○広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院教授会内規
(令和5年4月1日研究院長決裁)
改正
令和6年5月17日 一部改正
広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) 研究院長補佐
(4) 教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2) 教員選考における教育,研究及び社会貢献に係る業績審査に関する事項
(3) 学生の受入れと身分に関する事項
(4) 学位の授与に関する事項
(5) 教育課程に関する事項
(6) 研究活動に関する事項
(7) 社会貢献活動に関する事項
(8) 教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(9) その他研究院長が必要と認めた教育,研究及び社会貢献に係る事項
(会議の運営等)
第4条 教授会は,研究院長が必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときに開催するものとする。
2 教授会に議長を置き,研究院長をもって充てる。
3 議長は,教授会を主宰する。
4 研究院長に事故があるときは,研究院長があらかじめ指名した副研究院長が,議長の職務を代行する。
第5条 研究院長は,審議事項をあらかじめ各構成員に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条 教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期出張者,サバティカル研修中の不在者,1月以上の長期療養者,育児休業者,介護休業者,停職者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,第3条に規定する審議事項のうち,博士の学位の授与に関する事項について審議する場合は,構成員の3分の2以上の出席を必要とし,出席者の3分の2以上により決する。
第7条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条 代議員会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) 研究院長補佐
(4) 研究院長が必要と認めた者
第9条 代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月17日 一部改正)
この内規は,令和6年5月17日から施行する。