○広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター内規
(令和2年4月1日学部長決裁)
広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号。以下「学則」という。)第13 条第2 項の規定に基づき,広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,中国・四国地方を中心とした地域の産業経済,企業経営,行財政システム等に関して,学内及び学外の調査・研究機関と連携しながら理論的・実証的な調査・研究を行い,地域の発展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター次長
(3) センターの専任教員
(4) その他学部長が必要と認める職員
第4条 センター長は,学部専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,第8条に定める広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター運営委員会の推薦に基づき,学部長が選考する。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任したとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 センター次長は,学部専任の教授,准教授又は講師をもって充てる。
2 センター次長は,センター長の推薦に基づき,学部長が選考する。
3 センター次長は,センター長の職務を補佐する。
4 センター次長の任期は,2年とする。ただし,センター長の任期を超えることはできない。
5 センター次長が辞任したとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(研究員及び客員研究員)
第6条 センターに,研究員又は客員研究員を置くことができる。
2 研究員は,広島大学専任の教員のうちから,第8条に定める広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター運営委員会の意見を聴いて,学部長が委嘱する。
3 研究員の任期は,原則として2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 客員研究員は,学外の研究者又は学識経験者のうちから,第8条に定める広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター運営委員会の意見を聴いて,学部長が委嘱する。
5 客員研究員の任期は,原則として2年とする。ただし,再任を妨げない。
(顧問)
第7条 センターに,顧問を置くことができる。
2 顧問は,学外の学識経験者のうちから,第8条に定める広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター運営委員会の意見を聴いて,学部長が委嘱する。
3 顧問は,センターの長期的・一般的な研究計画について意見を述べることができる。
(運営委員会)
第8条 センターに,広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,センターに関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
第9条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学部長
(2) センター長
(3) センター次長
(4) 学部長が必要と認める学部専任の教授2人
2 前項第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された委員の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
第10条 運営委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を行う。
第11条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって成立し,出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第12条 センターの事務は,人文社会科学系支援室及び東千田地区支援室において処理する。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,学部教授会の議を経て,別に定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。