○広島大学大学院統合生命科学研究科附属植物遺伝子保管実験施設内規
(令和5年4月25日研究科長決裁)
広島大学大学院統合生命科学研究科附属植物遺伝子保管実験施設内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学大学院統合生命科学研究科附属植物遺伝子保管実験施設(以下「植物遺伝子保管実験施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 植物遺伝子保管実験施設は,キク属及びその近縁種(以下「広義キク属」という。)並びにソテツ類の系統保存事業を行うとともに,広義キク属,ソテツ類のほか,モデル植物を含む各種植物種を用いた分子遺伝学的研究を展開することを目的とする。
(組織)
第3条 植物遺伝子保管実験施設に,次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 担当教員
(3) その他必要な職員
(施設長)
第4条 施設長は,広島大学大学院統合生命科学研究科専任の教授又は准教授のうちから,研究科教授会の議を経て,研究科長が選考する。
2 施設長は,植物遺伝子保管実験施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 施設長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(運営委員会)
第5条 植物遺伝子保管実験施設に,植物遺伝子保管実験施設の管理運営等に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置くことができる。
(点検・評価)
第6条 植物遺伝子保管実験施設は,その業務水準の向上を図り,第2条の目的を達成するため,植物遺伝子保管実験施設における活動状況の点検及び評価を行う。
(事務)
第7条 植物遺伝子保管実験施設の事務は,理学系支援室において処理する。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,植物遺伝子保管実験施設に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和5年4月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。