○広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラムで受け入れる特別聴講学生の取扱いに関する細則
(令和3年10月19日理事(平和・基金・アジア担当)決裁) |
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広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラムで受け入れる特別聴講学生の取扱いに関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学学生交流規則(平成16年4月1日規則第7号。以下「規則」という。)第19条第3項の規定に基づき,広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラム (以下「プログラム」という。)で受け入れる特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(プログラム)
第2条 プログラムは, 広島大学(以下「本学」という。)と大学間交流協定又は部局間交流協定を締結している中華人民共和国(以下「中国」という。)の大学に在学する学部学生及び大学院学生に対し,当該学生の日本語能力及び日本文化に対する素養を高め,日本へ留学できるレベルに日本語スキルを向上させることを目的として,日本語・日本文化教育を実施する。
(資格)
第3条 プログラムの特別聴講学生として志願することができる者は,次の各号に該当するものとする。
(1) 本学と大学間交流協定又は部局間交流協定を締結している中国の大学に在学する学部学生又は大学院学生のうち,中国に在住する者
(2) 広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラム専用オンライン・プレースメントテストを受験していること
(出願手続)
第4条 プログラムの特別聴講学生を志願する者(以下「志願者」という。)は,次の各号に掲げる書類を所属大学の長を通じて学長に提出しなければならない。
(1) 志願票
(2) 在学証明書
(3) 成績証明書
(4) 所属大学の長の推薦書
(5) オンライン・プレースメントテストの結果の写し
(取扱い)
第5条 プログラムの特別聴講学生は,文学部に所属する。
第6条 前条に規定する特別聴講学生の受入れは,森戸国際高等教育学院長からの依頼により,文学部の教授会の議を経て決定する。
(プログラム期間)
第7条 プログラムの期間は,第3タームから翌年度の第1タームまでとする。
(教材費)
第8条 教材費は,必要に応じプログラムの特別聴講学生の負担とする。
(教育課程等)
第9条 プログラムの特別聴講学生は,別表に定めるプログラムの修了に必要な単位を修得しなければならない。
[別表]
2 プログラムの修了判定は,広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラム実施部会(以下「実施部会」という。)が行う。
3 学長は,プログラムを修了した特別聴講学生に対して修了証書を交付するものとする。
4 実施部会に関し必要な事項は,森戸国際高等教育学院が定める。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,令和3年12月1日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず,令和3年度に開始するプログラムの期間は,第4タームから翌年度の第2タームとする。
附 則(令和4年11月17日 一部改正)
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この細則は,令和4年11月17日から施行し,この細則による改正後の広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化オンラインプログラムで受け入れる特別聴講学生の取扱いに関する細則の規定は,令和4年8月26日 から適用する。
別表(第9条第1項関係)
科目区分 | 授業科目名 | 単位数 | 要修得単位数 |
日本語科目 | オンライン初級日本語A | 2 | 12 |
オンライン初級日本語B | 2 | ||
オンライン中級日本語A | 2 | ||
オンライン中級日本語B | 2 | ||
オンライン中上級日本語A | 2 | ||
オンライン中上級日本語B | 2 | ||
日本文化科目 | 東アジア文化の世界A | 1 | 2 |
東アジア文化の世界B | 1 | ||
計 | 14 |