○中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会に関する規則
(令和5年7月26日規則第197号)
中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)が実施する歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針(平成16年6月17日医政発第0617001号)にのっとった中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会(以下「講習会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 講習会は,歯科医師臨床研修を実施する各臨床研修病院等において,指導歯科医の任にある者又は指導歯科医となる予定者に対して,教育指導・教育技法, 教育評価等に関する講習会を実施し,指導歯科医の資質の向上及び指導歯科医の確保を図ることを目的とする。
(受講料)
第3条 講習会を受講する者(以下「受講者」という。)は,受講料を負担しなければならない。
2 受講料の額は,30,000円(消費税を含む。)とする。
3 既納の受講料は,返還しない。
(遵守事項)
第4条 受講者は,広島大学が定める諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき講習会を受講しなければならない。
(受講の停止)
第5条 受講者が前条の規定に違反したとき,又は受講者としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は,当該受講者の受講を停止させることができる。
(損害賠償等)
第6条 受講者は,本人の故意又は過失により施設又は設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第7条 講習会に関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,講習会の実施に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規則は,令和5年7月26日から施行する。