○広島大学女性研究者の研究活動再開促進のための入学料の不徴収に関する要項
(令和5年6月12日学長決裁) |
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広島大学女性研究者の研究活動再開促進のための入学料の不徴収に関する要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第22条第6項の規定に基づき,研究活動を中断中の修士の学位を有する女性で,広島大学において研究を再開することを希望し,広島大学の博士課程後期を受験して合格したものの入学料の不徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(目的) | ||
第2 | 入学料の不徴収は,研究活動の継続を断念した女性研究者の研究活動の再開を促進することを目的とする。 | |
(不徴収の人数) | ||
第3 | 入学料を不徴収とする者の人数は,若干人とする。 | |
(申請資格) | ||
第4 | 入学料の不徴収を申請できる者は,産学官ダイバーシティ推進連絡会の代表機関(広島大学をいう。次項において同じ。),共同実施機関又はメンバー機関(以下「実施機関等」という。)に所属する常勤職員及びその配偶者又はパートナー(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類(以下「パートナーシップを証明する書類」という。)により証明されるパートナーをいう。以下同じ。)とする。 | |
2 | 前項の場合において,代表機関の常勤職員とは,広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)別表に掲げる者並びに広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第2条に規定する教育研究系契約職員及び事務・技術系契約職員のうちフルタイム勤務である者とする。 | |
(申請手続) | ||
第5 | 入学料の不徴収を希望する者は,受験する入学試験の出願手続期間内に,次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。 | |
(1) | 広島大学女性研究者の研究活動再開促進のための入学料不徴収申請書(別記様式第1号) | |
(2) | 履歴書 | |
(3) | 修士の学位に係る成績証明書 | |
(4) | 所属機関の長の承諾書(別記様式第2号)(ただし,実施機関等に所属する常勤職員の配偶者又はパートナーが申請する場合にあっては,提出を要しない。) | |
(5) | パートナーシップを証明する書類(実施機関等に所属する常勤職員のパートナーが申請する場合に限る。) | |
(選考) | ||
第6 | 入学料を不徴収とする者の選考は,広島大学女性研究活動委員会(以下「委員会」という。)において行う。 | |
2 | 委員会は,第5の書類を基に,入学料を不徴収とする者を選考し,選考結果を学長に報告するものとする。 | |
(決定) | ||
第7 | 学長は,委員会の報告を基に,入学料を不徴収とする者を入学手続前に決定する。 | |
(入学料の取扱い) | ||
第8 | 第7の規定により入学料の不徴収を決定された者に係る入学料は,徴収しない。 | |
(事務) | ||
第9 | 入学料の不徴収に関する事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究推進グループにおいて処理する。 | |
(雑則) | ||
第10 | この要項に定めるもののほか,入学料の不徴収に関し必要な事項は,別に定める。 |
[広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第22条第6項] [広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)別表] [広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第2条]
附 則
1 この要項は,令和5年6月12日から施行する。
2 広島大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業による入学料の不徴収に関する要項(平成30年3月14日学長決裁)は,廃止する。
附 則(令和7年4月1日 一部改正)
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この要項は,令和7年4月1日から施行する。