○広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則
(令和4年5月13日規則第54号)
改正
令和4年8月8日規則第130号
令和5年4月1日規則第130号
令和6年7月16日規則第113号
広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本プログラムは,広島大学(以下「本学」という。)から優れた理工系の女性研究者を輩出するための基盤整備として,科学技術分野で活躍する意欲のある博士課程の女性学生が安心して研究に集中できる環境を整えることにより,理工系の研究者となることを目指す女性学生の将来への希望と意欲を後押しするとともに,将来の日本の科学技術・イノベーションの基盤となり,かつ,国際社会の持続的な発展に貢献できる博士人材の育成を推進することを目的とする。
(取組)
第3条 本プログラムは,次の各号に掲げる取組を行う。
(1) 女性科学技術フェローシップ(以下「フェローシップ」という。)による女性学生の支援
(2) 女性研究者の研究効率向上に資する研究DXの推進
(3) 女性研究者の研究力向上や多様な能力の開発に係る支援
(運営委員会)
第4条 本プログラムの運営のため,広島大学学術・社会連携推進機構に広島大学女性科学技術フェローシップ制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第5条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(研究担当)
(2) フェロー審査部会長
(3) 研究DX推進部会長
(4) 能力開発支援部会長
(5) その他理事(研究担当)が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第5号の委員の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第5号の委員の再任は,妨げない。
第6条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,その業務を処理する。
(1) 本プログラムの運営の方針に関すること。
(2) フェローシップによる支援を受ける女性学生の募集及び候補者の選考に関すること。
(3) 女性研究者の研究効率向上の支援に関すること。
(4) フェローシップによる支援を受ける女性学生の育成及びキャリア支援の方針に関すること。
(5) その他本プログラムの運営に関すること。
第7条 運営委員会に委員長を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第8条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第9条 運営委員会に,次の各号に掲げる部会を置く。
(1) フェロー審査部会
(2) 研究DX推進部会
(3) 能力開発支援部会
第10条 フェロー審査部会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 女性研究活動委員会委員長
(2) その他理事(研究担当)が必要と認めた者
2 研究DX推進部会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 副学長(情報担当)
(2) その他理事(研究担当)が必要と認めた者
3 能力開発支援部会は,理事(研究担当)が必要と認めた者で組織する。
4 第1項第2号,第2項第2号及び前項の委員は,学長が任命する。
5 第1項第2号,第2項第2号及び第3項の委員の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日の属する年度の末日までとする。
第11条 フェロー審査部会は,フェローシップによる支援を受ける女性学生の候補者に係る審査及びフェローシップによる支援を受ける博士課程前期第2年次の女性学生(以下「理工系女性M2奨学生」という。)の研究計画に係る進捗の確認を行う。
2 研究DX推進部会は,女性研究者の研究効率向上のため,研究DXの推進を行う。
3 能力開発支援部会は,女性研究者の研究力向上やトランスファラブルな能力の開発を行う。
第12条 部会に部会長を置く。
2 フェロー審査部会の部会長は,女性研究活動委員会委員長をもって充てる。
3 研究DX推進部会の部会長は,副学長(情報担当)をもって充てる。
4 能力開発支援部会の部会長は,学長が任命する。
第13条 運営委員会の事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部において処理する。
第14条 第5条から前条までに定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(フェローシップ)
第15条 フェローシップでは,本学大学院の博士課程後期の理工系の女性の学生を博士課程前期第2年次在学中から支援する。
(申請資格)
第16条 フェローシップによる支援を受けるための申請をすることができる者は,次の各号に該当するものとする。
(1) 支援を開始する月の初日において,本学大学院の博士課程前期第2年次に在学する女性の学生。ただし,標準修業年限を超えて在学している者及び休学している者については,個別の事情を踏まえて,申請資格の有無を判断する。
(2) 理工系の学生(広島大学学術・社会連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)が定める研究分野に該当する学生をいう。)
(3) 支援を開始する月の属する年度の翌年度の4月に本学大学院の博士課程後期に進学する意思のある者
(4) 支援を開始する月の属する年の1月から12月までの間に240万円以上の収入(アルバイト等不安定な収入を除く。以下同じ。)を得ることが見込まれない者
(5) 支援を開始する月の初日において,日本学術振興会の特別研究員,国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は母国からの奨学金等の支援を受ける留学生でない者
(6) 支援を開始する月の初日において,他の奨学金等との併給が不可とされる地方公共団体や民間団体等の奨学金を受けることが見込まれない者
(申請後に申請資格を満たさないこととなった学生に係る審査)
第16条の2 フェローシップによる支援を受けるための申請をした学生が,申請後に前条に定める申請資格を満たさないこととなった場合は,選考に係る審査は行わない。
(審査)
第17条 候補者に係る審査は,フェロー審査部会が行う。
(決定)
第18条 運営委員会は,フェロー審査部会の審査結果に基づき,理工系女性M2奨学生として支援する候補者を選考する。
2 理工系女性M2奨学生は,運営委員会の選考結果に基づき,広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム規則(令和6年7月16日規則第49号)に定める事業統括(以下「次世代事業統括」という。)の承認及び機構会議の議を経て,学長が決定する。
(次世代フェロー)
第19条 理工系女性M2奨学生が,支援を開始した月の属する年度の翌年度の4月に本学大学院の博士課程後期に進学する場合は,次世代事業統括の確認を経て,広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラムの次世代フェロー(以下「次世代フェロー」という。)として支援する。
