○広島大学副グループリーダー級職員資格試験制度実施要項
(令和4年1月31日学長決裁) |
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広島大学副グループリーダー級職員資格試験制度実施要項
(目的) | ||
第1 | 副グループリーダー級職員資格試験制度は,副グループリーダー級職員(広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)別表一般職員の項中副グループリーダーを含む職階の全ての職をいう。以下同じ。)として必要な能力を理解し,実践できる者であるかどうか客観的かつ公平に判断して,副グループリーダー級職員に登用することを目的とする。 | |
(受験候補者) | ||
第2 | 副グループリーダー級職員資格試験(以下「試験」という。)を受験することができる者(以下「受験候補者」という。)は,広島大学職員任免規則別表に定める一般職員(以下「一般職員」という。)のうち次の各号に掲げるもので,かつ,一般職員のうち学長補佐,部長,所長又は副理事(当該職にある契約職員のうち広島大学が認めるものを含む。以下「部長級職員」という。)から推薦されたものとする。ただし,病気休暇中,休職中又は休業中の者は,原則として受験候補者に含めないものとする。 | |
(1) | 主査(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。) | |
(2) | 専門職員(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。) | |
(3) | 主任(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。) | |
2 | 前項本文の規定にかかわらず,同項第1号及び第2号に掲げる者(以下「主査級職員」という。)は,自己推薦により試験を受験することができる。ただし,自己推薦により受験した試験に不合格となった者は,当該試験の実施日の属する年度の翌年度末までは,自己推薦により試験を受験することはできない。 | |
(受験候補者の推薦等) | ||
第3 | 部長級職員は,受験候補者を2人まで,理事(財務・総務担当)に推薦することができる。 | |
2 | 受験候補者を推薦しようとする部長級職員は,本人の同意を得た上で,推薦書(別記様式第1号。以下「推薦書」という。)を理事(財務・総務担当)に提出するものとする。 | |
3 | 自己推薦により試験を受験することを希望する主査級職員は,推薦書を理事(財務・総務担当)に提出するものとする。 | |
4 | 理事(財務・総務担当)は,受験候補者に対し,受験に関する必要な事項を通知するものとする。 | |
5 | 前項の通知を受けた受験候補者は,業務実績書(別記様式第2号)を理事(財務・総務担当)に提出するものとする。 | |
(試験の実施) | ||
第4 | 試験は,原則として毎年実施する。 | |
第5 | 試験は,面接試験とする。 | |
2 | 面接試験は,原則として個別面接により行う。 | |
第6 | 面接試験官は,次に掲げる者とする。 | |
(1) | 人事部長 | |
(2) | 部長級職員のうち学長が指名する者 | |
第7 | 試験の合否は,勤務状況や業務実績等を参考に決定する。 | |
第8 | 理事(財務・総務担当)は,試験結果を受験者及び当該受験者を推薦した部長級職員に通知する。 | |
(名簿) | ||
第9 | 試験に合格した者を副グループリーダー級職員候補者(以下「候補者」という。)として副グループリーダー級職員候補者名簿(以下「名簿」という。)に記載し,欠員状況等に応じて副グループリーダー級職員に登用する。 | |
2 | 名簿の有効期間は,試験結果を通知した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から試験結果を通知した日の属する年度の翌々々年度の4月1日までとする。 | |
3 | 候補者が,候補者としてふさわしくないと認められるに至った場合には,名簿から削除することができるものとする。 | |
(受験の制限) | ||
第10 | 同じ年度に実施する試験とグループリーダー級職員資格試験の両方を受験することはできない。 | |
(雑則) | ||
第11 | この要項に定めるもののほか,試験の実施に関し必要な事項は,理事(財務・総務担当)が定める。 |
附 則
この要項は,令和4年1月31日から施行する。