○広島大学きてみんさいラボ規則
(令和5年3月19日規則第35号) |
|
広島大学きてみんさいラボ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学きてみんさいラボの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学の教育・研究活動の成果等の発信の場として,また産学連携の展開や社会貢献活動の場として,広島大学きてみんさいラボ(以下「きてみんさいラボ」という。)を置く。
(所長)
第3条 きてみんさいラボに所長を置き,理事(社会連携・基金・校友会担当)をもって充てる。
2 所長は,きてみんさいラボの業務を掌理する。
(休室日,開室時間)
第4条 きてみんさいラボの休室日は,12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,所長が特に必要と認めた場合は,臨時に休室し,又は開室することができる。
2 きてみんさいラボの開室時間は,原則として午前9時から午後8時までとする。ただし,所長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(利用)
第5条 きてみんさいラボは,本学が実施する行事,会議又は会合に利用する。
2 本学において,きてみんさいラボの利用予定がないとき又はきてみんさいラボの一部の利用予定がないときは,その利用を開放する。
3 前項の場合におけるきてみんさいラボの利用方法は,次の各号のとおりとする。
(1) 貸切りによる利用(以下「貸切利用」という。)
(2) 自らの席を確保した個人利用(以下「コワーキングスペース利用」という。)
(3) 立ち寄りによる利用
(利用の申込み)
第6条 きてみんさいラボを利用しようとする者(立ち寄りによる利用をしようとする者を除く。)は,あらかじめ利用の申込みを行わなければならない。
(利用の変更)
第7条 きてみんさいラボを利用する者(以下「利用者」という。)(立ち寄りによる利用をする者を除く。次条において同じ。)は,申込内容を変更をしようとするときは,速やかに変更の申込みを行わなければならない。
(利用の取りやめ)
第8条 利用者は,きてみんさいラボの利用を取りやめようとするときは,速やかにその旨を申し出なければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 認められた目的以外に利用しないこと。
(2) 利用者以外の者にきてみんさいラボの全部又は一部を転貸しないこと。
(3) 備品を無断で移動しないこと。
(4) その他所長が必要と認めた事項
(利用の取消し等)
第10条 所長は,利用者が前条に規定する遵守事項に違反し,又はきてみんさいラボの運営に重大な支障を生じさせたときは,利用を取り消し,又は利用を停止することができる。
2 所長は,前項に定めるもののほか,本学において緊急に使用する必要が生じたときは,利用を取り消し,又は利用の条件を変更することができる。
(補償責任)
第11条 本学は,前条の規定により生じた利用者の損害については,補償の責を負わない。
(損害の弁償)
第12条 利用者は,故意又は過失によりきてみんさいラボの施設,設備,備品,展示品,販売品等に滅失損傷等の損害を与えたときは,本学担当者の指示により遅滞なく原状に回復し,又は損害を弁償しなければならない。
(利用料等)
第13条 貸切利用する者は,1時間当たり2,800円(消費税を含む。)の利用料を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,利用者が本学の職員,学生若しくは名誉教授又は広島大学校友会会員である場合は,利用料は徴収しない。
3 前2項の規定にかかわらず,本学の職員が学会の目的で利用する場合の利用料は,1時間当たり1,400円(消費税を含む。)とする。
4 利用料は,前納しなければならない。
5 既納の利用料は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用者が利用を取りやめた場合又は第10条第2項の規定に基づき本学が利用を取り消し,若しくは利用の条件を変更した場合は,この限りでない。
[第10条第2項]
6 利用の変更が認められ,既納の利用料との間で差額が生じた場合は,不足額を追徴する。
7 ドリンクサーバーを使用するときは,1杯当たり100円(消費税を含む。)の使用料を負担しなければならない。
第14条 コワーキングスペース利用する者は,1時間当たり400円(消費税を含む。)の利用料を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,利用者が本学の職員,学生若しくは名誉教授又は広島大学校友会会員である場合は,利用料は徴収しない。本学の職員,学生若しくは名誉教授又は広島大学校友会会員に同伴する者についても,同様とする。
3 利用料は,前納しなければならない。
4 既納の利用料は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用者が利用を取りやめた場合又は第10条第2項の規定に基づき本学が利用を取り消し,若しくは利用の条件を変更した場合は,この限りでない。
[第10条第2項]
5 利用の変更が認められ,既納の利用料との間で差額が生じた場合は,不足額を追徴する。
6 本学の職員,学生若しくは名誉教授又は広島大学校友会会員がドリンクサーバーを使用するときは,2杯目から1杯当たり100円(消費税を含む。)の使用料を負担しなければならない。本学の職員,学生若しくは名誉教授又は広島大学校友会会員に同伴する者がドリンクサーバーを使用するときも,同様とする。
第15条 本学が実施する行事,会議又は会合による利用又は立ち寄りによる利用の場合で,ドリンクサーバーを使用するときは,1杯当たり100円(消費税を含む。)の使用料を負担しなければならない。
(事務)
第16条 きてみんさいラボの維持及び管理に関する事務は,学術・社会連携室オープンイノベーション本部産学連携部産学連携企画グループにおいて処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,きてみんさいラボの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和5年3月19日から施行し,令和4年10月16日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第168号)
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第90号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。