2 前項に定める場合のほか,理工系女性M2奨学生が,支援を開始した月の属する年度の途中に課程を修了し,引き続き本学大学院の博士課程後期に進学する場合は,次世代事業統括の確認を経て,次世代フェローとして支援する。
(理工系女性M2奨学生への支援)
第20条 理工系女性M2奨学生に対する支援は,研究専念支援金の支給及び研究費の配分とする。
第21条 理工系女性M2奨学生の支援の期間は,原則として支援を開始した月の属する年度の末日までとする。
第22条 理工系女性M2奨学生の研究専念支援金の額は,月額9万円とする。
2 研究専念支援金は,原則として,奇数月に2月分を支給する。
第23条 理工系女性M2奨学生の研究費の額は,年額24万円を上限とする。
(研究活動の実施)
第24条 理工系女性M2奨学生は,本学の諸規則等を遵守して研究活動を行わなければならない。
(理工系女性M2奨学生の取消し)
第25条 理工系女性M2奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は,機構会議の議を経て理工系女性M2奨学生を取り消す。
(1) その年の1月から12月までの間の収入が240万円以上となった場合
(2) 日本学術振興会の特別研究員,国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は母国からの奨学金等の支援を受ける留学生となった場合
(3) 本人から辞退の申し出があった場合
(4) 休学した場合
(5) 退学した又は除籍となった場合
(6) 死亡した場合
(7) その他学長が取り消すべき事由があると判断した場合
2 前項第4号の規定にかかわらず,出産,育児,傷病,留学等による休学の場合は,理工系女性M2奨学生を取り消すかどうか及び取り消さない場合の支援の方法を機構会議の議を経て個別に判断する。
第25条の2 理工系女性M2奨学生が第16条に定める申請資格を満たしていないにもかかわらず申請していたことが判明した場合又は申請内容に重大な虚偽の記載があった場合は,機構会議の議を経て理工系女性M2奨学生を取り消す。
第26条 第25条の規定に基づき理工系女性M2奨学生を取り消した場合,取り消した月分の研究専念支援金は,全額支給する。
(研究専念支援金の返還)
第27条 第25条の規定に基づき理工系女性M2奨学生を取り消したとき既に当該学生に支給すべき額を超えた額の研究専念支援金を支給していた場合及び理工系女性M2奨学生が支援期間の途中で課程を修了したとき既に当該学生に支給すべき額を超えた額の研究専念支援金を支給していた場合は,学生に対し,支給すべき額を超えて支給した額の返還を求めるものとし,学生は,速やかにこれを返還しなければならない。
2 第25条の2の規定に基づき理工系女性M2奨学生を取り消された学生は,支給を受けた研究専念支援金を全額返還しなければならない。
(研究費の返還)
第28条 第25条の規定に基づき理工系女性M2奨学生を取り消された学生は,使用していない研究費がある場合は,これを返還しなければならない。
2 第25条の2の規定に基づき理工系女性M2奨学生を取り消された学生は,配分された研究費を全額返還しなければならない。
第28条の2 理工系女性M2奨学生が支援期間の途中で課程を修了した場合は,配分された研究費を返還しなければならない。
2 返還する研究費の額は,配分額の月割額に課程を修了した月の翌月から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか,本プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和4年5月13日から施行し,令和3年10月28日から適用する。
2 理工系女性M2奨学生に係る令和3年度分の研究専念支援経費は,第22条第2項の規定にかかわらず,一括で支給する。
3 令和3年度においては,本学大学院の博士課程後期に在学する女性の学生を理工系女性リサーチフェローとして決定するための審査を行うものとする。
4 令和3年度において,理工系女性リサーチフェローになるための申請をすることができる者は,次の各号に該当するものとする。
(1) 令和3年12月1日において,本学大学院の博士課程後期に在学する女性の学生。ただし,標準修業年限を超えて在学している者及び休学している者については,個別の事情を踏まえて,申請資格の有無を判断する。
(2) 理工系の学生(機構会議が定める研究分野に該当する学生をいう。)
(3) 申請時点において日本国内に居住する者
(4) 令和3年1月から令和3年12月までの間に240万円以上の収入を得ることが見込まれない者
(5) 日本学術振興会の特別研究員,国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生でない者
(6) 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度による支援を受けていない者(受ける予定の者を含む。)
(7) 広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラムによる支援を受けていない者(受ける予定の者を含む。)
5 令和3年度において,理工系女性リサーチフェローの候補者に係る審査は,フェロー審査部会が行い,フェロー審査部会の審査結果に基づき,運営委員会及び機構会議の議を経て学長が理工系女性リサーチフェローを決定する。
6 令和3年度に決定した理工系女性リサーチフェローの支援の期間は,原則として博士課程後期を修了する月までとする。
附 則(令和4年8月8日規則第130号)
この規則は,令和4年8月8日から施行し,この規則による改正後の広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則の規定は,令和4年5月27日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第130号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月16日規則第113号)
1 この規則は,令和6年7月16日から施行し,この規則による改正後の広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則(以下「新規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
2 令和6年3月31日においてこの規則による改正前の広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則(以下「旧規則」という。)に定める理工系女性M2奨学生であった者(取り消された者を除く。)で,令和6年4月1日に本学大学院の博士課程後期に進学した学生(広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム規則第5条の申請資格を満たす者に限る。)は,次世代フェローとして支援するものとする。
3 令和6年3月31日において旧規則に定める理工系女性リサーチフェローであった者(取り消された者を除く。)で,令和6年4月1日に本学大学院の博士課程後期に在学する学生(広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム規則第5条の申請資格を満たす者に限る。)は,次世代フェローとして支援するものとする。