○広島大学大学院特定プログラム履修細則
(令和5年3月8日理事(教育担当)決裁)
改正
令和5年6月28日 一部改正
令和5年9月29日 一部改正
広島大学大学院特定プログラム履修細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学大学院特定プログラム規則(令和5年2月21日規則第22号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)における特定プログラムの履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び開設研究科等)
第2条 特定プログラムの名称及び開設する研究科等(研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。)(以下「開設研究科等」という。)は,別表のとおりとする。
(授業科目及び履修方法)
第3条 特定プログラムの授業科目及び履修方法は,規則第2条第2項に定める特定プログラム説明書(以下「説明書」という。)に明記するものとする。
(登録)
第4条 学生は,特定プログラムが定める基準を満たしている場合は,当該プログラムを登録することができる。
2 前項の登録に関する手続は,所定の時期に行うものとし,登録時期及び登録の可否は当該プログラムの担当教員会又は責任者が決定するものとする。
3 学生は,第1項の登録をする前に修得した特定プログラムの授業科目の単位を当該プログラムの修了要件単位に算入することができる。
4 特定プログラムの登録に関し必要な事項は,当該プログラムの担当教員会又は責任者が定める。
(履修手続)
第5条 各学期に開講する授業科目及びその担当教員名等は,開設研究科等がその学期の始めに公示する。
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の開設研究科等が指定する期間内に所定の手続を行わなければならない。
(修了の判定等)
第7条 特定プログラムの担当教員会又は責任者は,当該プログラムに係る説明書に記載した授業科目の単位を修得した者について,修了の判定を行う。
2 開設研究科等の長は,特定プログラムを修了した者に,特定プログラム修了証書(別記様式)を授与することができる。
(単位の取扱い)
第8条 学生が特定プログラムで修得した単位は,当該学生の所属する研究科の履修基準により,当該研究科の修了要件単位に重複して算入することができる。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,特定プログラムの履修に関し必要な事項は,それぞれの担当教員会又は責任者の定めるところによる。
附 則
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月28日 一部改正)
この細則は,令和5年6月28日から施行し,この細則による改正後の広島大学大学院特定プログラム履修細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月29日 一部改正)
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特定プログラムの名称及び開設する研究科等
特定プログラムの名称開設研究科等
AIOpsエンジニア育成特定プログラムAI・データイノベーション教育研究センター
未来共創科学国際プログラム持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所
別記様式(第6条第2項関係)
特定プログラム修了証書