○広島大学理学部附属未来創生科学人材育成センター内規
(令和2年4月1日学部長決裁)
改正
令和3年3月19日 一部改正
令和7年4月21日 一部改正
広島大学理学部附属未来創生科学人材育成センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学理学部附属未来創生科学人材育成センター(以下「センター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学理学部(以下「学部」という。)の教育及びこれらに関係する研究を分担することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 学部専任の教員のうちから学部長が指名する者
(4) 客員教授,客員准教授
(5) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,客員研究員を置くことができる。
(センター長)
第4条 センター長は,広島大学大学院先進理工系科学研究科及び大学院統合生命科学研究科配属の学部専任の教授又は准教授のうちから学部教授会の推薦に基づき,学部長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長が辞任したとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(副センター長)
第5条 副センター長は,学部専任の教員のうちからセンター長の推薦に基づき,学部長が任命する。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は,センター長の任期の終期を超えることはできない。
(部門)
第6条 センターに,その業務を円滑に遂行するため,融合教育部門,融合研究部門,連携部門及びアウトリーチ部門(以下「部門」という。)を置く。
2 部門に,部門長及び副部門長を置く。
3 部門長及び副部門長は,第3条第1項第3号の教員をもって充てる。
4 部門長及び副部門長は,学部長が任命する。
5 部門長及び副部門長の任期は,2年とする。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
6 部門長及び副部門長の再任は,妨げない。
(客員研究員)
第7条 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
2 客員研究員は,センター運営委員会の推薦により,学部長が委嘱する。
3 客員研究員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第8条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第9条 センターに,センターの運営に関する重要事項で学部長が必要と認めるものについて,学部長の諮問に応じる運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
(点検・評価)
第10条 センターは,その業務水準の向上を図り,第2条の目的を達成するため,センターにおける活動状況の点検及び評価を行う。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,センターの管理運営等に関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日 一部改正)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日 一部改正)
この内規は,令和7年4月21日から施行し,この内規による改正後の広島大学理学部附属未来創生科学人材育成センター内規の規定は,令和7年4月1日から適用する。