○広島大学フェニックス国際センター ミライ クリエ規則
(令和3年10月11日規則第100号)
改正
令和3年12月10日規則第123号
令和5年3月16日規則第30号
令和5年4月1日規則第144号
令和6年3月10日規則第13号
広島大学フェニックス国際センター ミライ クリエ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学フェニックス国際センター ミライ クリエの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,地域の知の拠点,地域のイノベーション創出の拠点として内外の研究者,留学生や学生,地域住民など多様な人々の交流の場を設けるとともに,海外からの研究者や留学生などに対して安全で快適な居住空間を提供することを目的に,広島大学フェニックス国際センター ミライ クリエ(以下「ミライクリエ」という。)を置く。
(施設長)
第3条 ミライクリエに施設長を置き,理事(社会連携・基金・校友会担当)をもって充てる。
2 施設長は,ミライクリエの業務を掌理する。
(副施設長)
第4条 ミライクリエに副施設長を置き,学術・社会連携室オープンイノベーション本部地域連携部長をもって充てる。
2 副施設長は,施設長の職務を補佐する。
(施設)
第5条 ミライクリエに,次の施設を置く。
(1) 居室
(2) 会議室
(3) 多目的スペース
(4) コミュニティキッチン
(5) オフィス
(6) カフェ
(休館日,開館時間)
第6条 ミライクリエの休館日は,年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)とする。ただし,施設長が特に必要と認めた場合は,臨時に休館し,又は開館することができる。
2 ミライクリエの開館時間は,午前8時から午後8時までとする。ただし,施設長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(利用できる者の範囲)
第7条 居室を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に用務を持つ学外者で,本学の職員が紹介するもの
(2) 本学の外国人留学生
(3) 本学の職員
(4) その他施設長が認めた者
2 会議室等(会議室,多目的スペース及びコミュニティキッチンをいう。以下同じ。)を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する学外者
イ 本学に用務を持つ者で,本学の職員が紹介するもの
ロ 公共的な講演会,研究会,学会,資格試験その他これらに類する目的で利用しようとする者
ハ その利用について,地方公共団体その他の公的機関又は町内会から本学に対し要請があった者
エ 本学の社会連携活動につながると施設長が認める行事に利用しようとする者
(2) 本学の職員
(3) その他施設長が認めた者
3 オフィスを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に用務を持つ学外者で,本学の職員が紹介するもの
(2) 本学の職員
(3) その他施設長が認めた者
(利用期間等)
第8条 居室を利用できる期間は,原則として1年以内とする。ただし,施設長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
2 会議室等を利用できる時間は,原則として午前9時から午後8時までとし,連続して利用できる期間は,7日以内とする。ただし,施設長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
3 オフィスを利用できる期間は,原則として1年以上で,ミライクリエの運営に支障がないと認められる期間とする。
(利用の申込み及び許可)
第9条 居室を利用しようとする者は,原則として利用を開始する日(次条,第11条及び第22条において「利用開始日」という。)の6月前(学外者が利用しようとする場合にあっては,1月前)から前々日までに利用の申込みを行い,施設長の許可を受けなければならない。
2 会議室等を利用しようとする者は,原則として利用する日の6月前(学外者が利用しようとする場合にあっては,1月前)から前日までに利用の申込みを行い,施設長の許可を受けなければならない。
3 オフィスを利用しようとする者は,原則として利用する日の6月前から1月前までに利用の申込みを行い,施設長の許可を受けなければならない。
4 オフィスの利用を許可した場合は,必要に応じて賃貸借契約を締結するものとする。
(利用の変更)
第10条 施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,申込内容を変更しようとするとき(許可された居室の利用開始日を延期しようとするときを除く。)は,速やかに変更の申込みを行い,施設長の許可を受けなければならない。
2 許可された居室の利用開始日を延期しようとするときは,許可された利用開始日の5日前までに変更の申込みを行わなければならない。ただし,天災等やむを得ない事由により延期しようとする場合は,この限りでない。
(利用の取りやめ)
第11条 利用者は,施設(居室を除く。)の利用を取りやめようとするときは,速やかにその旨を施設長に申し出なければならない。
2 利用者は,居室の利用を取りやめようとするときは,許可された利用開始日の5日前までにその旨を施設長に申し出なければならない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用を取りやめようとする場合は,この限りでない。
(遵守事項)
