○広島大学監事支援室規則
(令和3年4月1日規則第64号) |
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広島大学監事支援室規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第27条の規定に基づき,広島大学監事支援室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学に,監事の独立性をサポートするため,監事支援室を置く。
(業務)
第3条 監事支援室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 監事が行う監査の支援に関すること。
(2) 監事の秘書業務に関すること。
(3) その他監事の支援に関すること。
(職員)
第4条 監事支援室に,第3条の業務を行うため,室長その他必要な職員を置く。
[第3条]
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,監事支援室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。