○広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院運営内規
(令和5年4月1日研究院長決裁)
広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院(以下「研究院」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究院長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,研究院長とする。
(副研究院長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副研究院長とする。
2 副研究院長は,教育担当,研究担当,評価担当及び総務担当とする。
3 副研究院長は,研究院専任の教授のうちから研究院長が指名する。ただし,総務担当については,国際協力学系支援室長をもって充てる。
4 副研究院長(総務担当を除く。)の任期は,当該研究院長の任期を超えないものとする。
(研究院長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,研究院長補佐とする。
2 研究院長は,研究院長補佐を置く必要があると認めた場合は,研究院専任の教員のうちから指名する。
3 研究院長補佐の業務は,研究院長が指定する。
4 研究院長補佐の任期は,当該研究院長の任期を超えないものとする。
(研究領域長)
第5条 研究院の各研究領域に,当該研究領域の運営に関する事項を総括するため,研究領域長を置き,研究院専任の当該研究領域を運営する教員のうち,原則として教授をもって充てる。
2 研究領域長は,当該研究領域教員会の推薦により,研究院長が指名する。
3 研究領域長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,当該研究院長の任期を超えないものとする。
4 各研究領域に,副研究領域長を置くことができる。
(研究院長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する研究院長室は,室長である研究院長,副研究院長,研究院長補佐その他研究院長が必要と認めた者で構成する。
2 研究院長室に,研究院長室の運営を円滑に行うため,前項に規定する者で構成する研究院運営会議を置く。
3 研究院運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,研究院教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院教授会内規(令和5年4月1日研究院長決裁)の定めるところによる。
(研究領域教員会)
第8条 研究院の各研究領域に,当該研究領域の管理運営等に関して協議するため,研究領域教員会を置く。
2 研究領域教員会の運営に関し必要な事項は,各研究領域が定める。
(自己点検・評価委員会)
第9条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院各種委員会細則(令和5年4月1日研究院長決裁)の定めるところによる。
(情報セキュリティ委員会)
第10条 広島大学情報セキュリティに関する規則(平成18年4月18日規則第93号)第9条第2項に規定する部局等情報セキュリティ組織に関し必要な事項は,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院各種委員会細則の定めるところによる。
(その他委員会)
第11条 前2条に規定する委員会のほか,研究院に,専門的な事項を協議し,必要に応じてその処理に当たるための委員会を置くことができる。
2 前項の委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,研究院の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和5年4月1日から施行する。