○広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則
(令和3年9月28日規則第114号)
改正
令和4年3月22日規則第138号
令和4年5月24日規則第155号
令和4年9月29日規則第165号
令和4年11月22日規則第186号
令和5年3月29日規則第82号
令和5年6月27日規則第217号
令和5年11月27日規則第241号
令和6年3月26日規則第60号
令和6年9月24日規則第138号
令和6年11月28日規則第146号
令和7年1月28日規則第18号
令和7年3月21日規則第29号
令和7年3月25日規則第112号
広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則
目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本給(第9条-第14条)
第3章 給与の特例等(第15条-第20条)
第4章 諸手当(第21条-第38条の2)
第5章 業績手当(第39条・第40条)
第6章 規則の実施(第41条・第42条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち,年俸制(Ⅱ)の適用を受けるもの(以下「年俸制職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか,年俸制職員の給与に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(適用範囲)
第3条 この規則による年俸制職員とは,教授,准教授,講師,助教,助手,上席学術研究員,主幹学術研究員,主任学術研究員,学術研究員,シニア・リサーチ・アドミニストレーター,チーフ・リサーチ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーターとする。
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第4条 年俸制職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給基本年俸
本給の調整額
一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号。以下「労働時間等規則」という。)第4条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)(以下「給与支給定日」という。)
諸手当管理職手当
職務付加手当(第22条第3項に定めるものを除く。)
初任給調整手当
扶養手当
特別調整手当
広域人事交流手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
クロスアポイントメント手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
夜勤手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当
一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
職務付加手当(第22条第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものに限る。)一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
職務付加手当(第22条第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものを除く。)一の年度の初日から末日まで翌年度の4月の給与支給定日
役職段階手当第37条に定める基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
競争的研究費特別手当競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
共同研究等特別手当共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
業績手当業績年俸第39条に定める基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
2 基本給は,前項の表に定める給与の支給日に,その月の月額の全額を支給する。この場合において,基本年俸の月額(以下「本給」という。)は,年俸制(Ⅱ)職員本給表(別表)に掲げる基本年俸の額の12分の1の額(雇用契約期間が1年に満たない場合は,雇用契約期間に応じて決定された基本年俸の額を当該雇用契約期間の月数で除した額)とする。
3 前項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合等には,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,年俸制職員が,本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に定める非常の場合の費用に充てるために基本給を請求した場合には,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
5 前各項に規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の支払)
第5条 年俸制職員の給与は,通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし,法令に定めるもの及び事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して支払うものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,年俸制職員の同意を得た場合には,大学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第6条 月の途中で,年俸制職員となった者,基本年俸の額に変動を生じた者及び離職した者の給与は,次に定めるものを,日割計算に基づき支給する。
(1) 本給
(2) 本給の調整額
(3) 管理職手当
(4) 初任給調整手当
(5) 特別調整手当
(6) 広域人事交流手当
2 月の途中で,懲戒休職となった者(以下「懲戒休職者」という。)又は懲戒休職から復帰した者,停職となった者(以下「停職者」という。)又は停職から復帰した者,出勤停止となった者又は出勤停止から復帰した者,休職となった者又は休職から復職した者,出向となった者又は出向から復帰した者,自宅待機を命じられた者又は自宅待機から復帰した者,大学院修学休業若しくは国際貢献活動休業若しくは配偶者同行休業を取得した者(以下「大学院修学休業者等」という。)又は大学院修学休業若しくは国際貢献活動休業若しくは配偶者同行休業から復帰した者及び育児休業若しくは出生時育児休業を取得した者(以下「育児休業者等」という。)又は育児休業若しくは出生時育児休業から復帰した者の給与は,前項に掲げるものに加えて,次に定めるものを,日割計算に基づき支給する。
(1) 扶養手当
(2) 住居手当
(3) 単身赴任手当
3 月の途中で,第20条の適用を受けることとなった者又は適用されなくなった者の給与は,次に定めるものを,日割計算に基づき支給する。
(1) 本給
(2) 本給の調整額
(3) 特別調整手当
(4) 広域人事交流手当
4 月の途中で,第30条に規定するクロスアポイントメント手当の対象となった者又は対象でなくなった者のクロスアポイントメント手当は,日割計算に基づき支給する。
5 前各項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
6 第1項から第4項までの規定にかかわらず,月の途中で年俸制職員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第19条及び第32条から第34条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給,本給の調整額,これらに対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額,第25条第4項に定める加算額(以下「特別調整手当の加算額」という。),管理職手当,職務付加手当及び初任給調整手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第32条及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第32条及び第33条に規定する勤務が,第31条に規定する特殊勤務手当(学位論文審査手当,大学教員深夜緊急業務手当,診療付加手当,ドクターヘリ搭乗手当,科学研究費助成事業申請助言等手当及び緊急手術手当を除く。)が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(端数の処理)
第8条 この規則の規定により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。ただし,この規則に特別の定めのある場合は,この限りでない。
第2章 基本給
(基本年俸)
第9条 年俸制職員の基本年俸は,所定労働時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑さ,困難さ,責任の程度及び職務遂行能力に基づき,かつ,労働の程度,労働時間,就労環境その他の勤務条件を考慮して,年俸制(Ⅱ)職員本給表(別表)に掲げる額に決定する。
2 年俸制(Ⅱ)職員本給表(別表)に定める職務の級については,職務の内容により分類する。
3 前2項に規定するもののほか,基本年俸に関し必要な事項は,別に定める。
(初任給)
第10条 新たに採用した者に適用される年俸制(Ⅱ)職員本給表(別表)の職務の級は,その職務に応じ決定するものとする。
2 前項により職務の級が決定された者の号俸は,その者に適用される次の表に掲げる職名欄にその者に適用される区分が掲げられている場合は,同表の学歴欄の区分による初任給欄の号俸(学歴欄の最も低い学歴の区分よりも下位の学歴のみを有する場合は,その者の属する級の最低の号俸)を基に,職務経験等を考慮して決定する。
職名学歴初任給
助教
助手
学術研究員
博士課程修了(修業年限が6年の医学科,歯学科,薬学科又は獣医学科の卒業(以下「大学6卒」という。)後の課程に限る。)2級37号俸
