○広島大学森戸国際高等教育学院海外日本語教員ブラッシュアップセミナー研修生受入れ規則
(令和4年8月5日規則第128号)
広島大学森戸国際高等教育学院海外日本語教員ブラッシュアップセミナー研修生受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学森戸国際高等教育学院(以下「学院」という。)に海外日本語教員ブラッシュアップセミナー研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修生の受入れは,広島大学森戸国際高等教育学院規則(平成30年9月18日規則第119号)第3条第5号に掲げる業務の一環として,海外の日本語教員に対して日本語教育及び日本語教育に関する教育研究指導を行うことにより,海外における日本語教育の発展並びに研修生の日本語能力及び日本語教育に係る指導力・研究力の向上に寄与することを目的とする。
(資格)
第3条 研修生となることができる者は,外国の大学等で日本語を教育・指導する教員で,かつ,日本語を母語としないものとする。
(研修実施計画)
第4条 研修は,学院が定める研修実施計画に基づき実施する。
(研修料)
第5条 研修料は,次のとおりとする。
(1) 対面コース 100,000円
(2) オンラインコース 50,000円
2 研修料は,研修開始までに徴収するものとする。
3 既納の研修料は,原則として返還しない。
(定員)
第6条 研修生の定員は,前条第1項各号のコースごとに15人とする。ただし,研修に支障がないと学院長が認める場合は,定員を超えて受け入れることができる。
(申請及び許可)
第7条 学院において研修を受けようとする者は,学院が定める期間内に,所定の申請書により学院長に申請しなければならない。
2 学院長は,研修の申請があった場合において,支障がないと認めたときは,研修を許可することができる。
(研修生の辞退)
第8条 研修生は,研修を辞退しようとするときは,学院長に願い出なければならない。
(規則等の遵守)
第9条 研修生は,広島大学が定める規則等を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し等)
第10条 学院長は,研修生が前条の規定に違反したとき,研修生としてふさわしくない行為があったとき,又は研修料が納付されないときは,当該研修生の研修を停止させ,又は受入れの許可を取り消すことができる。
(事務)
第11条 研修生の受入れに関する事務は,国際室国際部グローバル化推進グループにおいて処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,研修生の受入れに関し必要な事項は,学院が定める。
附 則
この規則は,令和4年8月5日から施行し,令和4年8月1日から適用する。