専門的な事項を審議し,必要に応じてその処理に当たるため,次に掲げる委員会を置く。
(1) 総合科学部教務委員会
(2) 総合科学部卒業者判定委員会
(3) 総合科学部入学試験委員会
(4) 総合科学部入学試験合格者判定委員会
2 前項の規定により設置する委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月19日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月17日 一部改正)
この内規は,令和5年5月17日から施行し,この内規による改正後の広島大学総合科学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月21日 一部改正)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日 一部改正)
この内規は,令和6年7月31日から施行し,この内規による改正後の広島大学総合科学部運営内規の規定は,令和6年4月1日から適用する。