○広島大学特定臨床研究監査委員会規則
(令和3年12月24日規則第126号) |
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広島大学特定臨床研究監査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学特定臨床研究監査委員会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学に,広島大学病院(以下「病院」という。)における特定臨床研究(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の3第1項第1号に規定する特定臨床研究をいう。以下同じ。)に係る業務執行の状況を中立的かつ客観的な立場から監査するため,広島大学特定臨床研究監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第3条 委員会は,病院における特定臨床研究に係る業務執行の状況を監査する。
2 委員会は,前項の監査の実施に当たり,病院長に業務状況の報告を求め,必要に応じ,関係者に対して資料の提出又は委員会への出席等を求めるものとする。
3 委員会は,監査の結果を速やかに学長及び病院長に報告するとともに,必要に応じ,是正措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
4 委員会は,監査の結果を速やかに公表するとともに,厚生労働省に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 病院管理の経験を有する者
(2) 法律に関する識見を有する者
(3) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,3人以上とする。
3 委員の半数以上は,病院と利害関係を有しない者(以下「学外委員」という。)とする。
4 委員は,学長が任命又は委嘱する。
5 学長は,学外委員が病院と利害関係を有した場合は,当該委員を交代させなければならない。
6 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
7 委員が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会に委員長を置き,委員のうちから学長が任命する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第6条 委員会は,年1回開催する。ただし,委員長が必要であると認めたときは,臨時に開催することができる。
第7条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
第8条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第9条 委員は,職務上知ることのできた秘密及び個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(事務)
第10条 委員会の事務は,医療政策室の協力を得て,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,令和4年1月1日から施行する。