博士課程修了2級31号俸
修士課程修了
大学6卒
2級13号俸
大学卒2級1号俸
リサーチ・アドミニストレーター大学卒2級1号俸
3 前項の表に掲げる職名欄にその者に適用される区分が掲げられていない場合の号俸は,その者の属する級の最低の号俸,又はその者の下位の職階に適用される同表に定める号俸を基に,職務経験等を考慮して決定することができる。
4 前2項の規定にかかわらず,決定された号俸が,他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき,又は特に優れた業績を有する者を採用するときには,別段の取扱いをすることができる。
5 前各項に規定するもののほか,初任給に関し必要な事項は,別に定める。
(昇格)
第11条 昇任した年俸制職員の号俸は,その昇任した職に応じた級に昇格させて得られる当該級の号俸とすることができる。
2 勤務成績が優秀な年俸制職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力評価に基づき,1級上位の級に昇格させて得られる当該級の号俸とすることができる。
3 前2項に規定するもののほか,昇格に関し必要な事項は,別に定める。
(降格)
第12条 降任した年俸制職員の号俸は,その降任した職に応じた級に降格させて得られる当該級の号俸とする。
2 勤務成績が特に不良な年俸制職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力評価に基づき,1級下位の級に降格させて得られる当該級の号俸とする。
3 前2項に規定するもののほか,降格に関し必要な事項は,別に定める。
第12条の2 大学は,必要と認めたときは,60歳に達した日後における最初の4月1日を迎えた年俸制職員(教授,准教授,講師,助教,助手を除く。)を降格させる。
(昇給)
第13条 年俸制職員(職務の級の最高の号俸(職務の級が5級である場合は17号俸)を受ける者及び満63歳に達する日後の最初の4月1日以降に昇給日を迎える者を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)の上位の号俸への昇給は,毎年1月1日に,その者の個人評価結果又は同日前1年間におけるその者の勤務成績及び同日前1年間におけるその者の在職期間(以下この条において「勤務成績等」という。)に応じて,行うことができる。この場合において,職務の級が5級の者及び年俸制職員(職務の級が5級の者を除く。)のうち昇給日に次の各号に掲げる職務の級に応じた号俸に達しているもの(以下「昇給抑制号俸職員等」という。)を上位の号俸へ昇給させる場合は,その者の勤務成績等が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うことができる。
(1) 2級 125号俸
(2) 3級 72号俸
(3) 4級 69号俸
2 前項の規定により年俸制職員(昇給抑制号俸職員等を除く。)を昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した年俸制職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として,勤務成績等に応じて1号俸から8号俸までの範囲内で決定するものとする。
3 第1項後段の規定により,昇給抑制号俸職員等を昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績等に応じて1号俸又は2号俸とする。
4 勤務成績が良好である年俸制職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると大学が認める場合には,前3項の規定にかかわらず,特別に昇給させることができる。
5 前3項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸(職務の級が5級である場合は17号俸)の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした年俸制職員にあっては当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる年俸制職員の昇給の号俸数は,前3項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。
6 大学が別段の措置を講ずる必要があると認める職務の級が5級である年俸制職員(満63歳に達する日後の最初の4月1日以降に昇給日を迎える者を除く。)の昇給は,17号俸を超えて行うことができる。
7 前各項に規定するもののほか,昇給に関し必要な事項は,別に定める。
(本給の調整額)
第14条 職務の複雑さ,困難さ,責任の程度,労働の強度,就労環境その他の労働条件が,同じ職務の級に属する他の年俸制職員と比べて著しく特殊な年俸制職員については,その職務の特殊性に基づき,本給の調整額を支給する。
2 前項の規定により本給の調整を行う年俸制職員は,次の表の勤務箇所欄に勤務する同表の年俸制職員欄に掲げる年俸制職員の占める職とする。
勤務箇所年俸制職員調整数
(1) 大学院の研究科及び研究科等連係課程実施基本組織 教授,准教授,講師及び助教のうち,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織において,講義,演習,実験,実習若しくは実技を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの2
   イに掲げる者を補助して研究科又は研究科等連係課程実施基本組織に在学する学生の指導を行う助教(イに該当する者を除く。)及び助手1
(2) 放射光科学研究所 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究の業務に直接従事する年俸制職員1
(3) 自然科学研究支援開発センター 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする年俸制職員1
3 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを職務内容とする病院病理診断科に配属の年俸制職員については,前項に掲げる年俸制職員に準じて本給の調整額を支給することができるものとし,調整数は,1とする。
4 本給の調整額の支給額は,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 当該年俸制職員に適用される職務の級に応じて次の表に掲げる調整基本額(その額が本給の100分の4.5を超えるときは,本給の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る前2項に掲げる調整数を乗じて得た額
職務の級調整基本額
1級9,000円
2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
(2) 前号の規定により算出される額に,100分の454を乗じて得た額を12で除して得た額
5 前各項に規定するもののほか,本給の調整額の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第15条 年俸制職員が業務上又は通勤上の災害により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,これに給与の100分の100以内を支給することができる。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付,休業給付,休業特別支給金又は傷病補償年金がある場合には,業績年俸を除き,給与を支給しない。
2 年俸制職員が私傷病により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び業績年俸のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。ただし,休職とされた年俸制職員が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により休職とされた場合にあっては,当該復職前の休職の期間(その期間の算定において広島大学職員就業規則第15条第2項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して1年(結核性疾病にあっては通算して2年)に達するまで,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び業績年俸のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 年俸制職員が刑事事件に関し起訴され休職とされた場合(以下「刑事休職」という。)には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び業績年俸のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制職員が水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び業績年俸のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,当該休職の原因が業務上の災害によると認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 年俸制職員が学校,研究所又は病院等の公共的施設において,その年俸制職員の職務に関連があると認められる研究若しくは調査等に従事するとき又は国若しくは特定独立行政法人の委託を受け,学校,研究所又は病院等の公共的施設において,その年俸制職員の職務に関連があると認められる研究若しくは調査等に従事するときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び業績年俸のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 年俸制職員が研究成果の活用や経営参加等のため営利企業その他の団体の職を兼ね,又はその営利企業等の事業に協力若しくは関与する必要があり,かつ,大学における職務に従事することができないと認められるときに該当して休職とされた場合には,その休職の期間中,給与を支給しない。
