○広島大学特命教授等称号授与規則
(令和3年3月22日規則第39号) |
|
広島大学特命教授等称号授与規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教(以下「特命教授等」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格等)
第2条 本学の教育活動,研究活動,マネジメント活動及び社会貢献活動の活性化及び充実・発展を図ることを目的として,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)又は広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)に基づき雇用される職員(学術院に所属する教員を除く。)のうち,次に掲げる資格を有する者について,特命教授等の称号を授与することができる。
(1) 特命教授 本学の教授と同等以上の能力があると認められる者
(2) 特命准教授 本学の准教授と同等以上の能力があると認められる者
(3) 特命講師 本学の講師と同等以上の能力があると認められる者
(4) 特命助教 本学の助教と同等以上の能力があると認められる者
(期間)
第3条 特命教授等の称号を授与することができる期間は,当該称号を授与するときの職名で雇用される期間とする。
(選考)
第4条 特命教授等の選考は,役員会の議を経て学長が行う。
2 特命教授等の選考は,広島大学特命教授等の選考について(令和3年9月28日学長決裁)により行う。
(通知)
第5条 学長は,特命教授等の称号を授与するときは,文書にその旨を記して本人に通知するものとする。
(称号の返還)
第6条 特命教授等の称号を授与された者が称号を返還しようとするときは,学長に申し出るものとする。
(称号の取消し)
第7条 特命教授等の称号を授与された者が本学の名誉又は信用を傷つけた場合は,役員会の議を経て称号の授与を取り消す。
(事務)
第8条 特命教授等の称号の授与に関する事務は,財務・総務室人事部教員人事グループにおいて処理する。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第98号)
|
この規則は,令和3年9月28日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第32号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。