第12条 居室の利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者以外の者に,その全部又は一部を転貸しないこと。
(2) 備品の移動を無断で行わないこと。
(3) 居室の戸締まり及び火気に注意すること。
(4) その他施設長が必要と認めた事項
2 会議室の利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外に利用しないこと。
(2) 備品の移動を無断で行わないこと。
(3) 会議室の戸締まり及び火気に注意すること。
(4) その他施設長が必要と認めた事項
3 多目的スペースの利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外に利用しないこと。
(2) 備品の移動を無断で行わないこと。
(3) 火気に注意すること。
(4) その他施設長が必要と認めた事項
4 コミュニティキッチンの利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外に利用しないこと。
(2) 備品の移動を無断で行わないこと。
(3) 火気に注意すること。
(4) その他施設長が必要と認めた事項
5 オフィスの利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者以外の者に,その全部又は一部を転貸しないこと。
(2) 備品の移動を無断で行わないこと。
(3) オフィスの戸締まり及び火気に注意すること。
(4) その他施設長が必要と認めた事項
(利用の取消し等)
第13条 施設長は,利用者が前条に規定する遵守事項に違反し,又はミライクリエの運営に重大な支障を生じさせたときは,利用を取り消し,又は利用を停止することができる。
2 施設長は,前項に定めるもののほか,本学において緊急に使用する必要が生じたときは,利用を取り消し,又は利用の条件を変更することができる。
(補償責任)
第14条 本学は,前条の規定により生じた利用者の損害については,補償の責を負わない。
(損害の弁償)
第15条 利用者は,故意又は過失によりミライクリエの施設,設備,備品等に滅失損傷等の損害を与えたときは,本学の職員の指示により遅滞なく原状に回復し,又は損害を弁償しなければならない。
(利用料)
第16条 利用者は,施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
第17条 居室の利用期間が1月以上の場合の居室の利用料は,次の表に掲げるとおりとし,月の中途において利用を開始又は終了する場合における当該月の利用料の額は,同表の日額欄に掲げる額に利用日数を乗じて得た額とする。
区分利用料(光熱水費及び家電等利用料を含む。)
月額日額
留学生居室54,000円1,800円
バリアフリー居室64,000円2,100円
単身研究者居室64,000円2,100円
家族居室123,000円4,100円
トップ研究者居室193,000円6,400円
2 寝具シーツは,利用者からの申出により2週間ごとに配付する。ただし,追加の寝具シーツを希望する利用者には,その申出により追加で配付することができる。
3 追加の寝具シーツの配付を受けた利用者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める料金を負担しなければならない。
(1) 掛布団カバー(シングル) 130円/枚
(2) 掛布団カバー(ダブル) 200円/枚
(3) フィットシーツ(シングル) 200円/枚
(4) フィットシーツ(ダブル) 220円/枚
(5) ピロケース 60円/枚
4 利用料は,本学が指定する日までに当該月分を納付しなければならない。
5 既納の利用料は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用者が利用を取りやめた場合及び第13条第2項の規定に基づき本学が利用を取り消し,又は利用の条件を変更した場合は,この限りでない。
6 利用の変更が許可され,既納の利用料との差額が生じた場合は,不足額を追徴する。
第18条 居室の利用期間が1月未満である場合の居室の利用料は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,利用料の額に利用日数を乗じて得た額が前条第1項の表の同一区分の月額欄に掲げる額を超える場合は,同欄の額とする。
区分利用料(1日)
(光熱水費及び家電等利用料を含む。)
留学生居室4,000円
バリアフリー居室5,000円
単身研究者居室5,000円
家族居室10,000円
トップ研究者居室17,000円
2 寝具シーツは,利用者からの申出により配付する。
3 寝具シーツの配付を受けた利用者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める料金を負担しなければならない。
(1) 掛布団カバー(シングル) 130円/枚
(2) 掛布団カバー(ダブル) 200円/枚
(3) フィットシーツ(シングル) 200円/枚
(4) フィットシーツ(ダブル) 220円/枚
(5) ピロケース 60円/枚
4 利用料は,前納しなければならない。
5 既納の利用料は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用者が利用を取りやめた場合及び第13条第2項の規定に基づき本学が利用を取り消し,又は利用の条件を変更した場合は,この限りでない。
6 利用の変更が許可され,既納の利用料との差額が生じた場合は,不足額を追徴する。
第19条 会議室等の利用料は,次の表に掲げるとおりとする。
区分利用料(1時間につき)
(光熱水費を含む。)