7 前各項に規定するもののほか,休職者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(国際機関等への派遣職員の休職者給与)
第16条 日本国が加盟している国際機関及び外国政府の機関等からの派遣要請に基づいて,派遣するときに該当して,休職とされた年俸制職員(以下「派遣職員」という。)には,その休職の期間中,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当,住居手当及び業績年俸(以下「基本給等」という。)のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと大学が認めるときは,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか,国際機関等への派遣職員の休職者給与に関し必要な事項は,別に定める。
(出向)
第17条 出向を命じられた年俸制職員には,原則として給与を支給しない。
(自宅待機を命じられた期間の給与)
第18条 自宅待機を命じられた年俸制職員には,その自宅待機の期間中,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,基本給,扶養手当,特別調整手当,広域人事交流手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
(給与の減額)
第19条 年俸制職員が1日の所定労働時間内において労働時間等規則第14条に定めるところにより,勤務の全部若しくは一部を欠いた時間又は介護休業している期間若しくは育児部分休業及び介護部分休業している時間は,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該時間の合計時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の本給,本給の調整額,これらに対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額,特別調整手当の加算額,管理職手当,職務付加手当及び初任給調整手当の月額を減額する。
2 前項に定める合計時間数は,一給与計算期間における時間数の合計とし,その合計時間数に15分未満の端数がある場合は切り捨て,15分以上30分未満の端数がある場合は15分に,30分以上45分未満の端数がある場合は30分に,45分以上1時間未満の端数がある場合は45分に切り下げるものとする。
(本給等の半減)
第20条 年俸制職員が労働時間等規則第21条第3項に定める私傷病休暇又は広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第30条に定める疾病に係る就業禁止の措置(以下「私傷病休暇等」という。)により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しない場合は,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,本給及び本給の調整額(以下「本給等」という。)の半額を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,労働時間等規則第21条第3項から第22条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。
2 前項の規定により本給等が半減される期間に係る特別調整手当及び広域人事交流手当の額については,当該半減後の本給等の額を用いて算出する。
3 第1項の規定により本給等が半減される期間に係る業績年俸の額については,業績年俸の額を半減する。
第4章 諸手当
(管理職手当)
第21条 管理職手当は,労基法第41条第2号に該当する管理又は監督の地位にある職を占める年俸制職員(以下「管理職員」という。)に支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しない管理職員には,支給しない。
2 管理職手当の適用区分は,次の表に定める適用職位に応じた同表の適用区分欄に掲げる種別とする。
適用
区分
適  用  職  位
I種副学長,病院長,人事委員会委員長,各学部長,各研究科長,スマートソサイエティ実践科学研究院長,原爆放射線医科学研究所長
II種図書館長,学長が定める副理事
III種附属幼稚園長,附属中学校長・高等学校長,附属東雲小学校長・中学校長,附属福山中学校長・高等学校長,附属三原小学校長・中学校長
IV種病院薬剤部長,附属小学校長
V種診療科長,学長が定める中央診療施設の長
学長が定める区分学長が必要と認める職位
3 管理職手当の月額は,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者の適用区分に応じた次の表の手当額(月額)欄に掲げる額
適用
区分
手当額(月額)
I種143,600円(副学長,病院長及び人事委員会委員長に限る。その他の者については,116,900円)
II種93,500円
III種85,500円
IV種80,200円
V種66,800円
(2) 本給の額に,100分の15及び100分の454を乗じて得た額を12で除して得た額(適用区分がⅠ種である者のうち,職務の級が5級であるもの(以下「特定管理職員」という。)に限る。)
4 年俸制職員が第2項の表に定める適用職位欄の適用職位を複数占める場合の管理職手当は,当該適用職位のうち,同表に定める適用区分の最も上位の職位(適用区分の最も上位の職位を複数占める場合は,いずれか一つに限る。)に限り,前項の規定により支給するものとする。
5 前各項に規定するもののほか,管理職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(職務付加手当)
第22条 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された年俸制職員に対し,その付加された職務に応じて支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しない年俸制職員には,支給しない。
2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた手当額とする。
分類職務付加区分手当額(月額)
管理的付加学長特命補佐100,000円
副理事(前条第2項の表に掲げる者を除く。)80,000円
全国共同利用施設の長50,000円(教育研究評議会評議員である場合は70,000円)
学内共同教育研究施設等の長学長が定める区分に応じて50,000円,30,000円又は10,000円(教育研究評議会評議員である場合はその額に20,000円を加えた額)
業務センターの長学長が定める区分に応じて50,000円,30,000円又は10,000円
専攻長(大学院人間社会科学研究科実務法学専攻に限る。)50,000円
基礎教育領域長30,000円
専門領域長60,000円
副部局長(副病院長及び副研究所長に限る。)30,000円
副部局長(副研究科長及び副研究院長に限る。)25,000円(副学部長である場合は30,000円)
副部局長(副学部長に限る。)23,000円
教育研究評議会評議員20,000円
全学委員会(評価委員会,動物実験委員会,組換えDNA実験安全委員会,放射性同位元素委員会,男女共同参画推進委員会,疫学研究倫理審査委員会,遺伝子治療等臨床研究倫理審査委員会,ヒトES細胞研究倫理審査委員会,臨床研究倫理審査委員会,再生医療等委員会,バイオセーフティ委員会,女性研究活動委員会及び臨床研究審査委員会に限る。)の委員長20,000円(教育研究評議会評議員である場合は40,000円)
学科長(学部が1学科のみで構成される場合の学科を除く。)20,000円
専攻長(研究科が1専攻のみで構成される場合の専攻及び大学院人間社会科学研究科実務法学専攻を除く。)20,000円
研究科の学位プログラム長20,000円
スマートソサイエティ実践科学研究院の研究領域長20,000円
類長20,000円
昼間コース主任15,000円
夜間主コース主任25,000円
教育本部全学教育統括部の部門長10,000円
学部等附属の教育施設又は研究施設の長(生物生産学部附属練習船豊潮丸船長を除く。)10,000円
業務的付加多人数大学院主任指導者(大学院博士課程後期の学生4人以上若しくは医学,歯学又は薬学の博士課程の学生5人以上の主任指導を担当する者に限る。)10,000円
夜間主コース担当者(第25条第1項第1号に該当する者及び夜間主コース主任を除く。)5,000円
病院において,手術部,高度救命救急センター若しくは集中治療部での診療に従事する医師又は夜間・休日における入院患者への診療に従事する医師若しくは歯科医師21,000円
病院において,上記以外の診療に従事する医師又は歯科医師9,000円
広島大学病院において診療に従事する医師の長時間労働に係る面接指導等に関する取扱要項(令和6年3月26日学長決裁)第6に規定する面接指導実施医師 3,000円
産業医10,000円
学校医又は学校歯科医7,500円
自然科学研究支援開発センター長が指名する保安係員及びその代理者4,000円
放射性同位元素防護管理者3,000円
放射線取扱主任者3,000円
衛生管理者3,000円
電気主任技術者6,000円
学長が定める区分学長が必要と認めるもの学長が定める額
3 前項の規定にかかわらず,年俸制職員が,大学及び大学院等への入学試験職務を行った場合には,別に定める基準に従い,職務付加手当を支給する。
4 年俸制職員が第2項の表に定める分類欄の管理的付加に応じた職務付加区分欄の職務を複数付加される場合の職務付加手当は,当該職務付加区分のうち,同表に定める手当額(月額)の最も高い職務付加区分(手当額(月額)の最も高い職務付加区分の職務を複数付加される場合は,いずれか一つに限る。)に限り,第2項の規定により支給するものとする。
5 第2項の表に掲げる職務付加区分の職務を付加されることとなった場合には,その付加された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
6 年俸制職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる職務付加区分の職務を付加されなくなった場合には,その付加されなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
7 前各項に規定するもののほか,職務付加手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(初任給調整手当)
