○広島卒後臨床研修ネットワーク指導医養成講習会に関する規則
(令和3年8月5日規則第88号)
広島卒後臨床研修ネットワーク指導医養成講習会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)が実施する医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針(平成16年3月18日医政発第0318008号)にのっとった広島卒後臨床研修ネットワーク指導医養成講習会(以下「講習会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 講習会は,医師臨床研修を実施する各臨床研修病院等において,指導医の任にある者又は指導医となる予定者に対して,教育指導・教育技法, 教育評価等に関する講習会を実施し,指導医の資質の向上及び指導医の確保を図ることを目的とする。
(受講料)
第3条 講習会を受講する者(以下「受講者」という。)は,受講料を負担しなければならない。
2 受講料の額は,30,000円(消費税を含む。)とする。
3 既納の受講料は,返還しない。
(遵守事項)
第4条 受講者は,広島大学が定める諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき講習会を受講しなければならない。
(受講の停止)
第5条 受講者が前条の規定に違反したとき,又は受講者としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は,当該受講者の受講を停止させることができる。
(損害賠償等)
第6条 受講者は,本人の故意又は過失により施設又は設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第7条 講習会に関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,講習会の実施に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規則は,令和3年8月5日から施行する。