○広島大学における内部質保証に関する規則
(令和5年3月29日規則第42号) |
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広島大学における内部質保証に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第5条第5項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)の状況について継続的に点検・評価を行い,改善・向上に努めることにより,本学の教育研究等の質を保証すること(以下「内部質保証」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「理事室等」とは,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
2 この規則において「部局等」とは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設及び附属学校をいう。
(責務)
第3条 学長は,本学の内部質保証に関する業務を統括し,その最終責任を負う。
2 学長は,理事室等の長及び部局等の長がそれぞれ責任を持って内部質保証に関する業務が行えるよう,適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
第4条 理事室等の長及び部局等の長は,当該理事室等又は当該部局等の内部質保証の業務に関し,その責任を負う。
(評価委員会)
第5条 学長の下に,本学における内部質保証の中核を担い,自己点検・評価の企画,立案及び実施,並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づく評価(以下「法人評価」という。)及び学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づく評価(以下「認証評価」という。) の対応,並びにこれらの結果に基づく改善の確認を行うため,広島大学評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(部局等評価組織)
第6条 部局等の長の下に,当該部局等の自己点検・評価の企画,立案及び実施並びにその結果に基づく改善・向上を図るため,部局等評価組織を置く。
2 部局等評価組織の組織及び運営に関し必要な事項は,当該部局等の長が定める。
(結果の公表)
第7条 自己点検・評価,法人評価及び認証評価の結果は,原則公表するものとする。
(評価結果の活用)
第8条 学長,理事室等の長及び部局等の長は,自己点検・評価,法人評価及び認証評価の結果を踏まえ,絶えず改善・向上に努めるものとする。
(評価結果に基づく改善措置)
第9条 学長は,本学全体の自己点検・評価,法人評価及び認証評価の結果,改善が必要と判断された事項について,改善その他必要な措置を講ずるものとする。
2 理事室等の長及び部局等の長は,当該理事室等又は当該部局等の自己点検・評価の結果,改善が必要と判断された事項について,改善その他必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,内部質保証に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月19日規則第231号)
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この規則は,令和5年12月19日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第102号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第55号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。