第23条 初任給調整手当は,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者のうち,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職務に従事する年俸制職員に対し,支給する。
2 初任給調整手当の支給期間は35年を超えない期間とし,新たに採用された年俸制職員の手当の月額は,次に掲げる区分による。
(1) 大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修修了者は6年,実地修練修了者は5年)以内の年俸制職員については,第3号に掲げる支給期間区分欄の1年目に応じた金額欄の額
(2) 大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年以内に採用された年俸制職員については,次号に掲げる支給期間区分欄の1年目に応じた金額欄の額
(3) 前2号に掲げる者以外の者については,大学卒業の日から採用の日までの年数(1年未満の端数がある場合は,1年に切り上げる。)から4年(臨床研修修了者は6年,実地修練修了者は5年)を減じて得た年数(以下「支給みなし期間」という。)を,この手当が支給されていたものとみなして算出した,次の表に掲げる支給期間区分欄に応じた金額欄の額
支給期間区分金額
1年目51,600円
2年目51,600円
3年目51,600円
4年目51,600円
5年目51,600円
6年目51,600円
7年目49,800円
8年目48,000円
9年目46,200円
10年目44,400円
11年目42,600円
12年目40,800円
13年目39,000円
14年目37,200円
15年目35,800円
16年目34,400円
17年目33,000円
18年目31,600円
19年目30,200円
20年目28,800円
21年目27,400円
22年目26,800円
23年目26,200円
24年目25,200円
25年目24,600円
26年目24,000円
27年目23,400円
28年目22,800円
29年目22,000円
30年目21,700円
31年目21,300円
32年目20,700円
33年目19,800円
34年目18,900円
35年目18,200円
3 離職により初任給調整手当を支給されなくなった後に,採用により再び初任給調整手当を支給される年俸制職員となった場合の支給額は,当該再採用日に新たに採用になったものとして,前項の規定を適用して得られる支給期間区分(以下「仮定支給期間」という。)に応じた金額欄の額とする。ただし,再採用前に実際支給されていた初任給調整手当の支給期間(以下「実支給期間」という。)が仮定支給期間を超えることとなる場合の支給額は,当該実支給期間により算出した前項第3号の表に掲げる支給期間区分に応じた金額欄の額とする。
4 前2項を適用して算出された支給額は,採用の日から1年を経過するごとに,第2項第3号に定める表の支給期間区分欄に応じた金額欄の額に改定する。
5 前各項に規定するもののほか,初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(扶養手当)
第24条 扶養手当は,他に生計の途がなく主として年俸制職員の扶養を受けている扶養親族のある者に対して支給する。
2 扶養手当の月額は,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 次の表の対象者の区分に応じた同表の手当基礎額欄に掲げる額
対象者手当基礎額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子13,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(職務の級が5級の者にあっては,3,500円)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
(2) 扶養親族となる子のうち,満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の数に5,000円を乗じて得た額
(3) 前2号の合計額に,100分の250(特定管理職員にあっては100分の210)を乗じて得た額を12で除して得た額
3 新たに年俸制職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が年俸制職員となった日,扶養親族がない年俸制職員が新たに扶養親族を有するに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,被扶養者申告書による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 年俸制職員が退職若しくは死亡した場合,年俸制職員が解雇された場合又は年俸制職員のすべての扶養親族がその要件を欠くに至った場合には,その日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 前各項に規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特別調整手当)
第25条 特別調整手当は,地域的な諸条件,社会一般の情勢及び学内事情等を考慮し,給与上,特別に調整を必要とする次に掲げる年俸制職員に対して支給する。
(1) 広島市に所在する勤務箇所を主たる勤務箇所とする年俸制職員
(2) 広島市を除く広島県内に所在する勤務箇所を主たる勤務箇所とする年俸制職員
(3) 前2号以外の地域に所在する勤務箇所を主たる勤務箇所とする年俸制職員
2 次に掲げる年俸制職員の特別調整手当の支給割合は,当該各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号に掲げる年俸制職員 100分の6
(2) 前項第2号に掲げる年俸制職員 100分の3
(3) 前項第3号に掲げる年俸制職員 大学が別に定める支給割合
3 特別調整手当の月額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 本給,本給の調整額(第14条第4項第2号の額を除く。以下この条において同じ。),管理職手当(第21条第3項第2号の額を除く。以下この条において同じ。)及び扶養手当(第24条第2項第3号の額を除く。以下この条において同じ。)の月額の合計額に,前項各号に掲げる支給割合を乗じて得た額
(2) 本給及び本給の調整額の合計額に,100分の454を乗じて得た額に前項各号に掲げる支給割合を乗じて得た額を12で除して得た額
(3) 扶養手当の月額に,100分の250(特定管理職員にあっては100分の210)を乗じて得た額に前項各号に掲げる支給割合を乗じて得た額を12で除して得た額
4 大学は,前項の規定による月額のほか,給与上の措置を別に行う必要があると認めた場合には,前項による月額に加えて,別に定める額を支給することができる。
5 第3項の規定にかかわらず,第1項第1号又は第2号に掲げる年俸制職員のうち,人事交流により採用されたもので,第2項の規定による支給割合が採用前の機関で支給を受けていた国における地域手当に相当する手当(以下「相当手当」という。)の支給割合に達しないこととなるときの第3項に定める月額は,当該採用日から3年(特別の事情により学長が認めた場合は必要と認められる期間)を経過する日までの期間の範囲内で,本給,本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,相当手当の支給割合を考慮して大学が別に定める支給割合を乗じて得た額とすることができる。
6 第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,広域人事交流手当の適用を受ける年俸制職員のうち,当該手当の月額が第3項に定める月額を超えるものについては,同項に定める月額を支給しない。
7 前各項に規定するもののほか,特別調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(広域人事交流手当)
第26条 広域人事交流手当は,人事交流により採用又は復帰(以下「採用等」という。)した年俸制職員のうち,当該採用等の直前の住居及び勤務機関から当該採用等の直後の勤務箇所までの距離がいずれも60キロメートル以上となる年俸制職員その他これらの年俸制職員との権衡上必要があると認めた年俸制職員に,当該採用等の日から3年を経過する日までの間支給する。
2 次に掲げる年俸制職員の広域人事交流手当の支給割合は,当該各号に定めるところによる。
(1) 前項に掲げる採用等の直前の勤務機関から当該採用等の直後の勤務箇所までの距離が300キロメートル以上の年俸制職員 100分の10
(2) 前項に掲げる採用等の直前の勤務機関から当該採用等の直後の勤務箇所までの距離が60キロメートル以上300キロメートル未満の年俸制職員 100分の5
3 広域人事交流手当の月額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 基本給,管理職手当(第21条第3項第2号の額を除く。以下この条において同じ。)及び扶養手当(第24条第2項第3号の額を除く。以下この条において同じ。)の月額の合計額に,前項各号に掲げる支給割合を乗じて得た額
(2) 基本給の月額に,100分の454を乗じて得た額に前項各号に掲げる支給割合を乗じて得た額を12で除して得た額
(3) 扶養手当の月額に,100分の250(特定管理職員にあっては100分の210)を乗じて得た額に前項各号に掲げる支給割合を乗じて得た額を12で除して得た額
4 前3項の規定にかかわらず,人事交流により採用等された年俸制職員で,第2項の規定による支給割合が採用等の前の機関で支給を受けていた広域人事交流手当に相当する手当(以下「広域人事交流相当手当」という。)の支給割合に達しないこととなるときの広域人事交流手当の月額は,当該採用等の日から3年を経過する日までの期間の範囲内で,基本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,広域人事交流相当手当の支給割合を考慮して大学が別に定める支給割合を乗じて得た額とすることができる。
5 前各項の規定にかかわらず,広域人事交流手当の月額が,前条第3項及び第5項で定める月額を超えない場合には,広域人事交流手当は支給しない。
