○アリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営学部広島大学グローバル校に入学する学生を特別聴講学生として受け入れる際の取扱いに関する細則
(令和4年8月9日理事(グローバル化担当)決裁) |
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アリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営学部広島大学グローバル校に入学する学生を特別聴講学生として受け入れる際の取扱いに関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学学生交流規則(平成16年4月1日規則第7号)第19条第4項の規定に基づき,アリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営学部広島大学グローバル校(以下「グローバル校」という。)に入学する学生を特別聴講学生として受け入れる際の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(出願手続)
第2条 グローバル校に入学する者は,次の各号に掲げる書類をアリゾナ州立大学を通じて学長に提出しなければならない。
(1) アリゾナ州立大学に入学することが確認できる書類
(2) 写真
(3) 成績証明書
(4) 広島大学が指定する英語能力を証明する書類
(取扱い)
第3条 グローバル校に入学する学生を特別聴講学生として受け入れるときの所属は,総合科学部とする。
第4条 特別聴講学生の受入れは,理事(グローバル化担当)からの依頼により,広島大学総合科学部教授会の議を経て決定する。
附 則
この細則は,令和4年8月9日から施行し,令和4年8月1日から適用する。
附 則(令和5年2月7日 一部改正)
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この細則は,令和5年2月7日から施行し,この細則による改正後のアリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営学部広島大学グローバル校に入学する学生を特別聴講学生として受け入れる際の取扱いに関する細則の規定は,令和5年1月20日から適用する。