○広島大学東広島市・広島大学Town & Gown Office規則
(令和3年10月12日規則第101号)
改正
令和7年3月25日規則第35号
広島大学東広島市・広島大学Town & Gown Office規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,東広島市・広島大学Town & Gown Officeの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「Town & Gown構想」とは,日本を地域から躍動させるため,大学と大学が立地する地域の自治体が持続可能な未来のビジョンを共有し,包括的,日常的,継続的,組織的な関係を構築の上,自治体の行政資源と大学の教育・研究資源を融合しながら活用することで,地域課題の解決に資する科学技術イノベーションの社会実装と人材育成のための地域共創の場の形成を通じて地方創生を実現し,持続的な地域の発展と大学の進化をともに目指す構想をいう。
(設置)
第3条 広島大学(以下「本学」という。)に,東広島市・広島大学Town & Gown Office(以下「東広島TGO」という。)を置く。
(目的)
第4条 東広島TGOは,東広島市と本学におけるTown & Gown構想(以下「東広島市・広島大学Town & Gown構想」という。)を推進することを目的とする。
(業務)
第5条 東広島TGOは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 東広島市・広島大学Town & Gown構想の実行計画案の策定に関すること。
(2) 東広島市・広島大学Town & Gown構想の実行計画の企画に関すること。
(3) 東広島市・広島大学Town & Gown構想の実行計画の評価・検証に関すること。
(4) 東広島市・広島大学Town & Gown構想推進協議会の運営支援に関すること。
(5) 広島大学スマートシティ共創コンソーシアムの運営支援に関すること。
(6) 全国Town & Gown構想推進協議会の運営支援に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第6条 東広島TGOに,次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) その他必要な職員
第7条 室長は,本学の理事又は副学長のうちから,学長が任命する。
2 室長は,東広島TGOの業務を掌理する。
第8条 副室長は,2人とする。
2 副室長のうち,1人は東広島市の副市長のうちから東広島市長の推薦を経て学長が委嘱し,1人は本学の職員のうちから学長が任命する。
3 副室長は,室長の職務を補佐する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,東広島TGOの運営等に関し必要な事項は,東広島TGOが定める。
附 則
この規則は,令和3年10月27日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第35号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。