6 前各項に規定するもののほか,広域人事交流手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住居手当)
第27条 住居手当は,住宅の借り上げに係る家賃の負担を軽減するために支給する。
2 住居手当の月額は,次の表に定める年俸制職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額(同表各号のいずれにも該当する年俸制職員にあっては,同表各号に規定する手当額の合計額)とする。
年俸制職員の区分手当額
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている年俸制職員(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている年俸制職員を除く。)次に掲げる年俸制職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている年俸制職員家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている年俸制職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)に11,000円を加算した額
(2) 第29条の規定により単身赴任手当を支給される年俸制職員で,配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。以下同じ。)が居住するための住宅(大学,他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの前号の年俸制職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 年俸制職員が,前項の表に掲げる年俸制職員の区分に該当することとなった場合には,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,住居届の届出がその事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 年俸制職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる年俸制職員の区分に該当しなくなった場合には,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 前各項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第28条 通勤手当は,徒歩により通勤するものとしたときの通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル以上となる年俸制職員に,通勤に要する費用を補助する目的で支給する。ただし,月の全日数にわたって通勤行為のない年俸制職員には,支給しない。
2 通勤手当の月額は,次の表に定める年俸制職員の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
年俸制職員の区分手当額
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする年俸制職員その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする年俸制職員自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である年俸制職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である年俸制職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である年俸制職員7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である年俸制職員10,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である年俸制職員12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である年俸制職員15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である年俸制職員18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である年俸制職員21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である年俸制職員24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である年俸制職員26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である年俸制職員28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である年俸制職員29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上である年俸制職員31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする年俸制職員運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である年俸制職員に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。
3 通勤のため新幹線鉄道等の特別急行列車(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用する年俸制職員のうち,新幹線鉄道等を利用しないで通常の通勤経路及び方法により通勤した場合の通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上となり,かつ新幹線鉄道等を利用することにより,通勤時間が30分以上短縮されると認められるものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(その利用に係る運賃等の額から運賃等算出額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び前項の規定による額の合計額とする。
4 通勤のため自動車等を使用し,高速自動車国道等の有料道路(以下「高速自動車道等」という。)を利用している年俸制職員のうち,当該高速自動車道等を利用せず自動車等を使用して通常の通勤経路により通勤した場合の自動車等の使用距離が30キロメートル以上となり,かつ高速自動車道等を利用することにより,通勤時間が短縮されるなどの合理性が認められるものの通勤手当の月額は,第2項の規定にかかわらず,その者の通勤に要する高速自動車道等の利用料金の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び第2項の規定による額の合計額とする。
5 年俸制職員が第2項の表に掲げる年俸制職員の区分に該当することとなった場合又は前項の年俸制職員たる要件を具備した場合には,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,通勤届の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
6 年俸制職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる年俸制職員の区分に該当しなくなった場合には,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
7 前各項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第29条 勤務箇所を異にする異動若しくは勤務箇所の移転又は採用(大学が特に認めたものに限る。)に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった年俸制職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち,単身で生活することを常況とする年俸制職員その他これら年俸制職員との権衡上必要があると認めた年俸制職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には,支給しない。
2 単身赴任手当の月額は,年俸制職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離に応じて,次の表に定める額とする。
交通距離手当額
100キロメートル未満30,000円
100キロメートル以上300キロメートル未満38,000円
300キロメートル以上500キロメートル未満46,000円
500キロメートル以上700キロメートル未満54,000円
700キロメートル以上900キロメートル未満62,000円
900キロメートル以上1,100キロメートル未満70,000円
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満76,000円
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満82,000円
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満88,000円
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満94,000円
2,500キロメートル以上100,000円
3 年俸制職員が,第1項の年俸制職員たる要件を具備した場合には,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,単身赴任届の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 年俸制職員が,退職若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第1項ただし書に該当する場合には,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 前各項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(クロスアポイントメント手当)
