○広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構特別支援教育実践センター教育相談受託規則
(令和5年4月1日規則第166号)
広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構特別支援教育実践センター教育相談受託規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構特別支援教育実践センター(以下「センター」という。)が受託する教育相談(以下「相談」という。)の手続及び費用の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 相談は,教育研究上有意義であり,かつ,センターの運営に支障がないと認める場合に,これを受託することができる。
第3条 相談を申し込もうとする者は,所定の申込書をセンター長に提出し,その承認を得なければならない。
第4条 前条の承認を得た者は,所定の期日までに教育相談料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,センターが必要と認める場合に実施する研究等に協力した者の教育相談料は,徴収しない。
3 既納の教育相談料は,返還しない。
(費用)
第5条 相談の種類及び教育相談料の額(消費税を含む。)は,次のとおりとする。
種類 単位教育相談料 
初回面談 1回3,000円 
各種検査 1回3,000円 
臨床(個人) 1回2,000円
臨床(集団) 1回1,000円 
保護者面談 1回2,000円 
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,相談の手続等について必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 広島大学大学院人間社会科学研究科附属特別支援教育実践センター教育相談受託規則(令和2年4月1日規則第133号)は,廃止する。