○広島大学Town & Gown未来イノベーション研究所規則
(令和4年3月22日規則第49号) |
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広島大学Town & Gown未来イノベーション研究所規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学Town & Gown未来イノベーション研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,持続可能な社会の実現に向けた社会変革を先導する新たな地方創生モデルを構築するため,SDGsに貢献する技術的課題の研究とイノベーション創出,社会実装を加速させるEBPM・DX研究及び地域をフィールドに社会実装を実践する地方創生研究を進展させるとともに,イノベーション創出から社会実装までを実践するアントレプレナー人材を育成することを目的とする。
(組織)
第3条 研究所に,次の職員を置く。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 研究所に,前項に掲げる者のほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 研究所長は,本学専任の教授又は本学の上席特任学術研究員(特命教授の称号を授与された者に限る。以下同じ。)をもって充てる。
2 研究所長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 研究所長は,推進部門の助言により研究所の業務を掌理する。
4 研究所長の任期は,2年(上席特任学術研究員の場合にあっては,1年)とし,再任を妨げない。
5 研究所長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日(上席特任学術研究員の場合にあっては,その任命の日の属する年度の末日)までとする。
第5条 副研究所長は,本学専任の教員をもって充てる。
2 副研究所長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副研究所長は,研究所長の職務を補佐する。
4 副研究所長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 副研究所長の再任は,妨げない。
第6条 研究所の専任教員は,学長が任命する。
第7条 研究員は,本学の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 研究員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
5 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
6 客員研究員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(部門)
第8条 研究所に,第2条の目的を達成するため,次の部門を置く。
[第2条]
(1) イノベーション創出部門
(2) EBPM・DX研究部門
(3) 地方創生研究部門
2 部門に,部門長を置く。
3 部門長は,本学の職員をもって充てる。
4 部門長は,研究所長の意見を聴いて,学長が任命する。
5 部門長の任期は,2年とする。ただし,研究所長の任期の終期を超えることはできない。
6 部門長の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第9条 研究所に,広島大学Town & Gown未来イノベーション研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 東広島市・広島大学Town & Gown Office室長
(4) 各研究科が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(5) 学長又は研究所長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第4号及び第5号の委員の再任は,妨げない。
第11条 運営委員会は,研究所に関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他研究所の運営に関すること。
第12条 運営委員会に委員長を置き,研究所長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第13条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第14条 研究所の運営支援は,東広島市・広島大学Town & Gown Officeの協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,研究所が定める。
附 則
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される研究所長については,第4条第1項の規定にかかわらず,当分の間,Town & Gown Office室長をもって充てる。
3 令和4年9月1日に任命される研究所長の任期は,第4条第4項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日規則第115号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月5日規則第156号)
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この規則は,令和4年9月5日から施行し,この規則による改正後の広島大学Town & Gown未来イノベーション研究所規則の規定は,令和4年9月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第163号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第87号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月13日規則第134号)
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この規則は,令和6年11月13日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第88号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。