第30条 クロスアポイントメント手当は,広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)に基づき大学の身分を保有したまま大学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,大学及び当該相手方機関の業務を行う年俸制職員に対して支給する。
2 クロスアポイントメント手当の月額は,次の算式により算出した額とする。
(大学での月額の給与額(本給,本給の調整額,管理職手当,職務付加手当,初任給調整手当,特別調整手当及び広域人事交流手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。)×大学での業務従事割合)+(相手方機関での月額の給与額(年俸制職員が大学の身分を有することなく相手方機関の職員として雇用されたと仮定した場合の月額の給与額をいう。)×相手方機関での業務従事割合)-大学での月額の給与額
3 前2項の規定により算出したクロスアポイントメント手当の月額が1円に満たないときは,当該手当は支給しない。
4 前3項の規定にかかわらず,月の全日数にわたって大学の業務又は相手方機関の業務のいずれか一方の業務を行う場合は,クロスアポイントメント手当は支給しない。
5 前各項に規定するもののほか,クロスアポイントメント手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第31条 著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本年俸で考慮することが適当でないと認められるものに従事する年俸制職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象の年俸制職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称対象の年俸制職員作業内容支給区分・支給額
(1) 放射線取扱手当放射線取扱業務に従事する年俸制職員管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)1日230円
(2) 学位論文審査手当学位論文(大学院の課程を修了するための論文を除く。)の審査を行う年俸制職員学位論文審査業務1件主査 15,000円
副査 5,000円
(3) 大学教員深夜緊急業務手当管理職員を除く年俸制職員学生が関与する事件若しくは事故等への対応又は学内共同教育研究施設等に設置される全学的な共同利用に供している機器の故障等への対応のため,深夜において緊急に行った業務1事案5,000円
(4) 診療付加手当病院において,診療に従事する年俸制職員   
 イ 専門業務型裁量労働制の適用者休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の診療業務(労働時間等規則第15条に定める宿日直勤務を命じられた時間帯におけるものを除く。)1月一給与計算期間において診療に従事した合計時間数(合計時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て,30分以上の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。)に応じて支給。
5時間以下
11,100円
5時間超え10時間以下
29,600円
10時間超え15時間以下
48,100円
15時間超え20時間以下
66,600円
20時間超え25時間以下
85,100円
25時間超え30時間以下
103,600円
30時間超え35時間以下
122,100円
35時間超え40時間以下
140,600円
40時間超え45時間以下
159,100円
45時間超え50時間以下
177,900円
50時間超え55時間以下
196,900円
55時間超え60時間以下
215,900円
60時間超え65時間以下
235,200円
65時間超え70時間以下
257,200円
70時間超え75時間以下
279,200円
75時間超え80時間以下
301,200円
80時間超え85時間以下
323,200円
85時間超え90時間以下
345,200円
90時間超え95時間以下
367,200円
95時間超え100時間以下
389,200円
100時間超え
411,200円
ロ 出産業務に従事する年俸制職員出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務1回21,000円
ハ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する年俸制職員所定労働時間による夜間・休日診療業務1回30,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。)
(5) ドクターヘリ搭乗手当病院において診療に従事する年俸制職員ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務1回5,000円
(6) 科学研究費助成事業申請助言等手当科学研究費助成事業の申請に係る助言等を行う年俸制職員科学研究費助成事業の申請に係る助言等1件10,000円
(7) 救急呼出待機手当 病院において診療に従事する年俸制職員所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機 1回 5,000円 
(8) 学内講師手当法学部又は経済学部の夜間主コースにおける教職科目(教科に関する科目又は教職に関する科目をいう。)の授業を行う年俸制職員(東千田地区を勤務箇所とする者を除く。)教授等の業務3,230円
(9) 時間外緊急手術手当病院において診療に従事する年俸制職員(手術又は処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行った診療科で手術又は処置に従事した者に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術又は処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。)1回30,000円
病院において診療に従事する年俸制職員(手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない診療科で手術に従事した者に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術1日10,000円 
(10) 極地観測手当南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事する年俸制職員南極地域観測に関する業務
(加算)越冬を開始する日から翌年の越冬を開始する日の前日までの期間内において,南極地域以外の地域から当該基地に到着してから帰国するため同基地を出発するまで
1日職務の級
5級 4,100円
4級・3級 3,100円
2級 2,400円
(加算)手当支給額に100分の30に相当する額を加算
3 前2項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(時間外勤務手当)
第32条 時間外勤務手当は,所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合(次条に定める場合を除く。)に支給する。
2 時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区           分割合
(1) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)100分の125
(2) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の150
(3) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。)100分の130
(4) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われたとき。100分の155
(5) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(6) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。100分の175
3 前項の規定にかかわらず,休日を振り替えて勤務を命じられた日の属する週の勤務時間が,1週間の所定労働時間を超えた場合は,当該休日を振り替えて勤務を命じられた日の所定労働時間の範囲内に限り,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,前項の表に定める区分に応じた同表の割合から100分の100を減じた割合を乗じて得た額とする。
4 前2項に定める勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(休日手当)
第33条 休日手当は,休日(振替日を指定した場合を除く。)又は振替日(以下「休日等」という。)に勤務することを命じられた場合に支給する。
2 休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区           分割合
(1) 年俸制職員の休日等における勤務(次号から第4号までに規定する場合を除く。)100分の135
(2) 年俸制職員の休日等における勤務(次号から第4号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の160
(3) 年俸制職員の休日等における勤務で,その時間が前条第2項第1号から第4号まで及び前条第3項の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(4) 年俸制職員の休日等における勤務で,その時間が前条第2項第1号から第4号まで及び前条第3項の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。100分の175
3 前項に定める休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(夜勤手当)