小会議室(1)800円
小会議室(2)800円
小会議室(3)1,000円
大会議室3,600円
大会議室を可動式パーティションで二つに区切って利用する場合
 大会議室(東側)1,800円
 大会議室(西側)1,800円
多目的スペース7,000円
コミュニティキッチン700円
2 前項の規定にかかわらず,利用者が本学の職員である場合は,利用料は,徴収しない。ただし,職員が学会の目的で利用する場合の利用料は,次の表に掲げるとおりとする。
区分利用料(1時間につき)
(光熱水費を含む。)
小会議室(1)400円
小会議室(2)400円
小会議室(3)500円
大会議室1,800円
大会議室を可動式パーティションで二つに区切って利用する場合
 大会議室(東側)900円
 大会議室(西側)900円
多目的スペース3,500円
コミュニティキッチン300円
3 利用料は,前納しなければならない。
4 既納の利用料は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用者が利用を取りやめた場合及び第13条第2項の規定に基づき本学が利用を取り消し,又は利用の条件を変更した場合は,この限りでない。
5 利用の変更が許可され,既納の利用料との差額が生じた場合は,不足額を追徴する。
第20条 オフィスの利用料は,次の表に掲げるとおりとする。
区分利用料(月額)
(光熱水費を含む。)
オフィス169,300円
オフィス250,400円
オフィス350,400円
オフィス474,100円
2 利用料は,本学が指定する日までに当該月分を納付しなければならない
3 既納の利用料は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用者が利用を取りやめた場合及び第13条第2項の規定に基づき本学が利用を取り消し,又は利用の条件を変更した場合は,この限りでない。
4 利用の変更が許可され,既納の利用料との差額が生じた場合は,不足額を追徴する。
(居室清掃料)
第21条 居室の利用期間が3月以上の利用者は,次の表に掲げるとおり,退去時に実施する居室の清掃に係る費用(以下「居室清掃料」という。)を負担しなければならない。
区分居室の利用期間
3月以上6月未満6月以上1年未満
留学生居室11,000円22,000円
バリアフリー居室
単身研究者居室
家族居室22,000円44,000円
トップ研究者居室33,000円66,000円
2 居室清掃料は,本学が指定する日までに納付しなければならない。
3 既納の居室清掃料は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用者が利用を取りやめた場合及び第13条第2項の規定に基づき本学が利用を取り消し,又は利用の条件を変更した場合は,この限りでない。
4 利用の変更が許可され,既納の居室清掃料との差額が生じた場合は,不足額を追徴する。
(キャンセル料)
第22条 居室の利用者は,居室の利用開始日の延期に係る変更の申込み又は居室の利用の取りやめの申出を,許可された利用開始日の5日前までに行わなかった場合は,次の各号に掲げるキャンセル料を支払わなければならない。ただし,天災等やむを得ない事由により申込みを行わなかった場合又は申出を行わなかった場合は,この限りでない。
(1) 許可された居室の利用期間が1月以上の場合は,利用料の日額の最大5日分
(2) 許可された居室の利用期間が1月未満の場合は,利用料の最大5日分
(運営委員会)
第23条 ミライクリエの管理運営に関する重要な事項を審議するため,広島大学フェニックス国際センター ミライ クリエ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 施設長
(2) 副施設長
(3) 理事(教育・平和担当)
(4) 理事(グローバル化担当)
(5) 理事(財務・総務担当)
(6) 教育室教育部学生生活支援グループリーダー
(7) 国際室国際部グローバル化戦略グループリーダー
(8) 学生のうちから施設長が指名する者若干人
(9) 施設長が必要と認めた者若干人
3 前項第8号及び第9号の委員は,学長が任命する。
4 第2項第8号及び第9号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 第2項第8号及び第9号の委員の再任は,妨げない。
6 運営委員会に委員長を置き,施設長をもって充てる。
7 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
8 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(事務)
第24条 ミライクリエの維持及び管理に関する事務は,教育室及び国際室の協力を得て,学術・社会連携室において処理する。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか,ミライクリエの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年10月11日から施行する。
附 則(令和3年12月10日規則第123号)
この規則は,令和3年12月10日から施行し,この規則による改正後の広島大学フェニックス国際センター ミライ クリエ規則の規定は,令和3年10月11日から適用する。
附 則(令和5年3月16日規則第30号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第144号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月10日規則第13号)
この規則は,令和6年6月1日から施行する。