○広島大学理学部運営内規
(令和2年4月1日学部長決裁)
改正
令和3年3月19日 一部改正
令和5年4月24日 一部改正
広島大学理学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学理学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学理学部長候補者選考内規(令和2年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
2 副学部長は,研究・評価担当,学部担当,広報担当及び総務担当とする。
3 副学部長は,学部専任の教員のうちから学部長が指名する。ただし,副学部長(総務担当)は,理学系支援室長をもって充てる。
4 副学部長(総務担当を除く。)の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
2 学部長補佐は,学部専任の教員のうちから学部長が指名し,その任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学科長及び副学科長並びに学科長会議)
第5条 規則第8条の規定に基づき,当該学科の運営に関する事項を総括するため,学部の各学科に学科長を置く。
2 学科長は,当該学科専任の教授のうちから当該学科教員会の推薦により,学部長が指名する。
3 学科長の任期は,1年とする。
4 学科長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 学科長は,学科教授会及び学科教員会を主宰する。
第6条 学科に,当該学科長を補佐するため,副学科長を置く。
2 副学科長は,当該学科の教授のうちから当該学科教員会の推薦により,学部長が指名する。
3 副学科長の任期は,当該学科長の任期を超えないものとする。
第7条 学科間の連絡調整に関する事項を審議するため学科長会議を置き,学部長,副学部長,学部長補佐及び各学科長で組織する。
2 学科長会議は,前項に関する事項のほか,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 情報公開の円滑な実施等に関すること。
(2) その他,学部長が学科長会議で審議することが適当であると認めたこと。
(学部連絡会)
第8条 学部に,学部に関する連絡及び意見聴取のため,学部連絡会を置き,学部長,副学部長,学部長補佐,学部専任の教員及び事務職員で組織する。
(学部長室)
第9条 規則第6条第2項に規定する学部長室に運営会議を置き,室長である学部長,副学部長,学部長補佐及びその他学部長が必要と認めた者で組織する。
2 運営会議に関し必要な事項は,学部長が定める。
(教授会)
第10条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学理学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(附属施設)
第11条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する附属教育研究施設に関し必要な事項は,広島大学理学部附属未来創生科学人材育成センター内規(令和2年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(委員会)
第12条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学理学部評価委員会内規(令和2年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
第13条 前条に規定する委員会のほか,学部に,教授会から委嘱された事項を審議するため,委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会の議を経て学部長が定める。
附 則
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日からの学部長は,第2条第2項の規定にかかわらず,広島大学大学院理学研究科長をもって充てる。ただし,その任期は,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日 一部改正)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月24日 一部改正)
この内規は,令和5年4月24日から施行し,この内規による改正後の広島大学理学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。