第34条 夜勤手当は,所定労働時間として22時から翌日の5時までの時間帯に勤務することを命じられた年俸制職員(第31条第2項第4号に定める診療付加手当を支給される場合を除く。)に対して支給する。
2 夜勤手当の支給額は,前項に定める時間帯に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額とする。
3 前項に定める勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(宿日直手当)
第35条 宿日直手当は,医師・歯科医師当直を命じられた年俸制職員に対し,その勤務1回につき21,000円(時間外勤務手当相当額を含む。)を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第36条 管理職員特別勤務手当は,第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける年俸制職員が臨時又は緊急の必要その他の業務運営上の必要により,次の各号に掲げる勤務をした場合に,当該年俸制職員に対して支給する。
(1) 労働時間等規則第4条に規定する休日又は同規則第5条の規定を準用して振り替えた休日(以下この項において「休日等」という。)以外の日の午後10時から午前5時までの間に勤務したとき(次号に該当する場合を除く。)。
(2) 休日等以外の日の労働時間等規則第3条に規定する所定労働時間以外の時間帯において1日につき3時間を超えて勤務したとき。
(3) 休日等に勤務したとき。
2 管理職員特別勤務手当の額は,第21条第2項の表に定めるその者の適用区分に応じ,前項の規定による勤務1回につき次の表に定める額とする。
適用区分手当額
 前項第1号に掲げる勤務をした場合実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間以内の勤務の場合実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間を超える勤務の場合
Ⅰ種(副学長,病院長及び人事委員会委員長に限る。)6,000円12,000円18,000円
Ⅰ種(上記以外の者)5,000円10,000円15,000円
Ⅱ種4,300円8,500円12,750円
Ⅲ種4,000円8,000円12,000円
Ⅳ種3,500円7,000円10,500円
Ⅴ種3,000円6,000円9,000円
3 前2項の規定にかかわらず,1時間に満たない極めて短時間の勤務の場合は,管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(役職段階手当)
第37条 役職段階手当は,職務の負担及び責任の程度等を考慮し,支給する。
2 役職段階手当は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する年俸制職員に対して支給する。
3 役職段階手当の支給額は,第1号に掲げる額(別に定める者にあっては第1号及び第2号に掲げる額の合計額)に別に定める基準日以前6月以内の間における在職期間について次の表の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
(1) 本給及び本給の調整額(第14条第4項第2号の額を除く。以下この条において同じ。)に対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額及び本給の調整額の合計額に100分の227を乗じて得た額に,次の表の区分に応じた支給割合を乗じて得た額
区分支給割合
教授100分の15
准教授及び講師100分の10
助教及び助手(いずれも2級29号俸以上の者に限る。)100分の5
上席学術研究員100分の15
主幹学術研究員及び主任学術研究員100分の10
学術研究員(2級29号俸以上の者に限る。)100分の5
シニア・リサーチ・アドミニストレーター(職務の級が5級の者に限る。)100分の15
シニア・リサーチ・アドミニストレーター(職務の級が5級の者を除く。),チーフ・リサーチ・アドミニストレーター100分の10
リサーチ・アドミニストレーター(2級29号俸以上の者に限る。)100分の5
(2) 本給,本給の調整額及びこれらに対する特別調整手当又は広域人事交流手当の月額並びに特別調整手当の加算額の月額の合計額に,100分の5を乗じて得た額に,100分の227を乗じて得た額(別に定めるものに限る。)
4 前3項に規定するもののほか,役職段階手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(競争的研究費特別手当)
第38条 競争的研究費特別手当は,競争的研究費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する取扱いについて(令和3年3月19日学長決裁)に基づき,競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の人件費を支出することにより確保された財源(以下「研究環境改善費」という。)から研究代表者等の給与水準の向上のため当該研究代表者等が当該手当の支給を希望する場合に支給する。
2 競争的研究費特別手当の月額は,研究環境改善費のうちから競争的研究費特別手当に充てる額(以下「競争的研究費特別手当充当額」という。)を競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
3 競争的研究費特別手当充当額を変更した場合の競争的研究費特別手当の月額は,変更後の競争的研究費特別手当充当額から競争的研究費特別手当として支給した額を差し引いた額を競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,競争的研究費特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究等特別手当)
第38条の2 共同研究等特別手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
(1) 共同研究費等からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する取扱いについて(令和4年3月22日学長決裁)に基づき,共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することにより確保された財源(以下「共同研究等研究環境改善費」という。)から研究代表者等の給与水準の向上のため当該研究代表者等が当該手当の支給を希望する場合
(2) 学術指導による収入を活用した手当の支給に関する取扱いについて(令和7年3月25日学長決裁)に基づき,学術指導の収入から学術指導担当職員に配分された研究費(以下「学術指導担当職員配分研究費」という。)から当該学術指導担当職員が当該手当の支給を希望する場合
2 共同研究等特別手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号の場合は,共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(2) 前項第2号の場合は,学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を学術指導担当職員配分研究費から当該手当を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 共同研究等特別手当に充てる額を変更した場合の共同研究等特別手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を変更したときは,当該変更後の額から共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当として支給した額を差し引いた額を共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(2) 学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を変更したときは,当該変更後の額から学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当として支給した額を差し引いた額を学術指導担当職員配分研究費から当該手当を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
4 前3項に規定するもののほか,共同研究等特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 業績手当
(業績年俸)
第39条 年俸制職員の業績年俸の基準額は,基本年俸の額に応じて年俸制(Ⅱ)職員本給表(別表)に掲げる額に決定する。
2 業績年俸は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制職員に支給するものとし,大学教員にあっては教員の個人評価結果又は勤務成績に応じて,大学教員以外の者にあってはその者の個人評価結果又は勤務成績に応じて支給する。
3 業績年俸の支給額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 6月1日に在職する年俸制職員の業績年俸の支給額は,年俸制(Ⅱ)職員本給表(別表)に掲げる業績年俸(基準額)の額(満63歳に達する日後の最初の4月1日を迎えた者にあっては,当該額に100分の47.1を乗じて得た額)に別に定める勤務成績に応じて決定される業績年俸を減ずる額を加えて得た額に100分の50を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の間における在職期間について次号の表の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
(2) 12月1日に在職する年俸制職員の業績年俸の支給額は,年俸制(Ⅱ)職員本給表(別表)に掲げる業績年俸(基準額)の額(満63歳に達する日後の最初の4月1日を迎えた者にあっては,当該額に100分の47.1を乗じて得た額)に別に定める勤務成績に応じて決定される業績年俸を減ずる額を加えて得た額に100分の50を乗じて得た額及び別に定める評価区分に応じて決定される業績年俸を増減する額の合計額に,基準日以前6月以内の間における在職期間について次の表の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
4 次の各号のいずれかに該当する年俸制職員には,業績年俸は支給しない。
(1) 基準日現在における休職者(業務上又は通勤上の災害により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた者を除く。)のうち,給与の支給を受けていない者
(2) 基準日現在における刑事休職者
(3) 基準日現在における懲戒休職者
(4) 基準日現在における停職者
(5) 基準日現在における育児休業者等及び大学院修学休業者等のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び業務上又は通勤上の災害により,長期の療養を要するときに該当して休職とされた期間を含む。)がない者
(6) 基準日以前6月以内の期間において拘禁刑以上の刑に処せられた者
5 前3項の規定にかかわらず,業績年俸を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある年俸制職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
6 前各項に規定するもののほか,業績年俸の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特別手当)
第40条 特別手当は,大学の教育,研究,診療又は業務組織における活動の業績が,特に顕著であると認められる年俸制職員に対し,別に定める基準により支給する。
第6章 規則の実施
(特定の年俸制職員についての適用除外)
第41条 管理職員には,第22条,第32条及び第33条の規定は,適用しない。ただし,管理職員が,深夜に勤務を行った場合は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,100分の25の割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項ただし書に定める勤務した全時間の合計時間数の計算は,第32条第4項の規定を適用する。
(雑則)
第42条 特別の事情によりこの規則によることができない場合若しくはこの規則によることが著しく不適当又は著しく他の年俸制職員との均衡を失すると大学が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第138号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月24日規則第155号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第165号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第186号)
1 この規則は,令和4年12月1日から施行する。
2 令和4年12月の役職段階手当の算出に当たっては,この規則による改正後の広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(以下「新規則」という。)第37条第3項第1号及び第2号の規定中「100分の217」とあるのは,「100分の222」と読み替えるものとする。
3 新規則別表の規定にかかわらず,令和4年12月の業績年俸(基準額)の額は,次の算式により得られる額とする。
新規則別表の業績年俸(基準額)の額+(新規則別表の業績年俸(基準額)の額-この規則による改正前の広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則別表の業績年俸(基準額)の額)
附 則(令和5年3月29日規則第82号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規則第217号)
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月27日規則第241号)
1 この規則は,令和5年12月1日から施行する
2 令和5年12月の役職段階手当の算出に当たっては,この規則による改正後の広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(以下「新規則」という。)第37条第3項第1号及び第2号の規定中「100分の222」とあるのは,「100分の227」と読み替えるものとする。
3 新規則別表の規定にかかわらず,令和5年12月の業績年俸(基準額)の額は,次の算式により得られる額とする。
新規則別表の業績年俸(基準額)の額+(新規則別表の業績年俸(基準額)の額-この規則による改正前の広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則別表の業績年俸(基準額)の額)
附 則(令和6年3月26日規則第60号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第138号)
この規則は,令和6年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則第21条の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日規則第146号)
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年1月28日規則第18号)
この規則は,令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第29号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(以下「旧規則」という。)別表の本給表の適用を受けていた年俸制職員の施行日における号俸は,施行日の前日においてその者が受けていた級(以下「旧級」という。)及び施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
3 年俸制職員に支給する扶養手当の手当基礎額は,この規則による改正後の広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(以下「新規則」という。)第24条第2項第1号の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間においては,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当基礎額欄に掲げる額とする。
対象者手当基礎額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子11,500円
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)3,000円(職務の級が5級の者を除く。)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(職務の級が5級の者にあっては,3,500円)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
4 令和7年3月31日以前に人事交流により採用された年俸制職員については,新規則第25条第5項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則別表(附則第2項関係)
号俸の切替表
旧級3級4級5級
旧号俸
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14211
15311
16411
17511
18621
19731
20841
21951
221061
231171
241281
251392
2614102
2715112
2816122
2917133
3018143
3119153
3220163
3321174
3422184
3523194
3624204
3725215
3826225
3927235
4028245
4129256
4230266
4331276
4432286
4533297
4634307
4735317
4836327
4937338
5038348
5139358
5240368
5341379
5442389
5543399
5644409
57454110
58464210
59474310
60484410
61494511
62504611
63514711
64524811
65534911
66545012
67555112
68565212
69575312
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1119995 
11210096 
11310197 
11410298 
11510399 
116104100 
117105101 
118 102 
119 103 
120 104 
121 105 
附 則(令和7年3月25日規則第112号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第18条及び第39条第4項第6号の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。
2 令和7年5月31日以前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処せられた者に係る自宅待機を命じられた期間の給与及び業績年俸の不支給については,この規則による改正後の広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(以下「新規則」という。)第18条及び第39条第4項第6号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和7年6月1日に在職する年俸制職員の業績年俸の支給額は,新規則第39条第3項第1号の規定にかかわらず,年俸制(Ⅱ)職員本給表(別表)に掲げる業績年俸(基準額)の額(満63歳に達する日後の最初の4月1日を迎えた者にあっては,当該額に100分の47.1を乗じて得た額)に別に定める勤務成績に応じて決定される業績年俸を減ずる額を加えて得た額に100分の50を乗じて得た額及び別に定める評価区分に応じて決定される業績年俸を増減する額の合計額に,基準日以前6月以内の間における在職期間について次の表の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
別表(第4条,第9条,第10条,第39条関係)